1989-12-12 第116回国会 参議院 文教委員会 第3号
さて、私学共済組合が設立されるまでの私学の教職員は、短期給付は財団法人私学教職員共済会または健康保険、長期給付は財団法人私学恩給財団及び厚生年金の四つの制度に任意に加入していたと伺っています。しかも、これらの制度はいずれも、給付の種類や内容の点で、あるいは財政的基盤の面で不十分な実情にあったと聞いております。
さて、私学共済組合が設立されるまでの私学の教職員は、短期給付は財団法人私学教職員共済会または健康保険、長期給付は財団法人私学恩給財団及び厚生年金の四つの制度に任意に加入していたと伺っています。しかも、これらの制度はいずれも、給付の種類や内容の点で、あるいは財政的基盤の面で不十分な実情にあったと聞いております。
私学共済組合が設立されるまでの間、私立学校の教職員は、今、先生御指摘がございましたように、医療給付につきましては財団法人私学教職員共済会または健康保険、また年金給付につきましては財団法人私学恩給財団または厚生年金の四つの制度に任意加入をしていた状況でございます。 これらの制度につきましては、給付の種類あるいは内容の点、また財政基盤の点で大変不十分な実情にございました。
一つは、これは私学振興財団の経緯からして、昭和二十九年にこの制度ができましたが、それ以前に私学恩給財団という古い制度がございました。
これとか、新しく更新の組合員であった者で従前額のうち七十歳以上の老齢加算部分の特例、これも適用があると思いますし、遺族年金や寡婦年金の加算、これも〇・一は適用になると思いますし、私学恩給財団の年金の部分、つまり私学共済から支給されている部分、これらも〇・一は当然適用になると思いますが、そうですね。
○政府委員(五十嵐耕一君) 今先生の御指摘のありました者でございますが、一つはいわゆる旧私学恩給財団でございますか、それからずっと引き継いでおる者でございますが、これにつきましては約四十一人ございます。
○政府委員(五十嵐耕一君) 私学振興財団から私学共済組合に対する助成がどうなるかというようなお尋ねだと思いますが、私学共済組合が昭和二十九年の一月に発足した際に、その権利義務を承継しました旧私学恩給財団の年金給付費用等につきましては、これは私学振興財団からの助成によって行うということでございますので、これはそのまま続けて私学振興財団からいただくという仕組みにしてあるわけでございます。
○政府委員(菱村幸彦君) 私立学校につきましては、この現在の共済制度が設立される以前はいろんな制度がございまして、例えば財団法人の私学恩給財団に入っている人とか、厚生年金に入っている人とか、ないしは私学教職員共済会などに入っている人とか、いろいろな諸制度が混在していたわけでございますが、給付の種類とか内容とかという点で、ないしは財政的な基盤という面でも大変不十分でございましたので、私立学校の全教職員
この私学振興財団はこの私学共済に対しまして、旧の私学恩給財団の年金をもらっている人たちの年金の増額をする場合にその百分の八十二を助成するということになっておりますし、そのほか長期給付財源のうちの整理資源の一部についても助成を行うということになっているわけでございます。
また、このほかにも私学教職員の独自の仕組みといたしまして私学恩給財団という自主的な組織等もあったわけでございますが、これもまた任意加入という制度でございました。いわば、大部分の教職員が適切な制度の外に置かれていたというような形になっておったわけでございます。
また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金についても昭和五十九年三月分から引き上げることといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、障害年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十九年三月分から引き上げるとともに、遺族年金については同年八月分以後、さらにその額を引き上げることといたしております。
○田中(克)委員 今回改正になります部分の事項の中で、既裁定の退職年金等の額の引き上げ、旧財団法人私学恩給財団の年金の額の引き上げ、旧法の年金の最低保障額の引き上げ、こうなっておりまして、もう一つは掛金の算定の基礎となる給与の上下限の額を決めるということになっておりますが、こういう改正の措置によって、いわば私学共済に及ぼす全体的な影響、これをまずお伺いしたい、こう思います。
また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金についても昭和五十九年三月分から引き上げることといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、障害年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十九年三月分から引き上げるとともに、遺族年金については同年八月分以後、さらにその額を引き上げることといたしております。
また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 なお、改定年金額の算定の基礎となる平均標準給与の額が一定額以上の者に支給する退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については、国公立学校の教職員に係るこれらの年金の額の改定に準じ、昭和五十八年三月まで、引き上げ額の三分の一の支給を停止することといたしております。
