2021-03-17 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
そして、平成三十年八月以降、子供の状況などの個人情報の内容を女性隊員との会話の話題として私的目的で使用したということであります。 調査の結果、電磁的記録媒体へのファイル抜き出しや部外ネットワークへのファイル移動等による情報の流出は確認はされておりません。 また、当該ファイルに記載された個人情報の流出被害に関する報告、通報がないことから、部外流出はないという形で判断をしたところでございます。
そして、平成三十年八月以降、子供の状況などの個人情報の内容を女性隊員との会話の話題として私的目的で使用したということであります。 調査の結果、電磁的記録媒体へのファイル抜き出しや部外ネットワークへのファイル移動等による情報の流出は確認はされておりません。 また、当該ファイルに記載された個人情報の流出被害に関する報告、通報がないことから、部外流出はないという形で判断をしたところでございます。
御指摘の所有者不明土地を私的目的で利用することについては、個人の財産権の保護との関係に留意する必要があると考えておりますが、政府といたしましても、所有者不明土地の発生抑制や解消に向けた抜本的な対策も含めて、引き続き検討する必要があるものと認識をしております。
会長はハイヤー利用代金を当初から支払うとされていた、会長の私的目的のハイヤー利用については、放送法、内部規程上も可能とされる場合があるということ、今回事案の責任は全て秘書室職員の不適切な経理処理にある。全体を通して読めば、こうしか読めません。 しかし、昨年三月十九日、経営委員会終了後の記者会見、このブリーフィングを見ると、経営委員長と監査委員の答弁が余りにもふがいないと言わざるを得ません。
セキュリティー上問題があるところに、NHK会長という、日本の顔です、本当の公職です、公職にある方が私的目的でセキュリティー上問題のあるところに行かれること自体が、一つの見方とすれば問題だと言えます。一般的には、公職にある人は私生活においてリスクはできるだけ避けるべきじゃないかと思いますし、自発的にリスクがあるところに行きたいとおっしゃるのであれば御自分で対処なさるのが筋だと思います。
○国務大臣(中谷元君) CTF151の司令官というのは、業務の内容が、私有の船舶等の乗組員等が私的目的のために行う海賊行為を国内法上の犯罪として取り締まることを目的とした海賊対処法の範囲内で実施をいたします。CTF151司令官は、その上にCMFという司令官等がいるわけでありますが、この関係も連絡調整の関係でありまして、CMFの司令官等からその意に反した活動を強制されるということはございません。
私、次に、会長の私的目的でのハイヤー利用についてちょっとお話しさせていただきたいと思うんですが。 上田監査委員にお聞きしたいのは、前回御質問させていただきましたように、この伝票、ハイヤー乗車票Cの伝票のサインが籾井会長のものであるかどうかという話。あと、実際にヒアリング、聞き取り調査した人たちの内訳等はどうなっているかという話。
それから、会長が私的目的であってもその立場上身柄の安全等を目的としていたことに鑑みれば、業務遂行との関連があるものと考えられ、放送法第七十三条第一項に反して違法であるとは言えないものと判断をしましたと、こう書いてありますので、やはりこの監査委員会の調査報告、それから経営委員会の見解を踏まえて、しっかりと会長そしてNHKにおかれては再発防止に努めていただかざるを得ません。
三月六日、上田監査委員の方から会長に事情を聞いた際には、ハイヤー利用が私的目的であったこと、それから、会長がその時点で支払うということをおっしゃったということですから、三月六日の前の時点では、これはいわゆる支弁するといいますか、会長が払うかどうか、それすらはっきりしていなかったわけであります。
報告書の中にも記載いたしておりますけれども、監査委員会といたしましては、私的目的であったとしても、会長という立場上必要な、身柄の安全、情報管理及び所在確認のために、協会が手配するハイヤーの利用を必要とする場合があることを否定するものではない、こういう理解で、四十五条ではなくて三十九条の五項ということで報告させていただきました。
先ほどお答えさせていただきましたように、監査委員会といたしましては、私的目的であったとしても、会長という立場上必要な、身柄の安全、情報管理及び所在確認のために、協会が手配するハイヤーの利用を必要とする場合があることを否定するものではありません。
