2020-01-28 第201回国会 衆議院 予算委員会 第3号
本来は公的な行事である、それが、いつの日か、たくさんの後援会の人をお招きするようになって、ある種の私的行事に変質をしてしまっていたのではないかという指摘ですが。 そこで、これは通告してございますので教えていただきたいんですけれども、内閣総理大臣が内閣総理大臣として主催する会合で、名簿が、誰が出席したかわからないという会合が、桜を見る会以外にほかにあるのかということを教えていただきたいと思います。
本来は公的な行事である、それが、いつの日か、たくさんの後援会の人をお招きするようになって、ある種の私的行事に変質をしてしまっていたのではないかという指摘ですが。 そこで、これは通告してございますので教えていただきたいんですけれども、内閣総理大臣が内閣総理大臣として主催する会合で、名簿が、誰が出席したかわからないという会合が、桜を見る会以外にほかにあるのかということを教えていただきたいと思います。
最後に、天皇家の単なる私的行事である皇太子の結婚を国事行為とし、記念貨幣を発行して税外収入を見込むことは、天皇の政治利用、美化・神一聖化を一段と進めるもので、断じて容認できません。また、四百億円もの対ロシア援助は、アメリカ初め西側諸国に追随して、政治抗争の渦中でのエリツィン支援という極めて政治的、戦略的な思惑の強いものであり、賛成できません。
○吉岡吉典君 私は、皇室の私的行事だと言いながら、政府機関である宮内庁が、もう既に廃止された旧皇室法の一つである皇室親族令に依拠して大体昔のままの神事である一連の儀式を立案し、それが実際に実行されているということ、また、その一連の神事の中の三つを取り出して国事行為だとすることもやはり主権在民の憲法の精神上それに沿わないものだというふうに思います。
○上田(卓)委員 結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀、いずれも基本的には皇室の私的行事、行為としてやはり内廷費を増額してでもそれで処理することが正しいのではないか、私自身はそのように思っでおるわけであります。 特に結婚の儀は、旧皇室典範の皇室親族令に基づく賢所大前の儀を踏襲した宗教色の強い儀式であるわけでありまして、国事行為にはなじまないと私は思っております。
しかしながら、宮澤内閣は、皇太子の結婚に当たって、天皇家の私的行事である四月十二日の納采の儀を受けて、神事を含む一連の結婚の儀式のうちの結婚の儀、朝見の儀、祝宴の儀を国事行為とする閣議決定を行いました。
私は、これはやはり本質的には皇室の私的行事ではないのかというふうに思っておるんです。ところが、政府は公的だというふうにおっしゃるから、公的だと言ってそのためにお金を出すということになる、公の性格を持つと。したがって、私どもとすればいろいろなことを、大嘗祭はどういうふうなことなのでございますかというふうな内容に立ち入って微に入り細にわたってお尋ねをしなきゃならぬ立場になるわけでございます。
○国務大臣(坂本三十次君) 予算委員会でもそういう御意見も承りましたが、先ほどから法制局長官も申し上げておりますように、やはり象徴天皇が即位の礼に伴って、そして一世一度の即位の礼に伴う伝統的な行事として大嘗祭を行うというような観点からいたしますれば、皇室のある私的行事ということは私は適当ではないのではないかなと。
天皇家のいわば私的な行事と言われている大嘗祭、これは天皇の私的行事ということで天皇の御意思で行われることになったわけですか。
○政府委員(宮尾盤君) 大嘗祭は天皇の私的行事か、こういうお尋ねだったようでございますが、そういうことではございませんで、要するに大嘗祭は、たびたび申し上げておりますように、皇室にとって皇位継承儀礼として非常に重要な儀式であります。そういうことであります。
これが私は本当に一般の国民が即位の礼あるいは皇室の私的行事として行われる大嘗祭に対する理解なり、今共通の祝意を表する理解として求められているというか期待を寄せていることではなかろうかと思うのですが、私どもが理解をするあるいは認識をする、特に明治憲法下で行われたそういった即位の礼のあり方、大嘗祭関連行事ということではなくして、現行憲法下における行事のあり方という面では非常に大きな隔たりがあるような感じがいささかするわけです
それから、いわゆる公的行事ではなくて私的行事として内廷費で行うべきではないか、こういう御見解が示されたわけでございますが、ただいま申し上げましたような大嘗祭の意義から申し上げまして、今回の大嘗祭の性格づけというものにつきましては、皇位継承儀式として非常に重要なものであるという面から、皇室行事でありますけれども公的な性格を持っておる儀式である、こういうふうに位置づけをしていただいております。
