2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
この導管設置権の問題ですけれども、今先生がおっしゃったとおり、境界確定と付随して、例えば私道であったり公道であったりするところに私有地があると、そういったところにライフラインを通すために、今現状ではその土地所有者全員から承諾を得るというのが実態でございます。
この導管設置権の問題ですけれども、今先生がおっしゃったとおり、境界確定と付随して、例えば私道であったり公道であったりするところに私有地があると、そういったところにライフラインを通すために、今現状ではその土地所有者全員から承諾を得るというのが実態でございます。
やっぱり道路の整備というのは、農道とか私道とか含めてやれば本当に切りがないものでして、当然、戦略的な避難道の整備というのを国としてもいろいろと補助する以上は見ていかなくちゃいけないんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
最後でありますが、他の土地へのライフラインの設備設置権が明文化されたことによって、私道等に導管を設置する際に不当な承諾料を求められるという事態を防止する効果が期待されます。このようなライフラインの設備設置権の明文化、新民法案二百十三条の二、二百十三条の三の趣旨について、期待される効果を発揮するには積極的な周知が必要であると考えます。
道路法による道路というのは公道ということでありまして、私道は対象になっておりません。 しかし、資料を御覧いただきますと、この二ページ、今、ツー・イン・ワンにしていますので下の方ですけれども、道路法の道路が二万九千五百に対して、道路法道路以外の私道で設置されている踏切が三千五百四ございます。
○赤羽国務大臣 津村委員がおっしゃられているとおり、多様な主体が管理をされる、いわゆる私道と交差する踏切道について、我々がそうした踏切道の事故防止対策を全く軽んじるということではございません。これは大変重要だというふうに受け止めております。ただ、この法律、踏切道の改良促進法という法律の対象としていないということでございます。それはちょっと後ほど申し上げますが。
また、同じ四十二条の一項五号道路、いわゆる道路位置指定によって築造された道路、これもなかなか引き取り、行政としてもなかなか寄附を受けづらいという局面ございまして、これも私道、個人名義になっているケースが大変多うございます。
法務省では、これらの制度を着実に施行するほか、法定相続情報証明制度等の創設による相続登記の促進ですとか、あるいは共有私道に関するガイドラインの策定などに取り組んできたところであります。
国道か県道か私道かわからない中で、試行錯誤しながら連絡し、補修してもらっている、そういう状況です。 質問です。 このような問題に対して網羅的に対処するため、全国的に一斉点検をしていただけないか。法的な根拠もバリアフリー法にあるはずです。優先順位を決めて一斉点検していただけないか。
○松本(文)委員 日本大百科全書によりますと、公道とは、行政が一般交通の用に供するために行政がつくった道路、私道とは、私人が私人の敷地を使って一般交通の用に供するためにつくった道路、こう解説をされております。 公道も私道も目的は一般交通の用に供するためのもの、こう解されるわけでありますが、一般交通の用とは何なのか、どの程度のことなのか、わかりやすく解説をしてください。
○池田政府参考人 私道の舗装などの更新につきましては、住民の方からの要請に対しまして、自治体として、まずは私道の所有者の責任で行うべきというような対応をしているというふうに思われます。
○松本(文)委員 私道に手を加える場合、舗装をしたり下水管を布設がえしたりということに対して、それぞれ自治体が補助制度を持っておりまして、かかる費用の九割、これを補助する制度になっております。 ところが、問題なのは、私道の持ち主から了解を得るということが大原則であります。
また、当該拡幅部分を公の公道とするか私道のままとするか等につきましては、実情に応じた地方公共団体の運用に委ねてはおりますけれども、用地の取得や整備について社会資本整備交付金等による支援を実施しているところでございます。具体的には、用地の測量や取得、門、塀の撤去、道路の築造、舗装など、狭隘道路の改修に向けた幅広い取組を支援させていただいております。
私の知っている、というか、地元の千葉の市議会議員の方で、私道の前に御自宅があるんですね。私道を挟んで何十軒もおうちがあるんですが、これをもう市に移管したいと。事件があって、ある住人が、自分のところの前、うちの前を通るなといって、何か道路の真ん中に私道だといってくいを打って、車が通れなくなったりしたらしいんですよ。
公共事業の用地取得、円滑な土地利用、私道や空き地の管理など、様々な分野で多岐にわたるのではないかと想像しますけれども、御説明を願います。
今回の特措法に直接盛り込まれているものではありませんが、所有者不明となっている共有私道の問題についてお聞きをしたいと思います。 きょう、法務省から参考人にお越しをいただいています。
複数の者が共有する私道につきまして、必要なライフライン工事や私道の整備工事を行う場合に、事実上、ただいま御指摘がありましたように、共有者全員の同意を得る運用がされておりまして、共有者の所在を把握することが困難な事案におきまして、工事の実施に支障が生じているとの指摘がされております。
