2021-02-02 第204回国会 参議院 本会議 第5号
また、憲法二十九条三項は、私的財産権に対して、公共の福祉のために要求される制約を内在的制約とし、損失補償の対象とはならないと解しているというふうに承知をしております。 その上で、特措法による施設の使用制限等に関する措置は、施設の使用自体が感染症の蔓延の原因となることなどから、事業活動の内在的制約であると法制定時に整理されているというふうに承知しています。
また、憲法二十九条三項は、私的財産権に対して、公共の福祉のために要求される制約を内在的制約とし、損失補償の対象とはならないと解しているというふうに承知をしております。 その上で、特措法による施設の使用制限等に関する措置は、施設の使用自体が感染症の蔓延の原因となることなどから、事業活動の内在的制約であると法制定時に整理されているというふうに承知しています。
先ほどお話もございました労働者の保護でございますとか、場合によっては私的財産の保護というふうにいったようなこと。 恐らく、透明性、公正性というのは、結果的に、非常に多くの取組の基盤になる部分でも、これは事実上あろうかというふうに思います。
私は、限られた人材の中で、本当に手間のかかる困難な事業を、しかし、あくまで私的財産権を守るという立場で、大変な御苦労をされていると思いました。市街地で八地域の土地区画整理事業でしたけれども、本来の所有者が死亡して、相続者の最後の一名と連絡がつかず、土地収用手続に入る予定が一件だけあるということでございました。できるだけ土地収用制度は避けたいと繰り返しおっしゃっていたわけです。
委員御指摘の書簡における関係者の考えそのものについては、政府としてお答えすることは控えさせていただきたいと思いますけれども、同書簡によれば、テキサス高速鉄道計画によって地域コミュニティーが分断され、私的財産が脅かされつつあるとして、この計画を実施するためにはより適した土地があるとの考え等が述べられていると承知しております。
これまでの土地改良事業は、公共投資さらには社会資本形成の意味合いを持ちながら、基本的には、農業者の私的財産である農用地の利用関係に影響を及ぼすため、例えば農業者の申請、同意や受益農業者の費用負担、これを求めることを制度の原則としてまいりました。しかし、今回の新しい制度では、基本的にはこれまでの手続や費用負担を求めないなど、その原則を大きく変更してきているところでございます。
そもそも、土地改良は農業者の私的財産に影響を及ぼし負担を強いる、だからこそ、地域の話し合いと合意形成をつくり、農業者の申請と同意を基本要件として進められてきたという原則があると思います。 本法案は、農地中間管理機構が借り入れた農地について、農業者の申請がなくても、都道府県が独自の判断で、合意をとらない、それから費用負担もなく基盤整備ができるとしています。
そうした私的財産権を公権力で排除することができるということを認めることになりました。これは、土地の一時利用もそうなんです。他人の土地の一時利用も、道路管理者だったら勝手に使用することができるよと。これは緊急的なことです。
一点だけ申し上げますと、土対法の場合は、当然、おっしゃったように、私的財産も含めて扱っているわけでございますけれども、今回私どもがこの基本的な考え方の中で想定してございますのは、再生利用の用途としては、公的主体によるもの、公的管理のあるものということで限定をしてございますので、それが私有財産のように売買されるということはないというふうに考えております。
私的財産の質の評価のために要する費用に対し公的補助を行うことにつきましては慎重な検討が必要であると考えております。しかしながら、費用の負担が建物状況調査の促進を妨げることとならないような取組が必要であると考えております。
御指摘の、民営水道に対する補助金交付について、今のままではまずいんじゃないか、こういうことでありますが、今の整理は、私的財産に対する災害復旧というのは自助努力が原則という整理をされておりまして、これまでの災害において補助対象となっておらず、現状では困難であるということで、今、先生が行かれた西原村は、かなり、それぞれの集落ごとに民営水道が行われているということでございまして、ふだんから水道料金等々については
まず、そもそも個人の私的財産の形成にこんなに税金を使っていいんですか。 加えて、これは、使われるうちの全部が全部、子育ての支援に回らないかもしれない。先ほど申し上げたような、単に豪華な家を建てたいとかリフォームしたいとか、外国人を呼びたいとか友達を呼びたいとか、そんなことにも使われるかもしれない。そのことは制度上排除できないんだ。そんなことに貴重な税金を使うべきではないと思っております。
