2000-04-28 第147回国会 参議院 財政・金融委員会 第14号
そして、私設市場の開設も解禁されて市場間競争も激しくなってきているということだと思うんです。市場外で行われる取引やこうした市場類似施設における取引には自主規制機能はないということでありまして、不公正な取引が横行するおそれもある。市場外の取引者は市場で形成された価格をいわば利用するということでありまして、市場コストを負担しないフリーライダーという形でもある。
そして、私設市場の開設も解禁されて市場間競争も激しくなってきているということだと思うんです。市場外で行われる取引やこうした市場類似施設における取引には自主規制機能はないということでありまして、不公正な取引が横行するおそれもある。市場外の取引者は市場で形成された価格をいわば利用するということでありまして、市場コストを負担しないフリーライダーという形でもある。
第一段階として、価格の変動が非常に激しくて私設市場が開設される可能性があるということ、そういった商品をリストアップする。そして第二段階として、一定量の取引と生産、流通にとって必要かつ適当ということで上場するかどうかを決めるということですけれども、上場するに当たってこの二段階の基準があると考えてよろしいでしょうか。
○石破委員 センターが今回は法的に位置づけられた理由というのは、一つは、私設市場に対してセンターというものをきちんと法的に位置づけるという意味があっただろうと思っているのですね。しかし、それが本当に今の需給を反映した価格になっているかというと、やはり値幅制限がありますよね。回数も限られている。そしてまた、代金決済機能も持たないわけですね。
今回の改正案は消費者保護ということを目的に追加をいたしましたし、私設市場の取引をほぼ全面的に禁止するなど、今までの法律に比べますと前進をしていることは確かでございます。そういうふうに判断をしております。しかし、この消費者保護ということが非常に重要ですし、その観点からいえば必ずしも満足はできない。 例えば、クーリングオフが盛り込まれておらないわけで、それを担保する刑罰規定も不備でございます。
あるいはまた今の私設市場を今度は閉鎖するということも、先物市場に非常にいろいろの弊害があった、その私設市場がなくなるということも大変結構なことだと思います。あるいは、今お話のございましたように、そういう不当な勧誘、過剰な勧誘を行わないということも今度はきちんとしよう、そして書面でもってきちんとしようじゃないかというようなことも私は一歩前進ではないかと思います。
確認させていただきたいのですが、五十五年の法制局の見解で私設市場の開設禁止が商品に限定をされるという解釈があって、その部分から逆行したのではないかという御議論が随分あって、実態はそうだったと思うのですが、その部分については今回の法改正によって完全にクリアされたという理解でよろしいのかということが一つ。
次に、私設市場の禁止ですが、今回禁止範囲を拡大して従来言われておりましたブラックマーケット、そこに被害をもたらしてきた部分がなくなってくるということは、このことについては大変評価できることであると思います。しかし、他面から見ますと、先物取引に類似する取引をするための施設の開設を禁止している結果、類似取引の解釈いかんによっては罰則適用の範囲が変わることになってしまいます。
こういう中で、ちょっとトラブルの多い訪問販売の一覧等を見ておりますと、やっぱり一番多いのが利殖商法であって、海外の先物取引、国内私設市場先物取引、国内公設市場先物取引、こういう中でセールスマンとのやりとりというのが、「今買えば必ずもうかる」、「今なら損はさせない」と投機的な危険を告げずに、高収益を保証し、「短時間でよいから」、「一口でよいから」と巧みに取引に誘い、次第に取引を増加させる。
どこが問題であったのかということからすれば、その両面とも十分な規制措置がなされていなかったということになるのですが、少し豊田商事の経過を振り返ってみますと、豊田商事は、もともと金の私設市場を舞台とする金の先物取引をやっておりましたが、これが政令指定によってできなくなって後、金という商品の誘引性に着目して問題になりましたファミリー証券という現物まがい商法を始めたんですが、社会問題になりまして、五十八年
これは日弁連にもお届けいたしましたので、もしお読みになっていただいているならば、大綱は四つございまして、一つは「現物まがい」商法の禁止、二つは訪問販売法による業者規制の強化、三つは私設市場の禁止、四つは海外先物の市場・商品の指定制の廃止などでありますが、どうすべきかということと関連して、もし御感想などあれば御所見を伺って、深刻なこの被害者の救済のために、その生活と文字どおり命を守るために一層御奮闘を
それで行政側が敗訴というのですか敗れている例もあるやに聞いておりますけれども、とにかく今の解釈以後、私設市場の取引に対して随分苦情があったわけです。最近では豊田商事事件から非常に減っておるようでございますけれども、いずれにしても私設市場というのは残っております。
そこで、上場品目以外を含めて全部の私設市場を禁止をするということは、いわば過剰規制の問題をも生ずる可能性がありまして、非常に問題が多いやり方ではないかと現状では考えております。
この問題についてもぜひお尋ねしたいと思いますけれども、時間がございませんので、きょうはちょっと絞って、国内私設市場の問題についてお尋ねをしたいと思います。 国内私設市場の問題は、商品取引所法第八条で規定されている問題点ですけれども、これが昭和五十五年四月に解釈が変わりまして、その結果大変な影響が出てきてさまざまな被害が広がっているという事態がございます。
わけのわからぬパラジウムとかいうような、自分でもってマーケットをつくって自分で取引するような私設市場だってできる。今後それは金属と名のつくもので消費者がわからぬものだったら、本当にラジウムなんというのは、あれは気体なのかどうか知りませんけれども、自分でラジウムの取引のための証券なんかをつくるかもしれませんね。 ということで、今の商品取引所法における商品指定、これが政令で決めて挙げておる。
