1977-02-03 第80回国会 衆議院 本会議 第3号
憲法で保障された基本的人権としてのスト権を私鉄労働者と同様国鉄労働者に認めることは、当然過ぎるほど当然のことであり、これこそ職場の労使関係を真に安定させ、国鉄再建に労働者が積極的に協力する道を開くものであります。
憲法で保障された基本的人権としてのスト権を私鉄労働者と同様国鉄労働者に認めることは、当然過ぎるほど当然のことであり、これこそ職場の労使関係を真に安定させ、国鉄再建に労働者が積極的に協力する道を開くものであります。
ところがこういう問題が起こってくると非常に中央が乗り出してきて、簡単にやっちゃいかぬというような手が回ったということが、これは時間がないから私申しませんけれども、非常ないきさつがあってやっているということは、企業と、そして労働行政とが癒着して、そしてこれがもしじん肺法が適用されたならば、国鉄だけではない、私鉄労働者に対しても広く行き渡るんじゃないかというようなところからブレーキがかかっている、これは
しかも日本国内において、同じ産業労働者である私鉄労働者はストライキ権持っているわけです。だから浅草に参りますと、私鉄では本日スト決行中と書いてある。そうして何のトラブルもなくストライキやっていますね。その同じところで、国鉄はきょうは順法闘争でございますといって、そしてあのような混乱が起こっております。
石炭閉山に伴います産炭地私鉄問題で、鉱山が所有していた私鉄に対しては、いわゆる企業ぐるみ閉山の三カ月以前に合併しておれば、石炭労働者と同じ待遇をするということになり、また、閉山に伴う私鉄労働者の離職者対策も、石炭とおおむね同じ扱いをしていこうというように石炭合理化諸法案の中で扱いをきめられたのでありますが、ただ一つ問題が残っておりますことは、現在、石炭と資本が同一ではない北海道の留萌鉄道の場合には、
なお、本案に対し、産炭地における私鉄労働者の離職に対する援護措置の万全を期すること、及び移住資金の改善に伴い、支給の均衡をはかることの二点について附帯決議が付されました。 次に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○戸田菊雄君 それじゃ、労働省にもう二点ほどお伺いをしておきたいのですが、一つは、私の統計ですからあるいは間違っているかもしれませんが、私鉄労働者の場合ですが、五万円台収入世帯の内容を見ますと、基準外賃金は一万二千七百三十五円、内職で二千三百五十八円、それから七万円台の場合は、基準外賃金が二万四千七百四十円、内職が九千三十六円。
私鉄それ自身の経営責任によるものではなくて、石炭企業の犠牲となって崩壊する私鉄企業並びに私鉄労働者に対する補償は、国が石炭企業と同様に配慮して処置することは当然のことであると信ずるのであります。
次に、労働省所管といたしましては、機構改革のほか、労災法に基づく遺族補償一時金問題、港湾労働者及び出かせぎ労働者対策、中高年齢者の雇用対策、産炭地域の失業対策事業、中小企業の労働力確保及び労働条件の改善、職業病対策、産炭地の私鉄労働者対策等の諸問題について質疑がありました。
しかし、もし政府が炭鉱労働者との差別を従来どおりする、私鉄労働者に対しては何らの援護措置をとらないということであれば私鉄の労働者は無期限全面ストを行なうという方針をとっておるようでありますし、場合によっては、どうせ先へいって山がつぶれて退職金も払えないというような状態がくるのならば、いまのうちに全部やめてしまおうじゃないか、いまのうちにやめて退職金を払ってもらおうじゃないかというような決意を持っておるのであります
ですから、やくざが顔で乗るのは別ですが、顔パスの根底にはそういういろんな問題があるのだから、たとえば私鉄労働者の賃金をもっと上げる、国鉄労働者の賃金をもっと上げる。それから顔パスで乗っておるようなそういうやむを得ないような人々には、しかもそれが公務員の立場におるような人については、公務員のベースアップをする。こういう形をとってもらわなければ、顔パスというものは解決できない。
これらの中小私鉄労働者の賃金、労働条件は、その経営難のしわ寄せを受けまして、大手私鉄や公営に比べてあまりにも劣悪であります。
まず、給与ベースにこれを見ますと、私鉄労働者の全国平均ベースはわずかに一万七千九百余円、バス企業は一万三千七百余円であります。今問題となっている大手十三社にとって見ても、基準賃金は一万八千七百余円にすぎません。しかも、戦前は毎年三月の年度がわりには昇給制度を実施していたのが大多数の会社でありましたが、今では定期昇給制度を実施していない会社が大多数であります。
我々は私鉄労働者ばかりでなしに、公共事業と目されておる労働者に関しましては、この法律に対しては重要なる関心を持つと共に、絶対にこの法制定には反対するものであります。 次に内容の問題でございますが、第一條から結末まで、一貫して、私が先程申上げた通りでございますが、特にこの罷業権の禁止であります。