2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
著作権法第三十条では、私的使用目的の複製の自由というものを規定しているわけでございますが、この意味がデジタル化によって徐々に徐々にやはり変わってきている、徐々にというか、相当なスピードで変わってきている。
著作権法第三十条では、私的使用目的の複製の自由というものを規定しているわけでございますが、この意味がデジタル化によって徐々に徐々にやはり変わってきている、徐々にというか、相当なスピードで変わってきている。
著作権法は、第三十条、私的使用のための複製、第三十五条、学校その他の教育機関における複製等、第三十八条、非営利の一部の演奏や上映等は権利者の許諾を得ずに著作物を利用できると規定されております。この権利制限規定により、例えば児童館などで読み聞かせのボランティアしてくださっている方たち、非営利なのでどんな絵本も自由に読むことができます。
もちろん、諸外国では違法なソースからの複製は幾ら私的使用目的でも許容されないというようなざっくりとした立法例が少なくないのは確かです。ただ、ひょっとしたら日本人というのは、何か決まりができるときちんとそれを守ろうとしたり、あるいは間違っても違法になることだけは避けようとする余り、条文からすれば適法であるはずの行為まで過剰に萎縮してしまう可能性があるのかもしれません。
その取扱いは、今、漫画の一こま、数こまの例がございましたけれども、そもそもこの漫画の一こま、数こまということが今回ダウンロード違法化の対象から除外されていることではございますが、今先生のお尋ねがございました学校の先生が教材作成のために行うダウンロードは、私的使用目的の複製ではなくて、今回の改正によって規制されるものではございませんので、いずれにせよ、教育利用ということで、取扱いは今回の改正にかかわらず
また、違法にアップロードされた著作物をデジタル方式で複製する行為について、それが違法にアップロードされたものだと知りながら行う場合には、私的使用のためであっても違法とすることとしています。
○串田委員 条文を見ると、ある程度体系的にわかるんですが、三十条の標目に書いてあるのは私的使用のための複製で、これまでは私的に使用するものの複製というのは構わないんだよというのが大原則にあったんだけれども、違法にアップロードされているものをダウンロードするということ自体はやめましょう、これは禁止しましょうという規定なのであって、もともと、公衆送信するということの概念はここの中に入ってこないんだけれども
また、違法にアップロードされた著作物をデジタル方式で複製する行為について、それが違法にアップロードされたものだと知りながら行う場合には、私的使用のためであっても違法とすることとしています。
申し上げるまでもなく、それらは私的使用目的の複製とは言い難いものですから、今回のダウンロード違法化とは直接は関係するものではありません。そういった誤解もあったというように思われます。
あくまでもダウンロードそのものは私的使用の目的と判断されなければ違法とはならないと、そういうことでございます。
先ほども大臣の方から御答弁いただきましたが、パネルを作成をしたり講演会で使用するために著作物をダウンロードするということでございますが、これは私的利用ではなくて、そういうふうに使用されているということでございますので、有償、無償を問わず私的使用の目的とは判断されませんで、今回のダウンロード違法化の議論とは直接関係しておりませんので、基本的には承諾を取っていただくということでございます。
そしてまた、これ、私的使用の目的でダウンロード、これには御指摘のとおりスクリーンショットも含まれますけれども、今回、パネルを作成するためにそのような行為を行っていただいたということで、今回、これは私的使用の目的とは判断されず、そもそも今回の議論とは直接関係しないというように考えております。
籾井前会長によるハイヤーの私的使用とNHKの代金立てかえ払い問題などが不信を広げ、二〇一五年度の決算を通じても問題は改善されず、視聴者・国民の皆様の不信は更に深刻になりました。 不祥事、不正経理などの事案の原因を究明し、視聴者・国民の皆様に対する説明責任を果たして、解決への具体策を明らかにする責任を果たされたとは言えません。