御承知のとおり、日本弁護士連合会では、昭和五十六年十月「金先物取引実態調査報告書」並びに「金先物取引被害防止に関する意見書」を公表いたしまして、私設市場での金先物取引の実態を踏まえ、政府に対し、今後予想される被害防止のための適切な措置をとっていただくべく要請をいたしました。
私設市場のときは大変大きな事故が起こったのは事実ですけれども、国際的な乱高下がこの一年間続いていたことを見ても、先物市場でやった人は巨大な損失をこうむったグループはいない。
○植田政府委員 定款におきましても、先ほど申しましたような紛議を多発させている云々あるいは私設市場の問題等があるわけでございますが、それらの点に関しまして資格審査委員会でもよく検討いたしましたし、私どもも検討いたしまして許可したわけでございまして、この四十社の中に入れることについて不適当でないという判断をしたわけでございます。
○植田政府委員 いわゆる八条の解釈変更がございまして、上場商品以外の商品については、八条は抵触しないということになったわけでございますが、その後の様子を見ておりますと、金の流通が非常にふえてくるのと軌を等しくしているわけでございますが、確かに金をめぐる私設市場のトラブルはふえたわけでございます。
○渡辺(三)委員 八条の問題とも関連をして、プラチナの私設市場の問題が現実にいろいろ問題になっているようでありますけれども、これらの対策は具体的にはいかがなさいますか。
それによりまして、私設市場が禁止されるのに伴いまして、そういったものが海外へ流出するようになった、こういった面も否定できないところでございます。 そういうふうなことで、被害は昨年の秋から急速に増加しておりまして、被害額といたしましては、おおむね一件当たり五百万円くらいというのが平均的な数字でございます。
昨年九月から金は国内の私設市場での先物取引を禁止しておりますが、一向にその被害は減っておらないようでございます。かえってその裏をかいて、それまでのブラック市場業者が現物まがいの取引を装った新手の商法に切りかえている横様でございます。
○上坂委員 五十六年の三月二十五日、海外及び私設市場の対応策という形で商品等の取引問題研究会の中間報告が出ているわけですね。これは通産省の方で出してきて、この中にはかなり厳しいいわゆる取り締まりの方法が出ているわけです。こういうものがすでに昨年出ているんだから、実際問題としては、もっと早くこれの結論に応じてやればできたのではないかと私は思っておるわけです。
○政府委員(植田守昭君) この協同組合につきましては、東京都から解散命令が出されたか、出すべく準備中であったか、そこが私十分いまつまびらかでございませんが、いずれにしましても、この組合が東京金属取引市場なるものを開設いたしましていわゆる金の私設市場といたしまして一般委託者にも被害を与えていたようでございまして、そういったことから昭和五十五年三月に解散決議を行っているというふうに聞いております。
金以外のプラチナや銀や石油といった非政令指定商品の私設市場の開設というのは、やはり五十五年四月の政府の商品取引法の八条の逆転解決によりまして、これは野放しになっておるんじゃないか。
この大きな目的あるいは副次的効果の一つに私設市場、いわゆるブラック市場での一般大衆投機家の被害が相次ぐ中で、こうした被害を食いとめるという点にあったと思うのですが、いかがですか。
○大深参考人 問題は、国内における金の私設市場での悪徳取引だけではありませんで、先生が御指摘されたとおり、海外取引所につなぐという前提で取引を勧誘いたしまして多数の被害を発生させたのは、名古屋に本社がありますスイス・ゴールドという例を見ても明らかであります。しかも、国内におけるブラックマーケットの取引禁止という政府の政令措置によりまして、この種の取引がさらに増大しているということも事実であります。
悪徳商法被害者対策委員会の調べによりましても警察が摘発したのは三十業者で、これは一時二百業者あるいは二十私設市場と言われていたうちのわずか一五%にすぎない非常に少ないものだということが言われておりますけれども、これらへの対応が現状どのようになっているかという点を、日弁連の立場からお伺いをいたしたいと思います。
○上坂小委員 それで問題は、先ほど海外取引の問題もありましたし、それから金にかわるプラチナとか銀とかの問題もありまして、また市場がいわゆる私設市場が出てくるのじゃないか、商品がいろいろ出てくるのじゃないかという御指摘がありましたが、いまの状況でいけば、金は指定されたから私設市場はできないけれども、ほかのものはできるという形になっておりますから、そうした市場がたくさんできるおそれがあると思います。
○堺参考人 商品取引所法第八条の問題につきましては、私どもは当初より、金の私設市場の開設については八条違反であるというように主張してまいりました。
したがって金の私設市場についても規制を受けない、こういうことになったわけでございます。 こうした中で政府は、従来、金のブラックマーケットは先物取引に該当しないんだ、こういう態度をとり続けてきております。
ここで出てきたのが香港系ブラックでございまして、多々良さんの方ではすべて悪いわけではないというようにおっしゃられますけれども、少なくとも私どもへ訴えが最近参ってくる現状を見ると、むしろ国内ブラックマーケットは一時期二十の私設市場と二百の業者と言われましたが、これはいまや青息吐息で、残党は二私設市場それから加盟業者が四十ないし五十に下がってきております。
しかし、それに対してもやはり、日本にも金市場を設置すべきだという議論、あるいは八条解釈の変化に伴って私設市場でやりたいというような意向も出てきたりしておりましたので、五十五年九月から、同じ資源エネルギー庁でさらにいろいろメンバーを拡充いたしまして、金地金流通対策研究会あるいはその下部機関として金市場問題検討会といったようなものを設置いたしまして、金の先物市場を開設する問題について、関係者を集めてさらに
なお、この研究会におきましては、御指摘になりました国内の私設市場が野放しになっているという問題のほかに、海外関係の商品取引市場に取引を勧誘するということも従来から無規制の分野でございますが、これについても何らかの規制措置が必要ではないかという検討もあわせてやっておるところでございます。