○国務大臣(小野寺五典君) 今回、CTF151に参加して行う活動というのは、私有の船舶等の乗組員が私的目的のために行う海賊行為を国内法上の犯罪として取り締まることとした海賊対処法に基づく海賊対処行動であることに変わりはありません。 また、CTF151司令部は、参加各国に対して、その意に反して活動を強制するいかなる権限も有さず、同司令部と参加部隊との関係はあくまでも連絡調整の関係であります。
一方、シーシェパードにつきましては、調査捕鯨に対する妨害行為でありまして、その行為の態様とか目的に鑑みますと、これらの行為が、海賊対処法あるいは今回の法律に定義する私的目的による船舶や財物の強取、身の代金目的の人質の略取などの海賊行為には該当しないというふうに考えております。
ただ、そういう旗国も含めて、世界の国々が、海洋法条約に基づく海賊の定義について、私的目的ということについての解釈が分かれておりますので、日本だけが例えば仮に海賊だというふうに認定をして、そういう船に対して一方的に警察活動を行うということについては国際法上さまざまな問題がございますので、現在、そこの点については、従来から慎重な立場を日本側としてはとっているということでございます。
したがいまして、先生御指摘の海賊行為に当たるかどうかという、その私的目的というのをどういうふうに捉えるかということでございますが、私どもは、現在シーシェパードが行っております行為の目的とか手段等を考えますと、これを直ちに海賊行為と断定するということは困難というふうに考えておりまして、これはまさに、国際海洋法条約の海賊行為の定義にございます私的目的ということについての国際法上の議論が加盟国によりましていろいろ
○長田政府参考人 あくまで海賊対処法で想定をしておりますのは、いわゆる私有の船舶等の乗組員が私的目的のために行う不法な暴力行為、抑留または略奪行為ということを考えておりまして、今先生の御指摘のような行為が現実にソマリア等の沖で発生をしているということは考えておりません。
本法律案におきまして、海賊行為は、公海上で軍艦や政府公船以外の船舶に乗船した者が、私的目的で、航行中の他の船舶の運航支配等を行う行為とされています。 海賊被害については、過去十年間で千件の海賊行為があり、三千九百二十八人の人質が抑留されました。このうち、日本籍船一隻を含む六十一隻の日本関係船舶が被害に遭ったところであります。
まず、その理由を述べる前に、従前の経緯でございますけれども、従前、さきの著作権法改正のとき、平成十九年、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の中間整理がございましたけれども、その段階では、利用者保護という観点から、著作権法三十条の適用を除外することについて、三十条の適用がない私的目的の複製については、犯罪としては軽微なものとして従来から罰則の適用を除外しているので、本件についても同様とすることというふうにされております
○衆議院議員(河村建夫君) 先ほど来も御説明申し上げておりますが、違法に配信されているということを承知で有償のものを、あるいは音楽、映像、私的目的でやるということ、これはそのアーティストの著作権やレコード会社の著作隣接権、これを侵害することになるだけではなくて、これが大量に繰り返し行われる、意図的に行われる、故意に行われる、このことがアーティストが次に作品を送り出そうとする意欲を失わせる。
○長嶺政府参考人 国連海洋法条約に言います私的目的でございますけれども、これは確かに、必ずしもみずからの金銭のために行うものに限られるということではないと思われますけれども、しかし、いかなる行為がこの条約で言う私的目的に当たるかということにつきましては、個々の事例の状況に照らして判断される必要があると考えております。
国連海洋法条約の上で海賊行為の定義でございますけれども、私有の船舶の乗組員等が私的目的のために行う一定の不法な暴力行為、抑留または略奪行為というふうにされております。
○緒方委員 私的目的かどうかということが判明しないということですが、あれは明らかに私的目的だと思うんですね。プライベート。けれども、ノンプライベートだということは、どこかにパブリックな要素がある、公的な要素があるから私的目的じゃないんだということですね。 では、そこにおける公的な目的というのは何ですか。
したがって、シーシェパードの行為がこれは私的行為を、私的目的を逸脱しているんだ、こういう認定を我が国がすれば、少なくとも政治的に国際社会に対して国際犯罪である海賊行為だということをアピールできるのではないか。
