1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号
ここに書いておる以上の四項目、これさえ認めて貰えば、文部省のいう學校教育法による私立學校の認可を受けるといつておるのである。これが今日朝鮮人の運動が起るに至つた主張であります。私らはこれを考えてどう思いますか。この主張は怪しからんと思いますか。私は政府當局に聽きたい。反省してもらいたい。
ここに書いておる以上の四項目、これさえ認めて貰えば、文部省のいう學校教育法による私立學校の認可を受けるといつておるのである。これが今日朝鮮人の運動が起るに至つた主張であります。私らはこれを考えてどう思いますか。この主張は怪しからんと思いますか。私は政府當局に聽きたい。反省してもらいたい。
朝鮮人でありましても、無論私立學校の設置につきましては、學校教育法に基いて先程も掲げてありまするように、監督廳の許可を受けて設置することができるのであります。その場合朝鮮語なり、朝鮮の歴史、文化を教えるということは十分認められるのであります。從いまして、今年一月二十三日附で各都道府縣知事に、以上の趣旨を達するために適切なる措置を請することになつたのであります。
それから尚又これは暫定豫算の中に繰入れることは到底困難でありましようか、私立學校の助成の問題は、日本の教育を推進し擴充して行く上においては、双翼兩輪のごとく不可缺の問題だと思います。從つて文部當局も最低限におけるところの豫算を大藏當局に對して要求せられておるやにも伺つております。
○左藤義詮君 苦しい中から六・三制を一年々々と實施して行くのでありますが、現在でも相當私立學校を六・三制のために利用しておりますが、更に三年度、四年度として行きますれば、非常にその必要があると思います。私立學校を六・三制のために活用して行く點において、文部省としてはどういうお考え、御方針でありましようか。
○國務大臣(森戸辰男君) これは私立學校がいろいろの事情で、これに適し、又はこれに協力して頂くならば、當然、殊に六・三制の中學では設備等も足らないのでありますから、私立學校が協力して貰うことは、大いに望ましいことと存じております。
○國務大臣(森戸辰男君) 私立學校の問題でございますが、私立學校の存在理由は、官公立と違つた形で、國家の教育の方針の線から逸脱することはできませんけれども、その枠の中で、自由な立場で教育を行なつて行くというところに、私立學校の存在理由があると思うのであります。そうしてその獨立の大きな基礎は、私は財政的の基礎であろうと思つております。
ただいまもう申し上げたのは主として私立學校で希望する學校に對してのものでございます。
それから私立學校等がたくさんありますのが、これが全部大學になるか、もしくは三年制の大學になるかという問題でございますが、その私立學校の性質によりましては、高等學校になりまして、そうして今申されましたようにその上に二年の専攻科を置くとかいうようなことを考えることが、かえつて學校の經営上、また、たとえば地方的に分布しております場合におきましても、地方民の要望にも副うことができるのではないかと考えられまするので
○剱木説明員 私立學校につきましては、その點は自由に併置できるのでございますけれども、縣立の學校におきましては、大體設置主體が、義務教育につきましては市縣村になつておるわけでありまして、從つて縣立の學校、いわゆる新制高等學校が、新制中學校を併置できないことはないのでございますけれども、その際におきましても、やはり市町村の設置義務の一部分といたしまして、いわゆる地域制によつた計畫の中の一部分として設置
○日高政府委員 私立の中等學校ばかりでなく、私立學校全般が現在非常に苦境に立つておることは、文部省として十分お察しいたしておるのでありまして、この苦境が私立學校自身の經營の不當から來たものではなくして、日本の國策の過ちから、こういう點に陷つておるのでありますから、政府としては、できるだけこの對策を講じまして、援助をいたしたいというふうに考えてまいつたのであります。
でありますから、あるいは自分が働くかたわら、設備の不完全な今申し上げましたような私立學校、あるいは研究所等に學ばざるを得ない状況にありますので、せつかく天分に惠まれながら遂に天分を發揮することを得ず、中途にして放棄するのをやむを得ないような現況になつておるのだろうと、私は考えておるのであります。
