1984-04-20 第101回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第5号
私が承知しているのでは、内訳は、軽傷以上が五人、微傷が二人、私傷扱いが一人の計八人、三月フル操業した四山や三川で軽傷以上、微傷合わせてそれぞれ六人、七人という数から見ても、有明の数というのはちょっと異常に多いんじゃなかろうかというように、これは半月間ですから、その後どうなっているかよく知りませんけれども、私は思うんです。
私が承知しているのでは、内訳は、軽傷以上が五人、微傷が二人、私傷扱いが一人の計八人、三月フル操業した四山や三川で軽傷以上、微傷合わせてそれぞれ六人、七人という数から見ても、有明の数というのはちょっと異常に多いんじゃなかろうかというように、これは半月間ですから、その後どうなっているかよく知りませんけれども、私は思うんです。
こういう中で、各企業は無災害記録何万時間とかというふうな無災害の運動をいたしておりますが、こういう運動をしているということについては別問題といたしまして、そういう中で、労災事故が起きましても、これを労災として扱わない、業務中の労災事故を企業の圧力で私傷扱いにさせて、労災隠しをするというふうなことが起こっております。
私が会って話を伺ったところでは、この方だけではなくて、同じ第三鋳造工場というところでは赤木さんとか西本さんとか黒木さんとか、何名もこういうような、やはり本来公傷であるべき人で私傷扱いになっている人がおるというふうに話を伺っているのです。 こんなことが大っぴらにまかり通ったら大変なことだと私は思うのですね。
このけがは労災になるだろうか、労働者の私傷扱いになるだろうかというはっきりしない例が多いわけですね。業務上、いや私的な問題である、そういうはっきりしないことを理由にして、就業規則なんかあるのですが、労働者を解雇する。解雇された労働者は労災だ、業務上のことだと言って裁判に持ち込む。幸い裁判の結果それは業務上と認定される。ところが、首を切られた労働者の原状回復はなかなかむずかしい。
川鉄の場合、四針も縫うような災害でも、ときには赤チン災害として公傷にせずに私傷扱いにするなど、災害隠しともいえる無災害運動が行われております。
なぜかというと、それは結果としては私傷扱いなんですから。労働災害の業務上の扱いじゃないですから、これがいろいろなところに制約を受けてきます。それはお医者さんにしても、その協定の中では特定の医師の診断に任すということにしなければならないことになりますし、そこで医師選択の自由がなくなる。
治療中の患者に対して私傷扱いするというのです。一体そういうことがCO立法の中にどこにあるのですか。
こうしたいわゆる法的には私傷扱いにして会社内では公傷扱いにするというような、そういうことが労災の取り扱い上あり得るものかどうか。何でこうした事態が起こったのか。これに対する対策をどうしていくのか、この点をお答えいただきたいと思います。五分間ほどございますので私が読み上げましたこの新聞に掲載されました手記に対する局長の所見を含めて御答弁を賜わりたいと思います。
これは全部私傷扱いになっておるのですね。こんな私傷扱いにしておって何だというのです。しかもその中から、特にこれは会社自身が安全衛生課長名で出してきておりますが、その中で七月十一日のH氏の問題、四月二十一日のW氏の問題、三月二十二日のM氏の問題、その事故はこうこうだ、その休みはこういうふうにとらせましたというやつを見たら、この表を見ただけで、何とえげつない、年休と休暇で連続して休みになっております。