2016-03-14 第190回国会 参議院 予算委員会 第13号
皆そういうことを知っていますが、必要ですからこの特殊法人私立学校振興会をつくった。いわゆるトンネルをつくったわけですが、この条文も欠陥と言わざるを得ません。 第九条も何を言っているのか分からない条文になっています。ですから、様々な解釈が出てくるのは当然です。
皆そういうことを知っていますが、必要ですからこの特殊法人私立学校振興会をつくった。いわゆるトンネルをつくったわけですが、この条文も欠陥と言わざるを得ません。 第九条も何を言っているのか分からない条文になっています。ですから、様々な解釈が出てくるのは当然です。
○政府参考人(加茂川幸夫君) はい、委員御指摘のように、私立学校振興会が二十六年に設立されまして、私学にとって終戦直後の戦災復旧など資金の融資が求められたときにこの振興会が中心になってその役割を果たしたということを存じておりますし、それから、先生、昭和四十五年に経常費助成の開始があって、それまでは十分でなかったというお話がございましたが、それ以前には、国庫補助制度としては施設設備、研究設備を中心による
この法人、いろいろ前身等、組織としての変転、変遷がございまして、歴史がございますけれども、昭和二十七年に私立学校振興会というのが設立をされております。
法律によりますと、昭和二十七年に既にこの私立学校振興会法の附帯決議のところで「国公立の教職員と均衡を保てるような別途の施策を考慮すること。」というのがあって、今回のこの提出理由にもきちっと「制度創設以来、国公立学校の教職員にかかる共済制度等との均衡を保つことを本旨とし、逐次」と、こうなっています。
○政府委員(阿部充夫君) 私立学校共済組合は昭和二十九年に設立されたわけでございますが、昭和二十六年に私立学校振興会法が制定されました際に国会において附帯決議がございまして、教職員の福祉等につきましても、待遇等につきましても、教育基本法第六条の精神に沿って適切な対応が図られるべきであるという趣旨の附帯決議がなされたわけでございまして、それを受けて私立学校共済組合を設立するという法律が制定をされたわけでございます
○政府委員(阿部充夫君) 私学共済制度につきましては、公的年金制度全体の中の、しかも共済グループの中の一つということで、先ほど申し上げましたように昭和六十年度においてその改正を図りたいということで、現在、共済関係、グループ関係各所の中で検討が進められておるところでございますが、この制度自体につきましては、これも先生十分御案内のところでございますけれども、昭和二十七年に私立学校振興会法が制定されましたときに
○政府委員(吉田壽雄君) 昭和三十七年の四月十八日付でございますけれども、私立学校振興会並びに私立学校教職員共済組合両者の間に協議決定がなされております。その中の骨子を申し上げますと、私立学校振興会は、これは現在の私学振興財団の前身でございますけれども、「振興会は、共済組合に対して次の助成を行なう。」
○政府委員(三角哲生君) これは昨年の御審議の際にも御指摘いただいた事柄でございますが、確かに御指摘のとおり、昭和三十七年の時点で、私立学校教職員共済組合側と、当時の私立学校振興会の両方の間で、御指摘のような助成をやっていこうという協議、申し合わせが行われたわけでございます。三十七年当時は、実際の助成率にいたしまして千分の三・六ということでやっておった次第でございます。
○三角政府委員 三十七年四月十八日という日付になっておりますが、当時は私立学校振興会それから共済組合とが協議をいたしまして申し合わせた事項になっておりまして、もちろん文部省の担当部局も立ち会っておると思います。
これは恩給などの場合は国が全額見ているし、私学共済の場合なども私立学校振興会の利差益が入るとか都道府県の助成があるとかして改善されているわけですが、農林年金の旧法の方々だけは、厚生年金から農林年金に移行したときに取り残された人たちというのは、依然としてそのまま救済されないでいるわけです。
第一点は、私立学校共済組合が、私立学校振興会に対して業務上支障のない範囲におきまして、私立高等学校急増対策に必要な貸付金に充当するために資金を融資する。
しかし、私立学校教職員共済組合法制定以前の私立学校の教職員に対します福利厚生の制度というものが、国・公立学校の教職員の共済制度に比べまして、相当立ちおくれておりまして、このようなことから、政府といたしましては第十三回国会で、私立学校振興会法制定の際の附帯決議、すなわち、「私立学校教職員の福利厚生対策については、教育基本法第六条の趣旨に基いて、国・公立の教職員と均衡を保てるような、別途の施策を考慮する
いままで戦後、私立学校振興会をつくって、そうして私学の施設の充実について長期低利の融資あるいは出資をいただいたのでありましたし、あるいはまた研究設備助成補助金、理科等教育設備補助金の整備、そうしてその他新たに私学振興財団が昭和四十五年度予算から実施されまして、そうして人件費の二分の一助成という目標を五ヵ年年次計画で完成するということで今日に至っておるのでありまするが、これらの施策だけでは先ほど申しましたように
それから、私立学校振興会からの貸し付けがございまして、四十年度に三千万円、これは大学生の増員施設費といたしまして貸し付けております。それから四十一年度には経営費の貸し付け金といたしまして二百七十万円を貸し付けております。それから同じく四十一年度におきまして既往債務の肩がわり弁済費といたしまして六百三十万円を貸し付けております。
