1978-03-02 第84回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
私はNHKがおつくりになりました「放送五十年史」を勉強させていただいたわけですけれども、「ラジオのために設けた「放送用私設無線電話規則」(大一二)をさらに具体化した既述の「放送用私設無線電話監督事務処理細則」で、検閲に関する事項を詳細に規定した。」となっています。そして、そういう中で、「逓信省電務局長から詳細な通達が出されている。」
私はNHKがおつくりになりました「放送五十年史」を勉強させていただいたわけですけれども、「ラジオのために設けた「放送用私設無線電話規則」(大一二)をさらに具体化した既述の「放送用私設無線電話監督事務処理細則」で、検閲に関する事項を詳細に規定した。」となっています。そして、そういう中で、「逓信省電務局長から詳細な通達が出されている。」
したがいまして実際の運営は、ただいま羽田でやっております状況によりましても、法律に基づきまして国内通信であるものをKDDに委託する、あるいはまた性質上国際通信であるものをその取り扱い所のある電電公社の取り扱い局所に委託するとかというようなこと、それからまた無線の使用に関しまして、各個人と申しまするか一般の航空会社その他に電波が割り当てられまして、いわば私設無線局の運用というものとの間にも非常に実態的
○鈴木強君 それで、たとえば、東京国際空港に発着する外国航空機と空港ビル内の航空事務所、これは言いかえれば、東京国際空港に発着する国内航空機と空港ビル内航空事務所との連絡、こういうものはいま遠藤営業局長がおっしゃった私設無線設備、いわゆる専用線なのか、あるいは私設設備ですから、おそらくそれぞれの航空会社が御自分で許可を得てつくった設備だと思いますけれども、その辺は電電公社としては全然関係はないと、こう
その中でも、私設無線設備でおやりになっておるものがございますが、一般公衆通信としては、私どもは現在無線専用という形でサービスを提供さしていただいております。
収支状況がどうとか、外国に比べてどうとか、私設無線設備との競合とか、こういうことをあげて市外は据え置く。市内の上げるほうはそのままにしておいて、市外のほうはそんなに損をしているにかかわらず何にも手を加えていない。一貫性がないのですがね。なぜ市外専用料については改正しなかったのですか。
いたしますところの鉄塔だとか建物というものを、公社が将来、自動車電話と公衆通信でございますが、公衆通信の事業に対しては、あるいは無線呼び出しサービス等を開始いたします際に、そういう鉄塔等が利用できることも考えられる、そういうことで協力の依頼というものがあったわけでございまして、ただいま大臣のお話しになりましたような、タクシー会社の営業所と自分の持っておりますタクシーとの間の通信、これはもう純然たるいわゆる私設無線
一般の貨物船は、これは私設無線だったのです。 それが今あなたの言っている託送発受所ですか——これはなぜそういうことを聞くかというと、そういうふうにいつの間にか制度が変わったのです。変わったについては、何か理由がなければならない、これはつまり公衆電信無線法ができたときかと、いつか知りませんけれども、そういうときから、船の無線局の性格が変わったのです。
○新谷寅三郎君 一つ電電公社の方に伺いたいのですが、制度上の問題ですけれども、昔は——昔といってももう三十年くらい前ですが、船舶の無線局というものは、私設無線てしたね、それがいつの間にか、委託局にしているのですね、電電公社が。これはどうして、こういうような委託局にしなければならないのですか。昔のような私設無線局では、どうしていけないのですか。これはやっぱりこの問題に関連するものですから……。
○政府委員(若狭得治君) 船舶における無線通信士の乗り組みにつきましては、大正四年に無線電信法が制定されまして、この法律に基づき私設無線電信電話規則というのが、やはり同年に施行されたわけでございます。