しかし、これらの祭祀は皇室の中の私的行事としてやられてきた。政教分離の体制からいって、そういう祭祀は私的行為であって、公務員でない、天皇家の私的使用人である祭祀長が主宰をして、そして天皇家の私的行為として新嘗祭がやられてきたのです。新穀を供えて五穀豊穣のために祈りをする、天皇が宮中三殿でやる、そういうことをやってきたのですから。それはしかし、天皇の私的行為であった。
まさに神式でない大嘗祭というものはこれは考えられないということになりますと、これは国家行事として行うべきものではない、あくまでも皇室の行事、伝統的、宗教的な私的行事という形で行うのが、私は、憲法に沿う道であり、また天皇も皆さんとともに憲法を守りということをおっしゃっておられるわけでありますから、そういう意味で憲法を守るということになるのではないかというふうに思います。
そうではなくて、我々の主張のように皇室の私的行事であるということになれば、当然そのような形で対応しなければならぬということだと思いますね。とすれば、一体いつまでに結論を出すつもりですか。総理、お答えをいただきたいと思うのです。
天皇家の宗教的部分を持ちました伝統的行事は国家行事とは切り離し、天皇家の私的行事として厳粛に行ったらどうであるか、こういうふうに考えまして、政府に申し入れてまいった次第であります。 政府は、一月八日、大喪の礼を来る二月二十四日国家行事として行うことを閣議決定せられました。同時に挙行されようとしております葬場殿の儀はあくまで天皇家の私的行事であることは当然であると存じます。
まず、宮内庁にお尋ねいたしますが、葬場殿の儀は皇室の私的行事として行われるんでしょうか。 また、それは皇室神道にのっとって行われるんでしょうか。
しかし、皇室の私的行事としての葬場殿の儀、すなわち斂葬の儀が同日同所で行われ、二つの儀式が一連の流れの中で行われますが、政教分離の原則に基づいて峻別されているのかどうかという疑問が提起されております。憲法の精神に基づいて厳粛かつ厳正になされるべきでありますが、御見解をしかと承りたいのであります。 さらに、大喪の礼とあわせて行う政令恩赦の基準が決められました。
したがって、大喪の礼の国家行事に係る天皇家の宗教的部分を持った伝統的行事は国家行事と切り離し、この国家行事以外の諸儀式は天皇家の私的行事としてのみ行われるべきであると考えます。 また、一つには、大喪の礼は全く宗教性の入る余地のない場所、形式、内容によって、神道儀式と切り離し、別途行うべきであります。
○内藤功君 宮内庁の職員、これは国家公務員でございますが、こういう宮内庁の職員が天皇の私的行事と言われておる各種の皇室の祭祀に関与している点につきましてお尋ねしたいと思うんです。 宮内庁の従来の御説明を拝見いたしますと、皇室祭祀は私事であるため天皇の私的な使用人である掌典職がとり行う、こういうふうに御答弁なさっていますが、このようなお考えでよろしゅうございますか。
それから、やはり姦通罪なんというものは、これは夫婦の間の私的行事なんだから、そんなことは法律で罰すべきではない、社会的非難、夫婦のあれに任せておけばいいのであって、法律の範疇から外せということを講演されたのです。実に立派な講演だと思ったのです。そのときみんな、講師なんかが聞いていた。 第一の内乱罪、勝ては官軍負ければ賊軍だ。勝った方が、それは戦争だって同じだよ。
私はやはりここのところが現憲法の精神のもとで、国の公的儀式として行われる範囲であって、そのほかの問題については基本的には皇室の私的行事であるという理解をすべきだと考えておりますけれども、その点についてはいかがでしょう。
なぜあのときに国民の非難を浴びたかといいますと、これはやはり一個人のいわゆる出世祝い、そういうものに、そういう私的行事に国民の税金を使ったということで非難を浴びたと思うのでございますが、税金を使ってのお国入りの行事、祝賀行事をするというふうなことについて、まあこれは非常に単純なことでございますけれども、よいと思っておられるかどうか、まず最初に大臣の御意見をお伺いしたいと思います。
こういうような、その日は私的行事であるということが明らかになってくる中において、学校の授業をカットをさせ、そして一里の道も遠しとせず、旗をつくらせて参加をさせるような、そういう歓迎をすることが教育的に望ましいとお考えになっているのかどうか。やはりこれは今後において幾多の例がこれから出てくるであろうと思うのです。私はその七日の日の普通の曜日の日のことをいま言っているのであります。