前会長自身が失言を連発をし、資質に疑念の声が上がる中、子会社の架空発注問題ですとか、記者のタクシーチケット私的使用問題など、不祥事が続発をし、NHKは混乱を極めました。信頼回復の場とすべき国会審議におきましても、籾井前会長は不誠実な答弁に終始をし、国民に対する説明、信頼回復を放棄したとしか思えない対応を取り続けました。
今回の改正によりまして、非営利教育機関の授業の過程において、一定の補償金の支払いを条件に、権利者の許諾なく著作物を公衆送信することができるようになりますが、公衆送信された著作物を生徒が複製をして、授業や私的使用の目的を超えて利用する行為は、目的外の使用ということになってしまいます。
会長のいろいろな、まだまだ実績はこれからなんですが、一つ確認をさせていただきたいのは、前体制下におけるハイヤーの私的使用について、監査委員としての見識を国会で表明されました。 これは改めて確認をしたいんですが、当時、籾井会長がハイヤーを私的ゴルフに利用いたしました。その手配を協会が行った。
ただいま籾井会長からも訂正とおわびの発言があったばかりでございますけれども、昨年十二月のNHKアイテックの社員による不正取得、あるいはまた本年一月のNHKアナウンサーの危険ドラッグ所持による逮捕、さいたま放送局の記者三名によるタクシーチケットの私的使用と、一連のNHK及びNHKグループの不祥事が続いている中でのこのようなNHK予算の審議だということをしっかりと肝に銘じていただいて、もちろんこれらに関
私的使用ですよね、あれは。
○籾井参考人 何度も申しておりますとおり、私のハイヤーの問題は、最初から私的使用で、私は最初からお金を払うと申し上げておりました。
また、籾井会長のハイヤー私的使用とNHKの代金立替払、及びこれに毅然と対処し得ない監査委員会、経営委員会の責任も重大です。 こうした下で、NHKの二〇一五年度予算を承認することはできません。 NHK及び経営委員会には、国民・視聴者の声に真摯に向き合うことを求め、討論を終わります。
また、籾井会長のハイヤーの私的使用とNHKの代金立替払、及びこれに毅然と対処し得ない監査委員会、経営委員会の責任も重大だと言わなければなりません。 以上の点から、NHKの二〇一五年度予算を承認することはできません。 最後に、安倍政権の下で出されたNHKに対する総務大臣意見が、NHKに政府の成長戦略への貢献を求める踏み込んだものになっていることは重大です。
また、籾井会長のハイヤーの私的使用問題や受信料義務化の発言についても、責任ある説明がされていません。経営委員会がこうした籾井会長の経営姿勢を容認してきた責任も厳しく問われています。 以上の点から、NHKの二〇一五年度予算を承認することはできません。 最後に、安倍政権のもとで出されたNHKに対する総務大臣意見が、NHKに政府の成長戦略への貢献を求める踏み込んだものになっていることは重大です。
また、籾井会長のハイヤー私的使用とNHKの代金立てかえ払い問題や、受信料義務化についての個人的発言なども、視聴者・国民の不信を広げるもので問題です。 こうしたもとで、NHKの二〇一五年度予算を承認することはできません。NHK及び経営委員会には、国民・視聴者の声に真摯に向き合うことを求めて、討論を終わります。(拍手)
籾井会長が一月二日のゴルフで私的使用したハイヤーの乗車代金がNHKに請求され、支払いを肩がわりした問題は、国会でも連日取り上げられてまいりました。そして、視聴者の不信を高めています。 最初に、監査委員会にお尋ねします。 NHKに監査委員会が設置された経緯について説明してください。
監査委員会は、私的使用であったとしても、その立場上必要な場合もあることは否定しないというようなことが冒頭に書かれております。他方で、この報告書の中にも書かれておりますけれども、内規上は、私的利用というものは認められていないということも書かれております。 これは、監査委員会としては、私的利用があってもしようがないんだ、場合によってはしようがないんだという考えなんでしょうか。
なお、我が国の著作権法第三十条では、私的使用目的であれば、基本的に、一定の場合を除き、複製できるとされているところでございます。