あるいは防衛庁、さらにはその他の私設無線、漁船等も含みますがね。こういうことで、中心になるような土台がない。しかも、それは任意団体ということで、非常災害の無線通信を確保する。ただそれに入ろうと入るまいと自由だと、こういうような現状でした。しかも、そのような非常通信が、一刻も時間を争うという際に、どうも個々ばらばらでうまくない。しかも、手柄は自分の方でとりたい。悪い責任は自分はとりたくない。
大正十三年、放送用私設無線電話監督事務処理細則によって、放送番組に対する官憲介入の根拠が作られ、大正十四年、治安維持法の制定によって、放送番組、映画の検閲が強化され、昭和三年、治安維持法の改正によりまして、特高が設置されて、言論史は悲惨な一大転機に立ち至りました。昭和十二年、内閣情報部の設置、軍機保護法の制定によりまして、全く言論の自由は奪われ去ったのであります。
明治二年の新聞紙印行条例、出版条例に始まり、大正十二年には放送用私設無線電話規則、大正十三年放送用私設無線電話監督事務処理細則、大正十四年には治安維持法、昭和十二年内閣情報部の設置、軍機保護法の制定、さらに昭和十四年には映画法や、言論等臨時取締法など、まさしくこの事実を顧みてみますならば、時に政治権力や、あるいは官僚は何かの方法をもち、すきあるならば、言論、報道の統制と弾圧に乗り出す意図を明瞭に知らなければなりませんし
さらにまた私設無線の関係につきましても若干調べて来たのでありますが、フランスは非常にモノポリーが強い。たとえば山の上と下との連絡用の無線局には、もちろん政府の電信電話線は行つていない。そういうところに無線を許す場合においても、相当高額の特許料をとつておる。
現在確かにたくさんの私設無線の申請がございますが、その大部分は船舶或いは警察関係或いは電電公社の国内関係というのが大部分でございます。
○山田節男君 この間の私設無線局の吸収問題で、電波監理局、郵政当局も御答弁になつたのですが、電信電話公社としても、将来の電話サービス、電信も然りでありますが、無線ということの、ラジオ・テレフオンのサービスは、やはり漸次増加して行くべきものであり、又そういう趨勢にあると思うのですが、これも長谷局長にもかねて御質問申上げた電電公社としてそういつたような無線の電信電話サービスの拡張ということは必然的な問題
○山田節男君 そうすると周波数の割当プランというものがまだ数カ月かからないと決定しないということになれば、現在かなり多くの私設無線局の開設の免許申請というものがあるやに伺うのですが、そういつたものはそれまでは決定されない、審議の対象にならないというふうな御答弁なんですか。
一般の事業者がその専用のために、いわゆる私設無線を設けたいという考え方なり計画なりというものは、実は数年来非常にふえて参りました。従前はこの無線局の免許関係の仕事をいたしますのに、無線局を許可する場合の基準をきめてございました。
○橋本(登)委員 別の問題でありますが、われわれ国政調査の際にいろいろ問題になりましたのは、私設無線、つまり超短波なり極超短波の無線関係でありましたけれども、これは公社の公衆無線といいますか、公衆電気通信事業に必要のある無線との関係において、大分地元から誤解もあり、いろいろな意見が言われておつたのでありますが、その後公社当局においては郵政当局と十分なる協議を遂げられて、公衆電気通信の範囲内においての
その四は、私設無線の公社吸収の問題であります。これは各地において論議、陳情されたものでありまして、論者がこれに利害関係を持つものではありましたが、これについては現に超短波の端局設備に二千万円を要するといわれ、全国的に推測される巨額の二重投資化を考え、公衆通信業務の独占保護との間の調整に、解決のかぎが発見されようと思われるものであります。
○説明員(梶井剛君) 只今山田委員からお尋ねの私設無線と公衆通信のマイクロ・ウエーブに関する関係についてお答えいたします。マイクロ・ウエーブを公社がやり始めましたと同時に、民間におきましてもマイクロ・ウエーブを計画されるところが数多くあると我我聞いておつたのであります。