○説明員(安嶋彌君) 私学振興財団――四十二年度当時は私立学校振興会でございましたが――からの貸し付け及び文部省並びに私学振興財団から学校法人に対して貸し付けあるいは補助をいたしました金額の総額並びに貸し付け対象学校法人に関する資料、ちょっといま手元に持ち合わせておりませんので、至急調べてお答え申し上げたいと思います。
○沢田実君 その学園に対して文部省としては補助金等を出しているかどうか、あるいは私立学校振興会等から融資等があるかどうか。それから、その学校の学長は一体だれになっているのかという点についても御説明をいただきたいと思います。
「私立学校振興会」、これはやはり存続するわけでございます。 「厚生・労働」、「福祉事務所」、これは本土法でいえば、必置しなければならない市等について、沖縄の状態ではまだそこまで一挙にできないという場合は、その事務を当分県でやってくださいということを特例で申し上げておるわけでございます。
私立学校振興会、これも大体民法法人として整備し、存続する。 厚生・労働関係に入りまして、福祉事務所、これは原則として本土並みということでありますけれども、必置しなければならない市でできないことがあります場合は、逐次これを設置していってよろしい、その間において、そのかわり沖繩県のほうで肩がわりしてその仕事をやつでほしいということでございます。
それから財団の仕事でございますが、これは御承知かと存じますが、従来、二十七年以来ありました私立学校振興会を吸収して、発展的に解消することによって財団ができたわけでございますので、この振興会から継承いたしました貸し付けの業務は、財団の一つの仕事になっておりますが、さらに、御承知のように今度の財団法によりまして、ただいま安永委員から御指摘のありましたとおり、私立大学等に対する経常費の助成業務が今度新たに
ですから、こういうふうなものに、一方では私立学校振興会のほうから——きょうは理事の方に来ていただいておりますけれども、一億七百五十三万何がしの貸し付けをしておるわけですね。それからこれに対しては山梨県私学振興会のほうからも六百二十五万円の貸し付けがなされておる。県は、昭和四十四年度で航空エンジンを十二台買いまして、一台五万円、六十万円のうち三分の一を補助して、二十万円出しておるんですね。
本法律案は、私立学校教育の振興をはかるため、私立学校振興会を発展的に解消して日本私学振興財団を設立し、私立大学等の経常費補助金及び助成金の交付、資金の貸し付け等の業務を総合的かつ効率的に行なわせようとするものであります。
○秋山長造君 九条の「(役員)」ですが、役員の資格要件といいますか、これは私立学校振興会法の十三条の「(役員任命、任期及び欠格事由)」と、こういう項目がありますが、それによると、「役員は、振興会の目的を達成するために必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣が任命する。」
○秋山長造君 たとえば、いままでの私立学校振興会法の第一条の「目的」を読んでみますと、「私立学校振興会は、私立学校の経営に関し必要な資金の貸付、私立学校教育の助成その他私立学校教育に対する援助に必要な業務を行い、もって私立学校教育の振興を図ることを目的とする。」こういうように書いてある。
○杉原一雄君 それでは今度は日本私学振興財団というのに改組されるわけなんですが、従来の私立学校振興会というものがこういう形で改組されていくわけですけれども、そうしなければならなかった理由とか、それから違いは何かと国民尋ねられた場合に答えられるような明確な答えをいただきたいと思う。
「第三条及び第三条の二」、これは新しく出てくることばですが、「第三条の二の規定による年金額の改定により増加する費用は、組合の負担とし、その費用については、私立学校振興会が、文部大臣の定めるところにより、私立学校振興会法第二十二条第一項第三号の助成を行なうものとする。」と書いてある。いま私学財団法が参議院で審議をされておる。
○安嶋政府委員 ただいま御指摘の条文に基づきます補助は、私立学校振興会法におきましては、二十二条の第一項第三号に該当規定があったわけでございます。それに相当する規定は、先般御承認をいただきました日本私学振興財団法におきましては、二十条の第一項三号の規定、これが従来の振興会法の規定に相当するものであるというふうに考えております。
二十四条におきまして、私立学校教職員共済組合法の、「第六条中「私立学校振興会」を「日本私学振興財団」に、「私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項第三号」を「日本私学振興財団法第二十条第一項第三号」に改める。」という附則がついておりまして、その手当てはすでにできておるということでございます。
学校法人に対するこの補助金の交付の業務は、学校法人等に対する資金の貸し付け、私学の福祉関係団体等に対する助成金の交付、寄付金の募集、配付等私立学校教育の援助に関する他の業務とあわせて、公正な第三者的機関において総合的、効率的に実施することが最も適切妥当であると考え、私立学校振興会を発展的に解消して新たに日本私学振興財団を設立することとし、この法律案を提出いたした次第であります。