2017-04-25 第193回国会 衆議院 環境委員会 第14号
公用制限をかけることになる自然環境保全法制に対して、私的土地所有権主義の観点から牽制しているのであろう。絶滅のおそれがあるという急を要する政策を実施する法律にこうした規定があるのは、場違いな気がする。一九九二年制定という最近の法律にも入れざるを得ないのは、内閣法制局の指導だろうか。
公用制限をかけることになる自然環境保全法制に対して、私的土地所有権主義の観点から牽制しているのであろう。絶滅のおそれがあるという急を要する政策を実施する法律にこうした規定があるのは、場違いな気がする。一九九二年制定という最近の法律にも入れざるを得ないのは、内閣法制局の指導だろうか。
そこでは「法律は、土地の合理的開発を行い、衡平な社会関係を樹立するために、私的土地所有権に対し、義務および制限を課す。」というように定めています。このイタリア憲法の規定は、ほかならず土地所有権は財産権一般とは違う扱いをしなければならないということを憲法上明らかにしたものであります。
○森実政府委員 私的土地所有を尊重する、その自由という問題は、我が国の法制なり社会の仕組みとしてはやはり基本論であり、これは十分尊重していかなければならないことだろうと私は思います。
○岡安政府委員 やはり基盤整備事業について地元負担があるというのは、何もそれは農家個々の、Aの農家、Bの農家でアンバランスがあるということではございませんで、やはり私的土地所有の中におきまして農業者がたまたま土地を持っている、その土地について改良工事が行われた結果資産的価値が上がる、それを全額国費でやるということが、ほかの農業以外の土地所有、農業以外の資産所有との関係からいきましてもやはり問題があるということで
土地収用の場合であるとか、都市計画の場合であるとか、道路とか、そういう公共の目的のために、私的土地所有に対してこれを押えるということはもちろんありますけれども、およそ一般的に、日本のあらゆる土地と、その上に立っているあらゆる家屋を国家がつかまえなければいけないという公益目的はどこにあるのだろうかということが、私はどう考えてもわからないわけです。