1956-04-12 第24回国会 参議院 文教委員会 第15号
なお、現行第三十九条の公民館に対する指導、助言は、公立公民館については新法の規定により措置することとし、私立公民館について規定した次第であります。 第七条は、公職選挙法の一部改正でありまして、改正部分は同法中数十条にわたっておりますが、これらは、全部教育委員会の委員の公選制を廃止したことに伴い不用となった部分の整理でございます。
なお、現行第三十九条の公民館に対する指導、助言は、公立公民館については新法の規定により措置することとし、私立公民館について規定した次第であります。 第七条は、公職選挙法の一部改正でありまして、改正部分は同法中数十条にわたっておりますが、これらは、全部教育委員会の委員の公選制を廃止したことに伴い不用となった部分の整理でございます。
なお、現行第三十九条の公民館に対する指導助言は、公立公民館については新法の規定により措置することとし、私立公民館について規定した次第であります。 第七条は、公職選挙法の一部改正でありまして、改正部分は同法中数十条にわたっておりますが、これらは、全部教育委員会の委員の公選制を廃止したことに伴い不用となった部分の整理でございます。