1985-12-19 第103回国会 参議院 文教委員会 第7号
これは、いわゆる先生のお話にございました適用除外校の例が一つと、それから私学共済加入校でも設けておりますので、その例を一つずつ申し上げさせていただきたいと思います。 その一つの、これは適用除外校の例でございますが、加入者が全専任の教職員で構成をする。で、費用の負担は学校法人と教職員の両者で負担をします。退職金との関係は一応別枠である。
これは、いわゆる先生のお話にございました適用除外校の例が一つと、それから私学共済加入校でも設けておりますので、その例を一つずつ申し上げさせていただきたいと思います。 その一つの、これは適用除外校の例でございますが、加入者が全専任の教職員で構成をする。で、費用の負担は学校法人と教職員の両者で負担をします。退職金との関係は一応別枠である。
ところが、私学共済加入校であった場合には、退職しない限り支給制限を受けることになるんですね。同じ私学の中にアンバラがあるわけですね。こういうようなことは非常に不合理なことではないかと思いますけれども、いかがですか。