複数の者が共有する私道に関しても、この私道の補修工事を行う際に、民法の共有物の保存管理等の解釈が不明確であることから、事実上共有者全員の同意を得る運用がされているため、共有者の一部が所在不明である事案について工事を実施することができず支障が生じていると、こういう指摘もなされているところであります。 こうした課題についての法務省の取組状況、お伺いしたいと思います。
○中西健治君 こちらも本年一月にまとめられたということでありますので、効果はこれからということだと思いますけれども、是非とも、この私道に、まずは私道に関して円滑化に資すればいいというふうに思っております。 相続登記が未了となっている土地の発生要因の一つとして、相続登記に係る税の負担ということも指摘されているところであります。
○政府参考人(小野瀬厚君) ただいまの委員の御指摘のとおり、複数の者が共有する私道につきまして必要な補修工事等を行う場合に、今事実上共有者全員の同意を得る運用がされており、共有者の所在を把握することが困難な事案において工事等の実施に支障が生じているとの指摘がされております。
今、日本の国土がアリの穴のようにぼこぼこぼこぼこ、所有者がわからないというところで、道路もつくれない、そして、先ほどのような、被災地があった場合に高台移転もできない、そんなようなこともあるので、これは本当に喫緊の課題だと思いますが、その土地の一つの問題の中に共有私道の問題があるかと思うんですけれども、これについてはどのような対策が考えられているでしょうか。
複数の者が共有しております私道につきまして、必要なライフラインの工事ですとか、あるいはその私道の整備工事を行う場合に事実上共有者全員の同意を得る、こういう運用がされておりまして、共有者の所在を把握することが困難な事案におきましては工事の実施に支障が出ている、こういった指摘がございます。
特にこの私道につきましては、固定資産税、いわゆる税金も払っていないのに権利だけ言うのかというような話が出てきたり、あるいは、ライフラインの中でも、水道には水道を送る側に義務があるけれども、下水道は受ける側に義務があるなど、いろいろな制度の違いがありますので、ライフラインについての統一的な対応をしていただきたい。
きょうのテーマであります道路法改正、これにつきましては、財政上の特例措置の継続、また、道路利用の安全性のさらなる向上、これに加えて重要物流道路制度の新設など、どれも重要な課題に対応するものであると考えますので、きょうはお聞きをしたいのが、私の持ち物ということで私道というのがあります。
○筒井政府参考人 ただいま委員から御指摘がありましたとおり、複数の者が共有する私道について必要なライフライン工事を行う場合に、事実上、共有者全員の同意を得る運用がされ、共有者の所在を把握することが困難な場合におきまして、工事の実施に支障が生じているとの指摘がされております。
私道みたいなところの除雪はできないという意味でございますが、公共性。もう一つは緊急性。そしてもう一つは、自衛隊でなければできないという非代替性。こういう要件があるということは十分承知をしているわけでありますが、きのうもきょうも大雪が現地で降っているという状況でございますので、更に被害が拡大しかねない状況だと認識をいたしております。
具体的には、堤防ですとかあるいは水防活動の現場に向かう際に、私道や田畑を緊急に通行することですとか、あるいは水防工法に使用する竹木等の資材を使用すること等を想定しております。 また、損失補償につきましては、これらの緊急通行や公用負担に伴いまして、土地や資機材等の所有者等に損失を与えた場合には、必要な費用等を所有者等に補償するということとなっております。
しかし、この遮断機のない踏切というのは半分以上が私道で交差しているものでありまして、踏切道の改良促進の補助の対象にはなっていないわけですね。
一方、私道の第四種踏切に対する第一種化への支援措置といたしましては、同じく鉄道施設総合安全対策事業費補助の中の鉄道軌道安全輸送設備等整備事業がございます。この制度は平成二十三年度に創設されたものでありまして、この事業による私道の第四種踏切の第一種化への支援の実績といたしましては、平成二十八年度予算で、わたらせ渓谷鉄道わたらせ渓谷線の踏切の第一種化の一カ所でございます。
その際に、住居の前面道路が私道であるなどの事情によって他人の土地を使用しなければ給水装置工事を行うことが難しい場合、ほとんどの地方公共団体で当該土地所有者の承諾書の提出を求めています。
実際、これから新築また改築等を行うたびに、目の前が私道であったら起きる問題でありまして、どこでも起き得る、頻繁に起き得る問題でございます。 次の国会に水道法の改正を検討していると伺っておりますが、下水道法と同様に、承諾書の提出を求めず工事できる規定を水道法に盛り込む等、法的な措置を含めた何らかの対応を早急に取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
そういう中で、先ほどの私道の問題等もあります。そういうものを検討しながら、また政府としてはしっかりと対応していきたいというふうに思っておりますけれども、総理もおっしゃいましたけれども、できることは全てやっていくというのが政府の方針であります。中長期的な視点から、今後ともできる限りの支援策を対応してまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
この実は生活道路だったりするところが私道になっているわけですね。私道であるがために、なかなか公費を投入して整備することには至らないというふうにも聞いています。生活再建をしていくという観点では、私道であるというところではあるんですが、災害復旧復興という観点から見れば非常に大切な道路であるというふうに思うわけでございます。