2020-04-03 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第11号
本来、人事院の国家公務員の休暇等の仕組みでいくと、例えば私傷病については無給、給料が出されないというふうになっているんですが、そこは今回、感染をした場合にもきちんと賃金を出すので休んでくださいというような通知が出されています。子の看護休暇についても本来は無給となっているんですが、今回、休校要請にはきちんと処遇を確保しますよというような通知が出されました。
本来、人事院の国家公務員の休暇等の仕組みでいくと、例えば私傷病については無給、給料が出されないというふうになっているんですが、そこは今回、感染をした場合にもきちんと賃金を出すので休んでくださいというような通知が出されています。子の看護休暇についても本来は無給となっているんですが、今回、休校要請にはきちんと処遇を確保しますよというような通知が出されました。
平成二十五年に公表された、独立行政法人労働政策研究・研修機構のメンタルヘルス、私傷病などの治療と職業生活の両立支援に関する調査によれば、過去三年間で半数以上の企業に休職者がいて、実質的な病気休職制度はおよそ九割の企業にあるものの、非正規職員は半数弱の企業で対象となっておりません。
大きな企業であれば、私傷病休暇制度などが有給休暇以外にありますが、中小ではそこまでの余裕がなく、内部の配置転換もままならないので、退職や解雇の割合も多くなってしまいます。企業規模が千人以上だと、公的な休職制度以外に自社内の制度を活用したという方が五一%いますが、中小企業となると、七割は制度自体がもともとなく、三〇%しか自社内の制度を利用したという人はおりません。
報告書では、労災レセプトの審査のうち、業務外の私傷病を除外するなどの労災固有の審査については、国が業務上と判断した範囲や根拠に基づき判断することから、労災保険給付の支給、不支給の決定と密接不可分な関係にあり、これを支払基金等に委託することは困難であること、診療報酬点数表等に基づく審査については、支払基金等に委託するよりも、審査体制、審査期間、費用の面から、国が審査した方が効率的、効果的であることとされ
私傷病のための休暇制度の拡充も先ほど申し上げましたが、そういう意味でございます。それから、連続休暇のための仕組みは、ちょっとまた議論の中で申し上げることがあればいいと思いますけれど。 それから、大事なこととしては、そのヨーロッパの下に書いた、年末年始、ゴールデンウイーク以外に夏休みの確実な取得と時期の分散化、あるいは秋の学校休業や親の秋休みなんというのもアイデアとしては既に出てきています。
JALの私傷病と労災発生件数の推移というのがございますけれども、こうした労働強化の実態も起こっている。 その中で望んでいることは何かということは、今おっしゃった、協定を結んだ側の組合の方たちがこんなことを言っています。
先生御指摘の医療費控除率でございますけれども、これにつきましては、過去の経緯というのが、昭和二十五年の警察予備隊の発足以来、いわゆる警察官との均衡を図りまして、その上で、当初は千分の二十三、二十三・五、そういうふうな数値で動きまして、おおむね昭和六十二年ごろまでそういう水準で参りましたが、これが、自衛官本人の私傷病につきまして、共済組合との均衡、そういうものを勘案いたしまして、自己負担とすべきところがあるんじゃないかということで
あるいは、国家公務員法の七十九条の休職に基づく人事院規則、この点でいきますと、例えば病気などの場合でも、公務上の休職は一〇〇%、私傷病は一年間八〇%、あるいは、異なりますけれども、刑事休職の場合に六〇%以内という、こういう規定もやられているわけでありまして、必ずしもこれは整合性がとれているとは言えないんではないか、こういう気がいたします。
同じく平成九年に、日本労働研究機構が労働者に対して行いましたアンケート調査というのがございますが、これによりますと、病気休暇制度のあります企業に勤務をします労働者も、病気の場合、年次有給休暇をかなりの程度取得しておりまして、いわゆる私的な傷病、私傷病と言っておりますが、この私的な傷病により休んだ場合に、その九割以上の人が病気休暇制度を利用していないという結果が出ております。
当社では私傷病休職という制度がございまして、従業員本人が病気になった場合、一年六カ月、一年半というのが期間になります。したがいまして、家族の介護ということになった場合にこれを超えるのはやはりまずかろう、おかしいだろうという意見がございまして、結果として最長、介護休職につきましても一年半とせざるを得ませんでした。
○政府特別補佐人(中島忠能君) 在職中に死亡したということですから、私たちの方は細かい分析を持っておりませんが、事故死の方あるいは私傷病で亡くなった方、そういうものを含めまして過去五年間で申し上げますと、おおむね九百五十人から千五十人の間に位置しているんじゃないかというふうに思います。
順を追ってお聞きをしていきたいと思うのですが、その中でも第三者機関の問題はまた後で御質問させていただきますけれども、特に医療費について、自衛官の私傷病について医療費相当額を俸給決定の際に控除しているわけでございます。この理由をもう一度お答え願えますでしょうか。
