2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
これは私的録音・録画補償制度というのが、先ほども出ていましたが、あります。この制度は、先ほどのJASRAC、日本音楽著作協会とか公益社団法人の日本芸能実演家団体協議会あるいは日本レコード協会とかが入っているんですね。この制度と似ているような形で導入するわけですけど、実はこの制度もう破綻しかかっているんですよね。
これは私的録音・録画補償制度というのが、先ほども出ていましたが、あります。この制度は、先ほどのJASRAC、日本音楽著作協会とか公益社団法人の日本芸能実演家団体協議会あるいは日本レコード協会とかが入っているんですね。この制度と似ているような形で導入するわけですけど、実はこの制度もう破綻しかかっているんですよね。
○松沢成文君 この私的録音・録画補償金制度は、私も見ていてももう既に形骸化していて、これでは著作権者の権利が十分に保護されていないという状況に陥っているんですね。こうならないように教育の方の仕組みもつくっていただきたいと思います。
○政府参考人(中岡司君) 委員御指摘のように、今回の補償金制度を入れますときには、既にございます私的録音・録画補償金制度を参考としたわけでございまして、様々な監督規定につきましてもそういったものを参考に規定を入れているところでございます。
そういうような具体的な内容につきましては、指定管理団体、これから指定されていくということになるわけでございますけれども、その中で検討されるべきものでございまして、特定の事業内容を想定しているものではございませんが、例えば、共通目的事業に関しまして同様な制度が既にございまして、私的録音録画補償金制度というのがございます。
また、一九九〇年代の私的録音録画補償金制度、公衆送信権、送信可能化権、譲渡権、技術的保護手段、権利管理情報というのがございます。また、二〇〇〇年代に入りますと、実演家の人格権、音楽レコードの還流防止措置、罰則の強化というものが改正で行われてきました。また、二〇一〇年代になりますと、違法送信からの録音、録画を対象としたもの、また電子書籍に対応した出版権というものがございます。
従来から、私的録音録画補償金制度というものがございました。これは、メーカーの協力によりまして、機器、媒体の価格にあらかじめ上乗せをしまして支払っているものでございますので、私たちが日ごろ意識することが余りないという制度でございました。 今回、この教育目的の補償金制度が新設をされます。
彼がその根拠として示したのが、経済産業省時代に、この総務委員会も関係ありますが、もう終わりますが、要すれば、私的録音録画補償金というのを私が合理性がないと言ったのを、彼は音楽業界の犬みたいな人ですから、だから、業界益の立場から私を批判していたんです。 私は、国益に基づいて今まで一貫して仕事をしてきたし、これからも国益のために働いていくことをお誓い申し上げて、私の質問を終わります。
いろいろありますが、その一つが、私的録音録画補償金制度というものがあります。 これは何かというと、これができたころは、まだコピーをするものが例えば紙媒体だったりとかあるいはテープレコーダーだったりとかという時代に、やっとデジタル方式というものが出始めました。デジタル方式にすると、当然、簡単にコピーができる、しかも大量にコピーができる。
○上野大臣政務官 伊佐委員御指摘のとおり、現行の私的録音録画補償金制度には問題点がございます。 文部科学省も、文化庁としても、クリエーターに適切な対価が還元されることは、文化の発展の観点から重要であるともちろん認識しております。
インターネットユーザーって今九千五百万人いますから、国民のほとんどが利用しているような情報環境になっているという中で、そんな人たちの全ての声を代弁するということはできないんですが、ただ、インターネットユーザーのある種の一つの声であり、そして僕個人が実はこの問題と非常に深くかかわっておりまして、元々この二〇〇〇年の、著作権法改正を決めた二〇〇六年から二〇〇九年に文化庁の方で私的録音録画小委員会という審議会
まず、その理由を述べる前に、従前の経緯でございますけれども、従前、さきの著作権法改正のとき、平成十九年、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の中間整理がございましたけれども、その段階では、利用者保護という観点から、著作権法三十条の適用を除外することについて、三十条の適用がない私的目的の複製については、犯罪としては軽微なものとして従来から罰則の適用を除外しているので、本件についても同様とすることというふうにされております