得ないが併し、先ほどの私設無線の開設は、電電公社の市外通話の能率が低いから、我々としてこういう開設を急がざるを得ないのだ、ということも重要な口実になつておるように我々は伺つております。
○山田節男君 昨日塚田郵政大臣に、長い間懸案になつておりますところの私設無線局の吸収ということについて日本電電公社のほうから郵政省の当局に或る種の申入れがある、これに対する政府の所信を塚田郵政大臣にお伺いしたわけでありますが、今日は電電公社の総裁もお見えになつておりますから、実は我々この電気通信委員会の席上において、電電公社が、私設無線局による専用線、そういうものの開設がどんどん殖えるということは、
○山田節男君 これはまあ大臣にお伺いすることじやないのですが、委員長、放送法ですが、私のこの前大臣がお見えにならぬので質問を保留した例の私設無線局吸収問題について長谷局長に、事務当局に一応質問をしましたが、大臣に対する質問は保留しておるわけですから、その問題からの質問を許して頂きたい、よろしうございますか。
○山田節男君 そういたしますと、すでに郵政省に出されてある私設無線局の申請、これはかなり多数に上つておると思うのですが、そういうものの免許に関する審議というものは、そういう具体的な政府の周波数の割当に対する原則というものが確定するまでは、これはもう暫時保留するということになるのですか。
○山田節男君 今の大臣のおつしやつたような、いわゆる整理統合と申しますか、電電公社にやらすべきものはやらせる、併しながら採算のとれない、公社として採算上どうしてもこれをやれないというようなのは、これは私設無線局でやらせるというようなお言葉のように拝聴するのです。そういう方針で……。
で、こういう点がこれは今電電公社の責任者もお見えになつているが、一体今日までのそういう十件内外の電電公社に、これはもう吸収さるべき無線局であるということを、電波監理局長言つておられるのですから、電電公社としてこういつたようなものか極めてあいまいなカテゴリーによつてそういう私設無線局がどんどんできということは、公衆電気通信を掌つておられる日本電電公社の当局者として、こういう問題についてのお考えを、一つ
そういう問題について今左藤、新谷両君から御質問があつた点ももつと突き進んで内閣の意向を聞きたいと思うのでありますが、これは後日塚田大臣に出て頂きまして質問さして頂くということにして、主として技術的な面についてお伺いいたしたいと思うのでありますが、第一に、この私設無線局を日本電電公社のほうへ吸収するという問題があつたわけであります。
○山田節男君 そうしますと、大体今のカテゴリーで、いわゆる公共事業、防衛、警察、そういつたような意味から私設無線局を許す、これは私は一応のカテゴリーとしてはつきりしておると思いますが、併し実際問題として、何がそのうち公共性だということになれば、今長谷局長の言われたのでは極めてこれは実際上あいまいになるのじやないか。
、警察だとか消防とか、あるいは公益事業とか特に緊急度の高い鉱業等を、有線電気通信法の中に例示的にあげてございますが、そこに掲げてあるようなものが「設置する電気通信設備」というのでございまして、この後段の電気通信設備は、何も有線電気通信法をそのまま受けているわけではありませんので、有線電気通信設備及び無線電気通信設備という両者を包含しているのでありますので、そちらの方に無線局設備も、もちろん一般の私設無線局
れの範囲につきましては、なお政令で定めることになつておりますが、その政令によりまして、放送とか一般の私設無線局等は除外されております。
特に一般の民間の私設無線あたりにしても、非常に最近の要望としては検査事務が遅い、或いは認可許可の処理状況が非常に遅いというようなことがやかましく言われておるような話も事実聞いておるわけです。
それで大体これを受けまして、船舶安全法において国内的な規定をいたすわけなのでありますが、無線通信士に関しましては、その安全法から、さらに従来は私設無線電信法に譲つておつたわけです。ところがこの私設無線電信法が、昨年電波法ができて、電波法にかわつたわけです。