○坂野(興)政府委員 自衛官の私傷病につきましては、自衛官の任務の特殊性から、公務上、公務外の別を問わず国の管理下に置くこととし、その療養は国が行うこととしております。しかし、これら療養の給付のうち私傷病に係るものにつきましては、一般職の国家公務員との均衡を考慮いたしまして、自衛官俸給決定の際に一定率を減額調整し、自衛官の俸給額を決定することといたしております。
先生御指摘のとおり、自衛官の私傷病につきましては、自衛官の任務の特殊性ということから、公務上、公務外の別を問わず、国の管理下に置くということで、その療養は国が行うこととしております。しかし、療養の給付のことにつきましては、私傷病にかかわるものにつきましては一般職の国家公務員との均衡を考慮しまして、自衛官俸給決定の際に一定率を減額調整をするということで自衛官の俸給表を決定することとしております。
それから、そういう中での問題点の一つとして、自衛官の私傷病の問題について問いたいと思います。 この私傷病というのは、自衛隊の任務の特殊性から、公務上、公務外を問わずに、芸能人は歯が命というコマーシャルがありますが、自衛官は体が命なのです。つまり、国のために自分の体を健康にしておく必要もございます。
○説明員(金澤薫君) 前回、二月二十二日の当委員会におきまして先生から御指摘いただきました二十一人の在職死亡者でございますけれども、そのうち十六人が私傷病でございます。交通事故による死亡者一名については公務災害として認められたところでございます。これはこの前申し上げたとおりでございます。
その中をずっと見てみますと、私傷病であるという認定を受けた者、それから公務外認定を受けた者、これがずっとありまして、現在、公務認定を受けた者は交通事故死をされた方一件ございます。五件については現在調査を進めているところであります。
そして第三には、休暇を取得しやすくするためには、私傷病、家族責任に伴う休業など、国際基準にある労働者本人の統御できない休業、この休業の制度化が不可欠ですが、これを全く無視しているのはなぜか。 これらの問題については、労働大臣に答弁を求めたいと思います。 長時間労働のもう一つの原因は、所定外労働時間、つまり残業や休日出勤が余りにも多いということであります。問題は法制度にあります。
○糸久八重子君 私傷病による長期欠勤者に報酬が支給されているということならば、幾ら自己の意思で育児休業を申請するからといっても、育児休業をする者との間にバランスが欠けると思うんですね。だから、そういうような場合もありますので、やはりこれは報酬を受けないというのは何かこじつけのような気がして仕方がないわけです。最近の私傷病者による長期欠勤者はどのくらいありますか。
○糸久八重子君 いわゆる私傷病ですね、自分の病気とかけがとかの休職に相当する事例の場合の裁判官の報酬というのはどうなっているのですか。
○最高裁判所長官代理者(泉徳治君) 私傷病の場合に、一般の公務員の場合には九十日間を過ぎますと休職になりまして、休職後一年間は報酬が八〇%となるわけでございますが、先ほどから委員が御指摘の裁判官については報酬の減額をしないというそれを受けまして、私傷病の場合には、裁判官については休職がございませんし、その間給与を減額するということもございません。
○渕上貞雄君 今、大臣が申されましたように、私傷病とは違うし、業務上と同一の災害として扱う、こういうふうになりまして、国は遺族補償につきましては満額支給、両方とも同じような形で支給をしてまいる。しかし、企業の場合の補償につきましては、労災と通災の場合に差が実は具体的にあるわけでありますが、そういう差のあることにつきまして、労働省としてこの差を縮めるような具体的な指導がどのようになされておるのか。
○国務大臣(小里貞利君) まず、基本的なところのお尋ねでございますので、私の方から御答弁申し上げますが、通勤は業務の提供を行うためにいわば不可欠な行為であり、通勤災害は業務上災害ではないが、業務と密接な関連を有する通勤の際の災害であることから、一般の私傷病とは異なった特性を有しておる、単なる私傷病以上に保護する必要があると、こういう考え方でございます。
私傷病の場合と育児休業の場合には二分の一見るということになっているんですけれども、これは改善するお考えは全然ありませんですか。
○山口哲夫君 確かに労働組合というのは自主的な運営で行われていますけれども、問題は、そういった職場の能率向上のためにどういう役割を担っているかということから考えれば、先ほど申し上げたように、私傷病、育児休業等に比較するならばはるかに私は能率向上に役立っていると思うんです。あなた、一人一人の職員が当局と交渉してごらんなさいよ、仕事にならぬでしょう。
そういうことから考えますと、私傷病とか育児休業、そういう方々以上にやっぱり職場の能率向上には相当役立っていると私は思うんです。だからそれから見ますと、私傷病、育児休業は二分の一見るけれども組合専従はゼロだというのは、これはちょっと比較しても納得できないと思うんですが、どうですか。
この場合には原則として私傷病の問題でございますので、なかなか事業主の方から私どもの方へ完全には報告がされてこない、そういった点は確かにあろうかと思います。しかし、今後とも鋭意正確な把握に努めてまいりたいと思います。