本来、企業の私的財産権である営業秘密侵害行為への規制は、民事罰を中心とした救済措置の充実によって行われ、刑事上の処罰は抑制的、補完的な役割に限られるべきです。 しかし、産業界は、営業秘密の流出は個別企業だけの問題ではなく国富の損失だとし、米国経済スパイ法を参考にした新法の制定を含めた検討を政府に迫ってきました。
そもそも、企業の私的財産権である営業秘密の侵害行為への規制や抑止というのは、私は、あくまでも民事罰中心で、民事法的な救済手段の充実によって行われるべきだと思います。刑事法上の処罰は抑制的で、民事罰の補完的な役割にすべきだと思うんです。 もう時間の関係でまとめますけれども、本改正案には、非親告罪化の問題以外にも多くの重大な懸念がございます。
欧州のような所有権分離が理想ですが、それが私的財産権の関係で難しいなら、米国のように、少なくとも送電部門を公正中立な独立系統運用機関に任せる方式を採用すべきではないですか。 維新の党は、こうした電力の自由化を進めていけば、もう安くもない安全でもない原発は自然に市場で淘汰されると考えています。いわゆる原発フェードアウトです。
もう委員がおっしゃっていただいたことに尽きるわけでございますが、二十五条でそういう、私が頑張るというだけではいけませんから、この事業の実施状況を全国的な見地から評価し、評価結果及び優良事例を公表するということで、公表の意味は、ただ表に出すということに加えて、やはりうまくいっているところの事例をなるべく横展開していくということで、別にうまくいったところを私的財産としてほかには使わせないということではありませんから
私的財産であるということは分かっておりますけれども、是非とも、このコンビナート企業群が保持する護岸の部分に是非とも公的な支援をお願いできればと思っております。 こちらは、まさにお願いをして終わりたい、時間もあと一分でございますので。では、一言お願いいたします。
所有権分離の問題なんですが、やはり一つは、憲法違反だ、私的財産権の侵害だという強い批判が出てくると思います。私自身はそう思いません。公益的な目的のための一定の企業分割というのは、それが憲法違反だと言ったら、独禁法の規定は全部憲法違反だということになっちゃうと思いますから、決してそんなことはないと思いますが、しかし、ほかの手段がないということを十分に尽くされた後でないとやはり難しい。
○松村参考人 私的財産権の侵害だというふうに言われるが、私はそうは思わない、確かにそう申し上げました。 それで、明らかな公益的な目的のためにやるのだということなのですが、しかし、相当強烈なことをやるわけですから、それをやるためには、ほかの手段は全て尽くしたけれども、この公益的な目的を達成するためにはこれ以外のことでは絶対にできないということを明らかにした後でないと難しいと考えております。
一方、国民負担率という考え方からすれば、国家の権力で個人のその私的財産に一定の手を突っ込んで税金をいただくと、こういうことを考えると、昔、石さんという政府税調の会長が五公五民というのは一つの考え方ですねと、五〇パーを超えるとちょっとそれは負担大き過ぎるんじゃないでしょうかねと、こういう考え方示したことがありまして、今の税制はそういう形で実は税率構造できていると思うんですね。
私的財産にかかわる問題でありますから難しいところはあると思いますけれども、大災害のたびに新しい制度ができて被災者を救済してきたという歴史もあると思います。そういった意味で、ぜひ、この二重ローンの問題について、実効性のある制度とか仕組みをつくるべきであると思いますけれども、いかがでございますでしょうか。
それから、そもそもそれが民法上あるいは憲法二十九条の私的財産権をきちんと認めている我が国の法体系に合わないんじゃないかという二つの御指摘でございますけれども、まずお金の面でございますけれども、土地の使用料とか立木がお金になるわけです。それはちゃんと所有者に行くことになっております。所有者が不明の場合はどうするのかと。法務局に供託いたしまして、出てきた場合はその方に行くということになっております。
私的財産の問題もある、大臣も今言われましたけれども。それよりも、二次被害を防ぐということが最も大事なことなんですね。二次被害を防ぐ。 だから、そういう意味においては、例えばその地域の建設関係の方々、忙しいかもしれませんけれども、それであるならば、途中で設計変更して、工期延長して、こっちの災害の方に来てくださいとか、産廃業者の方々にもそうです。解体業者の方々もそうです。