実は、僕はだから、二〇〇六年から二〇〇九年に参加していた違法ダウンロードが決まった委員会でも、あれは元々私的録音録画小委員会というところで、いわゆるメーカー、ソニーやパナソニックといった音楽とかの著作物をコピーするようなところから著作権料を広く薄く取ってそれをクリエーターに還元するというような、そこを話し合う、そこの制度設計をする委員会でもあったわけですけれども、そこで、例えば、だから、ある意味でいうと
前回の著作権法の改正時に、つまり二〇〇九年五月八日の当委員会で、我が党の石井郁子議員が私的録音録画補償金制度の問題を取り上げました。 私的録音録画補償金制度は、利用者の録音行為を認めつつ権利者がこうむる不利益を補償する目的で一九九二年にスタートし、二十年が経過しました。
○河村政府参考人 私的録音補償金の額の減少は、補償金の対象となっていないアイポッドなどの新たな録音機器等に需要が移ってまいりまして、補償金の対象であるMDプレーヤー、CDプレーヤーなどの機器や、それに用いられる媒体の販売数の減少に伴うものと私ども理解しております。
資料一は私的録音補償金の推移であります。二〇〇一年度の四十億円余りをピークにして激減をしております。 これは文化庁に確認しますが、どうして私的録音補償金の額はこんなに激減をしておるんですか。
二、インターネット配信等による音楽・映像については、文化の発展に資するよう、今後見込まれる違法配信からの私的録音録画の減少の状況を勘案しつつ、適正な価格形成が促進されるよう努めること。
○政府参考人(高塩至君) インターネットによります音楽、映像作品の違法配信の状況につきましては、今御指摘ございましたように、社団法人日本レコード協会、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会が調査を行っておりまして、その結果は、今次の改正におきまして検討の参考として文化審議会の著作権分科会私的録音録画小委員会において報告をされたものでございます。
○高塩政府参考人 この私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しにつきましては、平成十八年から、文化審議会の著作権分科会におきまして、三年にわたり検討してきたところでございますけれども、結論を得るに至らなかったというのが現在の状況でございます。
○高塩政府参考人 現行法の、私的録音録画補償金の支払い義務を定めております著作権法の第三十条二項では、私的使用を目的として、政令で定めるデジタル方式の機器、記録媒体を用いて録音録画を行う者は補償金の支払い義務が発生するということにしておりまして、その際に著作権保護技術の有無が補償金の支払いの発生要件になるかどうかは明示的に規定をしていないというふうに考えております。
このことを表明した上で、きょうは、私的録音録画補償金制度について、ホットな問題も生じておりまして、質問をいたします。 私的録音録画補償金制度の見直しという問題は長らく著作権分科会で議論がされておりまして、この間、私どももその動向を注目してきたところでございます。しかし、今のところ、結局見直しというのはできておりません。
○政府参考人(中田睦君) 御指摘のとおり、ダビング10問題に関しましては、文化審議会におきまして議論されてございます私的録音録画補償金制度というものと非常に深い関係があるということでございまして、この問題の解決が今、当事者間の中で合意がされていない最大の問題でございます。
そもそもこの問題、何でこういうことになったかというと、いわゆるiPodとかハードディスクレコーダーに私的録音録画補償金というものを新たに掛けるかどうかの議論で、これが権利者側の満足のいく形でなかなか進まないものですから、一種このダビング10が、江戸の敵を長崎で討つじゃありませんが、一種人質のようなものになって進まなくなってしまっているという問題なんです。
○吉田政府参考人 先生御指摘のように、ただいま私どもの文化審議会著作権分科会におきましては、私的録音録画を中心といたしました私的複製のあり方について、その全般の検討を進めておるところでございます。
新聞の引用を委員なさいましたけれども、私どもの現在の検討状況をまずお話をしたいと思いますが、現在、文化審議会著作権分科会におきましては、私的録音録画の範囲あるいは私的録音録画補償金制度のあり方について、本年の三月から検討を行っておるわけでございます。
