2020-08-20 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
なお、週刊誌の報道につきまして弁護士を通じて抗議をしているところでございまして、ただ、その内容につきましては、今後の展開にも障りますので控えさせていただきたいと思いますし、また、今御質問のどなたのところに行かれたのかということにつきましても、もうこれは私的事項でございますので、また相手のある話でございますので、お答えを差し控えます。
なお、週刊誌の報道につきまして弁護士を通じて抗議をしているところでございまして、ただ、その内容につきましては、今後の展開にも障りますので控えさせていただきたいと思いますし、また、今御質問のどなたのところに行かれたのかということにつきましても、もうこれは私的事項でございますので、また相手のある話でございますので、お答えを差し控えます。
○副大臣(橋本岳君) 先ほど来お答えしておりますように、どなたの部屋に行っていたかということにつきまして、相手のあることでございますし、また私的事項でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
一方、他人に知られたくない私的事項をみだりに公表されますと、他人の記憶を消去するということができないことから、本人にとっては耐えがたい精神的な苦痛をもたらす場合がありまして、プライバシー保護も極めて重要でありまして、このプライバシー保護については、直接それを表現する憲法上の規定はないけれども、基本的人権の中で読めるということは、これまでも憲法学者がしばしば指摘をしておる。
たとえば純粋な私的事項について調査権を行使することはできない。あるいは犯罪捜査というような本来他の機関の専権に属するような事項について、犯罪捜査のみを目的とする国政調査権ということは行使ができないというふうに考えます。 次に、国民の憲法上の権利を侵害することはできない。思想の自由、良心の自由、その他もろもろの自由に対する侵害を来すような調査権の行使はできないということであります。
一案として宮内府の方で告訴を行うということが考えられたということでございまするが、皇室会議の議長乃至皇室会議がこれを行う、皇室会議は皇室のいろいろ私的事項も取扱われる権能もありますので、皇室会議の関係においてこれを取行うということを、特に考えに置かれなかつたかそういうことが考えられるものであるかという点を一つお尋したい。