しかしながら、この百一条に見ましたときに、一番問題になるのはそこの(a)で、「私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために」というこの「私的目的」、シーシェパードのやっていることが私的目的なのかどうかというところが、要するに意見の分かれるところであります。 私的目的であるかどうか、これを認定するのは、だれが認定をするのか、これについてお伺いをしたいと思います。
○内閣総理大臣(麻生太郎君) この法案によって自衛隊のいわゆる海賊対処ということになりますと、これは明らかに海賊ですから私的目的で私人が行動する犯罪行為でありますから、いわゆるこういった行為を海上において行うので海賊行為ということになるので、対処する対応としては海上警備行動というのになるんだと、私は同様の性質のものだと、まず最初にそう思っております。
また、海賊行為というものは、これは私的目的とした私人の犯罪行為であります。したがって、海賊行為への対処のためには、これは海賊行為であって、日本の刑罰法令が適用される犯罪行為に当たる行為を行った者に対して法令の範囲内で武器を使用するということは、憲法が禁ずる武力の行使とは全く違うものだと思っております。
この法案によります海賊対処は、PKO等の活動とも少し違いまして、国連海洋法条約の考え方に沿いまして、公海上において私有船舶により私的目的で行われる略奪的な行為を海賊行為として定義し、国内法上の犯罪として規定しました上で、我が国の法執行として、すなわち我が国の管轄権の行使としてその取締りや抑止を行おうとするものであります。
つまり、テロリストかどうかが問題ではない、資金集めかどうかでは問題ではない、やっている行為が我々が定義した海賊行為の構成要件、つまり第二条に書いております私的目的、財産強取、あともう細かく言いませんけれども、付きまとい、人質、航行妨害、いろいろこれ構成要件ありますけど、私的目的とか国の機関ではないこととか、いろいろございます、準国でもないということでございます。
その上で、先ほど来のもう一つの議論で、テロリストと海賊行為との関係についてお聞きしますが、この間の答弁では、テロリストか否かという判断基準ではなくて私的目的に当たるかどうかで決めると、こういうお話がありました。 では、いわゆるテロリスト集団が、組織の例えば資金確保のために海賊と同様の行為を行った場合というのは海賊行為に当たるということでしょうか。
その実態に応じまして、いわゆるテロ組織、単なるテロ組織、犯罪集団であるというようなものでありますれば、まさに私的目的によるこの定義された海賊行為に該当する場合もございます。
その上で、憲法第九条との関係についてお尋ねがございましたけれども、本法案に基づきます海賊行為への対処は、今申し上げたように、この法律によって定義された、すなわち公海上における私的目的による言わば私人の行為として定義された海賊行為に対する抑止、取締りでございまして、その意味で武力の行使にはそもそも当たらないものと考えております。
○政府参考人(大庭靖雄君) 本法案は、公海等において国際法上認められた管轄権を行使して、私的目的によります法案二条に列挙いたしました各行為を海賊行為という犯罪行為というふうに定めまして、これを処罰し、海賊行為への対処に必要な権限等を規定するというものでございまして、自衛隊による対処は海上警備行動と同様、警察活動であると、こういう性格のものとして整理されているという点をまず申し上げたいと思います。
○政府参考人(大庭靖雄君) 海賊行為の定義に関しましては、法案の第二条の柱書きのところに、海賊行為とは、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国の領海若しくは内水において行う次の行為というような規定をいたしておりまして、他国の領海内で発生した船舶の強取といったような行為につきましては、本法案で規定する海賊行為には該当しないという整理をいたしております。
第一に、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取・運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を、海賊行為と定義しております。 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性や悪質性に応じて処罰することとしております。
第一に、船舶に乗り組み又は乗船した者が、私的目的で、公海又は我が国領海等において行う航行中の他の船舶の強取・運航支配、船舶内の財物の強取、船舶内にある者の略取、人質による強要等の行為を海賊行為と定義しております。 第二に、海賊行為をした者につき、その危険性、悪質性に応じて処罰することとしております。