著作権法、これは所管は文部科学省でありますが、例えば音楽関係でいえば私的録音補償金制度の問題。きょうは時間がないのではしょりますが、この問題についてはかねてから議論がされてまいりました。さらに、昨日発表されましたIPマルチキャストの問題、ブロードバンドを使った著作権の取り扱いの問題、これについても、きのう方向性が出ましたが、法改正は近々やられるんでしょう。
御指摘のベルヌ条約は、私的録音録画の問題に対しまして、各国に明示的に一定の制度をとることは義務づけてはおりません。委員の御指摘のとおりでございまして、複製権を認める権能、こういうのが公定訳でございますが、権能につきましては、各国の立法に留保されているわけでございます。
次長、ベルヌ条約の九条は、私的録音録画補償金制度を予定していないでしょう。それは冒頭おっしゃられたじゃないですか。ベルヌ条約が想定しているのは、私的利用については権利の制限をしてもいいですよということだけが書いてあるわけでしょう。私的録音録画補償金制度は国内の制度であって、だから、ベルヌ条約加盟国の中でこの制度をとっている国は百七十何カ国のうちちょっとしかないわけじゃないですか。
○川内委員 ベルヌ条約と私的録音録画補償金制度とは、それは関連はありますよ、ベルヌ条約という条約に基づいて日本の著作権法がつくられているわけだから、それは関係はあるが、私的録音録画補償金制度は日本の国内的な措置であって、ベルヌ条約にのっとったとか、あるいは基づくとか、そういう制度ではないということを私は確認しているだけですよ。どうですか、次長。
○加茂川政府参考人 御指摘のハードディスクを内蔵する携帯型の音楽プレーヤーの私的録音補償金制度との関係についての課題でございます。 現在、文化審議会著作権分科会の法制問題小委員会、委員御指摘のように、日程ももう何回か繰り返して議論をしておりますけれども、この小委員会において今検討がなされておるところでございます。
今一番議論になっているのが、著作権法の三十条、いわゆる私的録音録画補償金制度という問題なんですけれども、これは来週あたりにもう一回小委員会をやって、それで議論の方向性が出てくるというふうに聞いておるんですけれども、六月の三十日に第五回目の議論がされたというふうに思っておるんです。文化審議会著作権分科会法制問題小委員会、五回目が六月三十日でした。
今回の著作権法の改正の中に盛り込まれております音楽CDの還流防止措置ですとか、あるいは書籍、雑誌の貸与権の付与の問題、これはもちろんでありますが、それ以外にも、例えば私的なデジタル録音について実態を踏まえた、私的録音録画補償金制度、この制度を見直す必要があるのではないかとか、あるいは書籍等のコピーについて報酬を請求できる権利、版面権という言葉が使われていますが、こうした権利の創設についてどうだろうかというような
更に申し上げると、私的録音補償制度なんかもその端緒だと思いますけれども、著作権者には財産権の中で報酬請求権だけ認めて、もうちょっと、今強制許諾というシステムがありますけれども、余りこれは多分活用されていないんだというふうに思いますので、その辺の創作者のインセンティブの確保とちゃんと情報流通・共有がなされると、この二つの考え方から、是非今やっておられる議論を更に進めていただければ有り難いなというふうに
しかし、その後に、いわゆる複製機器がはんらんをしてきますと三十条の二項ができて、私的録音録画補償金制度というのが九二年にできる、こういうふうにその時々の社会状況というものをかんがみながら、いわゆるウエルバランスというんですかね、適切なバランス、均衡ということを議論をしてきているし、そのことが反映をされているんだろうというふうに思います。
具体的に申し上げれば、昭和六十年にはコンピュータープログラムの保護を明確化し、昭和六十一年にはデータベースの保護を明確化するというようなこと、そして有線送信権を整備し、平成四年には私的録音録画補償金制度を創設するといった経緯もあるわけでございます。
○佐藤(禎)政府委員 お話がございましたように、昨年の末に著作権法の一部を改正をしていただきまして、私的録音・録画の補償金制度が制度的に整ったわけでございますが、この法律の施行日については政令にゆだねられておりまして、先日政令を公布いたしまして、本年六月一日からこの改正法を実施するということを定めているわけでございます。
最初に、私的録音・録画問題でありますが、昨年の十二月の著作権法の一部改正によって制度的には対応が図られているわけですけれども、これの円滑な導入に向けて現在までの進捗状況、それから今後の取り組み方針、こういったものをまずお尋ねをいたしたいと思います。