而して私立學校においては幾ら金を取つても構わないということは、如何にもおかしい。教員身分法というものによつて官公私を通じて一定の規律を作るべきだという意見が相當ございました。併しこれは身分法の全部なのか、今のような服務とか或いはそういう刑罰關係とか、そういうものだけを通じてそうなるか。或いは身分全體が特殊なものになるかというようなことになりますと、恐らく今のような連立でなければならない。
なお戰災諸學校の復興は、御承知のように資材の面におきましても、資金の面におきましても、非常に緊急ではございますけれども、思うように進んでおりませんので、この點ははなはだ残念でございますが、これは全國の官公私立學校の戰災復舊と併せて考えなければならない立場にありますので、學校當局及び地方にははなはだお氣の毒でありますけれども、今の國家財政の立場から考えますと、これ一つを特に優先的にすることもできません
○森戸國務大臣 私立學校、殊に宗教學校は別でありますが、公立、官立の學校で児童が宗教家から話しを聽くということは、教育の建前から私はよくないと考えます。ただ大きな生徒が、宗教の團體、たとえばキリスト教青年會とか、いろいろをつくつてそういう人々がその仲間で話をするというのは差支えないと思いますけれども、學校當局として、學校の子供に特定の宗教的の話を聽かせるということは、よろしくないと思います。
しかし今お話がございましたように、今後私立學校に對しまする國の補助が困難になります限りにおきましては、私立學校の経営は、かかつて篤志家の寄附にまたざるを得ないような状態になつてまいるのでございまして、この意味におきましては、どうしてもこの寄付金の免税という問題を強力に取上げてまいらなければならぬと考えますので、この點につきましては、十分その實現ができますように努力していきたいと考えておるのでございます
○水谷(昇)委員 二十年の十月十五日から私立學校に宗教教育の禁止を解除した、そうして特定の宗教教育をしてよろしいということになつたという御説明でありましたが、これは特定の教育というのは、どういうのでありますか。宗派教に關係した特別な教育ができるのですか。たとえば真宗なら真宗の教育。
○剣木説明員 私立學校におきましては、いかなる宗教でございましても、ある特定の宗教を普通の學科課程のほかにおきまして、教育しても差支えないことにいたしたのでございます。
從つて私立學校において、宗教教育が自由に行われるということは非常に結構であり、又公立學校においても公立學校の生徒、或いは學生、或いはその教授會、或いはそこにおいて宗教研究會というものが自主的に持たれることは實に贊成する者でありますけれども、これは國家の法律或いは制度によつて宗教教育が行われることは、徳川時代における宗門改制度なり、或いは最近の戰爭の期間中における神道の強制、その他宗教的儀式の強制ということが
なかんづく私立學校において、殊に然りと考えます。私學にこそそういつた自主自立の特徴、特性を持つて來る次第でありますが、分けても今囘のような敗戰後の状態にありましては、國家のために受けた損害、それをさしもの私學、自分自力で以て經營を建前としておる私學すらも、今日やはり臨時の助成を受けなくては立還らないという情勢なんです。
○矢野酉雄君 高良君の意見はこれは根本的に考えが違つておるのであつて、教育内容を民主化するというようなことを國家が財政的にこれを負擔することがこれが恰かも國家主義であるというふうな考えが非常な間違いであつて、且又私立學校、私立教育というものを國家が財政的によしんは負擔するからといつて、これを否定するという思想でも何でもないのであつて、石炭さえも國管をしなければならんという思想はとこから生れたか、七十幾
これで官公立は言うまでもなく、私立學校でも、宗教教師養成の學校は別としまして、一般の私立學校では宗教教育が禁ぜられるという妙な羽目に達したのであります。その後いろいろ展開をしましてこれを否定したわけではないが、これに對する緩和を餘儀なくせられた事情が起きまして、第二番目には昭和十一年の十一月二十八日における文部次官の通牒と稱せられるものである。