1972-04-13 第68回国会 衆議院 逓信委員会 第8号
民間のおやりになりますものの中でも私設設備で回線をお使いになるもの、これにつきましては私どものほうではちょっとわかりかねるわけでございますが、公社から回線を例の特定通信回線ということでお貸しをしておるものの数は、民間のおやりになるデータ通信の中でも把握することができます。
民間のおやりになりますものの中でも私設設備で回線をお使いになるもの、これにつきましては私どものほうではちょっとわかりかねるわけでございますが、公社から回線を例の特定通信回線ということでお貸しをしておるものの数は、民間のおやりになるデータ通信の中でも把握することができます。
○鈴木強君 それで、たとえば、東京国際空港に発着する外国航空機と空港ビル内の航空事務所、これは言いかえれば、東京国際空港に発着する国内航空機と空港ビル内航空事務所との連絡、こういうものはいま遠藤営業局長がおっしゃった私設無線設備、いわゆる専用線なのか、あるいは私設設備ですから、おそらくそれぞれの航空会社が御自分で許可を得てつくった設備だと思いますけれども、その辺は電電公社としては全然関係はないと、こう
ただ問題は、基地と基地のPBXを専用線ないしは私設設備へ結ぶということは、公衆法でも許しておることでございますが、そういうふうに、専用線と一般公衆通信網との接続は、公衆法では許されておりません。
○武田説明員 いまの話は米軍の私設設備、私設マイクロによる使用という形だと思いますが、米軍の私設設備の状況につきましては、私、あるいは公社としてつまびらかにしておりませんので、いまのようなことがあるかどうか、はっきりお答えできません。
○武田説明員 いまの話は米軍の私設設備、私設マイクロによる使用という形だと思いますが、米軍の私設設備の状況につきましては、私、あるいは公社としてつまびらかにしておりませんので、いまのようなことがあるかどうか、はっきりお答えできません。
従って百くらいな範囲内の一キロ四方くらいなところでありますれば、交換所は一カ所にしてもらう、そうして交換所と電話局との回線というものは、先ほど申しましたようにいきますが、電話局以外の回線、いわゆる私設設備がたくさんございますが、それらへの接続はどうかといいますと、これは認めていきません。
又一方設置するにつきましては、まあ附帯的な条件といたしまして、当然道路だとか、田畑等を使用するということになりますが、田畑等の使用につきましては、公社に認められておりますような土地の使用等についての特権が有線の私設設備については認められておりません。
各個の法案について検討いたしますと、まず有線電気通信法案におきましては、現行の電信法では政府専掌の方針のもとに、私設有線電気通信設備の設置範囲を極度に制限いたしておりますが、これを改めまして、私設設備の設置を原則として自由とし、公社または会社の公衆電気通信業務の独占の侵害を防止するために、所要の制限を設けるにとどめております。
そこで、まず有線電気通信の規律監督に関する有線電気通信法のおもな内容について申し上げますと、制定の方針といたしましては、従来電気通信の国家専掌を堅持していた建前から、私設設備についてはその範囲を非常に限定してしかもこれを許可主義にしていたわけでございますが、私設の有線設備についてしかく厳重な規制をする必要がどこにあるかということを再検討いたしまして、一方において公社及び会社の行う公衆電気通信事業の独占
次に第二といたしまして、利用者の利便を図りますために私設の有線設備と公衆電気通信設備との接続につきましては、公社が郵政大臣の認可を受けて定めております技術基準に適合して、その私設設備を公衆電気通信設備に接続することによつて何ら公衆設備に悪影響を及ぼさない、公社の業務遂行に支障がないということがわかれば、その範囲内におきましてはその接続声認める、次の三つの場合にこれを認めるということにいたしたわけでございます
これらの公共的な事業につきましては、それに関係する法律で保護規定がありますので、特に通信施設だけにつきまして立法されますこともまた必要かと思うのでありますが、これに関連しまして、ごく小規模な私設設備、ごく家庭的な、また小事業の同一構内にある施設につきましてまでも、こういう罰則規定がありますことは、これはその設備を保護するる点については完全かと思いますが、損壊その他つきまして、この罰則にあるような刑に
技術的な監督は、しからばどういう程度のことをどういう人数でやるかという点につきましては、ただいまではまだ最終的な結論まで通していないのでございまして、目下検討中でありますが、一応の考え方といたしましては、私設設備を、PBXを公社の回線に接続した場合に、その接続することによつて公社の現在保持している回線の良好さが阻害されるというようなことのない技術基準をつくりたいと、こう思つております。
加入者の宅内における交換設備も、また取扱局における交換設備も、一元的な運営が必要であり、その間においては若干の技術的アンバランスあるいは意思の統一性を欠くということがありましても、電気通信の使命に重大なる支障を来すわけでありまして、そういう意味におきましては、局内の交換施設も、さらにまた加入者の構内におけるところの私設設備も、基本的な電気通信設備であることには間違いないわけでありますし、末端の加入者
従来は自営なりあるいは直営なりにおきましては、大体においてその加入回線とともにPRXを施設する、こういうのが大体普通のやり方でございましたが、今回は他の方の有線電気通信法によりまして、同一構内、同一建物内におきますところの電気通信設備は自由に設置する、こういうことでございますがゆえに、その重要な設備を持つておつた既設の私設設備を利用いたしまして、新しく公社に申し込んで加入回線を設備して、PBXもできますし
これは私ども電話法の第二條によります私設設備とこうみなしまして、それに要しますところの省一令、いわゆる規則は別途に考慮いたしたいと考えております。
また施設及び区域内で駐留軍がその専用のために施設をするものでも、これは電信法第二條にあります私設設備に該当するものとみなすのでありまして、これら取扱いに必要な措置は、省令で別途規定する考えでございます。
又現在の私設設備の中で当省の規格に合うものを当省の施設の中にとり入れることにつきましては、研究いたしたいと考えます。、 次に第二班よりお話の広島市の電話復旧対策につきましては、 (1) 西局の端子増設(今年度四〇〇、二十七年度一、〇〇〇予定)を計画しております。 (2) なお新しく二万端子の新局を建設すべく今年度及び来年度において局舎関係を、来年度以降において設備関係を計画中であります。
私設設備の増加は電気通信事業の国家経営の原則にも反し、一方私設側から見れば一般加入者に接続できず、利用価値が少く不得策なことは明らかであります。
そこで有線電気通信設備というものは、この定義ははつきりいたしておりませんが、電気通信省設置法の第二條によりまする電気通信設備であり、そうしてこれが私設設備であると解釈されるのでありまするが、そう解釈してよろしうございますか。
○鈴木恭一君 従つてそう解釈いたしまして、設備につきましては、電気通信省設置法の第四條第二項の「有線私設設備の規律及び監督に関する事務をつかさどる。」、こう解釈しております。その設備につきましては、第四條を適用して電気通信省の所管に属しておる、こう解釈してよろしうございますか。