一つは、被年金者の年金増額分、恩給分に限りまして、昭和二十九年一月一日前に退職した旧私学恩給財団の年金受給者の年金額及び昭和二十九年一月一日に恩給財団の従前の例によることを選んだ者で昭和三十六年十二月三十一日以前に退職した被年金者の年金額の増額に要する費用につきまして、その百分の八十二を振興財団が持つということでございます。
○三浦(隆)委員 私学共済も、以前には財団法人私学恩給財団あるいは厚生年金保険あるいは財団法人私学教職員共済会あるいは健康保険というふうに四つの制度に分かれ、任意に加入していたようでして、そうしたことを超えて現在一本化されているようでございますので、各種の公的年金制度についても、これまでの経緯があったりいろいろなことがあって、一本化はそう簡単だとは私も思いませんけれども、一生懸命働いて生活しているということにおいてお
○柳川(覺)政府委員 この助成金、千分の六を私学振興会が共済組合に出すということの動機と申しますか、必要性につきましては、旧私学恩給財団の既年金増額分に対する補助という趣旨がございました。
また、これに伴い、旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 なお、改定年金額の算定の基礎となる平均標準給与の額が一定額以上の者に支給する退職年金、減額退職年金及び通算退職年金については、国公立学校の教職員に係るこれらの年金の額の改定に準じ、昭和五十八年三月まで、引き上げ額の三分の一の支給を停止することといたしております。
既年金者の年金増額分と申しますのは、この私学共済が昭和二十九年の一月一日に発足したわけでございますが、それ以前に、昭和二十九年一月一日前に退職した旧私学恩給財団——それ以前には私学恩給財団というものがございましたけれども、旧私学恩給財団の既年金者の年金額と、それから昭和二十九年の一月一日に私学共済が発足いたしましたときに、恩給財団の従前の例によることを選択した組合員の方々もおりましたが、そういう者で
また、これらに伴い、旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十六年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。
また、これらに伴い、旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十六年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。
旧私学恩給財団の既年金増額分に対する助成金が年々増大いたしまして、その負担額が大変大きくなっているということも一つ大きな要因をなしておりますけれども、何と申しましても私学振興財団の財政状況がこの数年来大変悪化しておりますので、私学共済に対する助成金が減少してきている、こういうような状況でございます。
また、これらに伴い、旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国・公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十五年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。
そしてこの千分の六の問題のほかに、御承知のように旧私学恩給財団の既年金者増額分に対する助成金というのもございまして、これは金額そのものが直ちに必要になるという趣旨の助成金でございます。これは金額で申しますと、五十五年度では三億三千九百万円といったような額になっていまして、まだ現在のところでは年々ふやしていかなければならないということでございます。
一方御指摘の私学共済組合に対します助成も、先ほど申し上げましたように二本柱がございまして、旧私学恩給財団の方の既年金の増額分に対する助成というのは直ちに給付として使用しなければならない金額でございますので、これが年々増加しておりまして、先ほど申し上げましたように三億を上回る金額になっておる。
また、これらに伴い旧私学恩給財団の年金についても同様の引き上げを行うことといたしております。 第二に、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げに準じ、昭和五十五年四月分から引き上げるとともに、同年六月分以後、さらにこれらの額を引き上げることといたしております。
昨年もいろいろ御議論いただいたわけでございますが、昭和三十年度以来、旧私学恩給財団の年金者の年金増額分、それから長期給付財源のうち整理資源に要する経費の一部について助成を行ってまいったわけでございますが、やはり私学振興財団の経営の状況との兼ね合いがございまして、昨今は私学振興財団の、何と申しますか、利益金というものの幅が、非常に前に比べましてきつくなっておるわけでございます。
○政府委員(三角哲生君) 長期給付に対する日本私学振興財団の助成金でございますが、額について申し上げますと、昭和五十四年度におきましては既年金者年金増額分、これは旧私学恩給財団の既年金者の分を含みます分と、それから取り扱いを旧制度を選択した既年金者と両方含んでおるわけでございますが、これにつきましては三億三千六百八十万余でございます。ちなみに前年度が三億三千二百十五万余でございました。