2018-11-28 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
委員御指摘の教育基本法八条、これは私立学校に関する規定でございますが、私立学校の重要性に鑑みまして、国及び地方公共団体に対して、私学助成に限らず、情報提供やあるいは経営支援なども含めて、その振興方策を講じる責務を課すものでございまして、私学振興全般の根拠となっているところでございます。
委員御指摘の教育基本法八条、これは私立学校に関する規定でございますが、私立学校の重要性に鑑みまして、国及び地方公共団体に対して、私学助成に限らず、情報提供やあるいは経営支援なども含めて、その振興方策を講じる責務を課すものでございまして、私学振興全般の根拠となっているところでございます。
このため、今回、本条すなわち私立学校の規定を規定したことのみをもって、憲法第八十九条に規定する公の支配に属しているものとしての私学助成を行うことが可能になるというわけではないわけですが、この私立学校の規定は、私立学校の重要性にかんがみ、国及び地方公共団体に対して、私学助成に限らず情報提供や経営支援なども含めてその振興方策を講ずる責務を課すものでありまして、その意味においては、私学振興全般の根拠となり
○政府委員(安嶋弥君) 最初のこの授業料値上げと私立学校助成の問題の関連でございますが、先般お配りいたしました資料にもございますように、私学振興全般といたしましては、従前の十四億を二十四億というふうに十億円の増額をいたしておるわけでありまして、私学に対するこの授業料の値上げの問題も、結局は私学の財政と申しますか、経営全般の問題の一部でございますので、私学の経営に何らかの形で国の貸付なり補助なりが行なわれれば