1972-04-13 第68回国会 参議院 内閣委員会 第7号
全治二週間という診断書が警察に届けられておるそうでありますけれども、まことにどうも三村書記長が会ったときの状況からすると、どうしてそういう診断書が書かれたのか、判断に苦しむというように言われておるところでありますけれども、同時に、その際に、何で逮捕したのかという点につきましては、海津隊長は、状況を聞くための連行であって、逮捕したということではないというような言い方をいたしましたり、あるいはまた、私人逮捕
全治二週間という診断書が警察に届けられておるそうでありますけれども、まことにどうも三村書記長が会ったときの状況からすると、どうしてそういう診断書が書かれたのか、判断に苦しむというように言われておるところでありますけれども、同時に、その際に、何で逮捕したのかという点につきましては、海津隊長は、状況を聞くための連行であって、逮捕したということではないというような言い方をいたしましたり、あるいはまた、私人逮捕
ですから、いわば私人逮捕ということでありますならば、その場で警察にこれを引き渡していなければならないと思うのでありますが、そうでないのですから、当然この事件に対するところの責任の立場というものは、これはつかまえた私人ではなくて、自衛隊そのものにあるというふうに、今後の問題は自衛隊そのものにあるというふうに確認をしておいてよろしゅうございますか。
そこで、「イ、税関職員は関税法により同法違反の犯則事件については、調査権を有するから、現行犯人を逮捕しこれを連行する行為は一面においては、私人の資格においてなされる私人逮捕であると共に、」「一面においては調査権行使に伴う職務行為である。従ってこの面から該行為は「公務員の職務の執行」に該当するものと考える。」これは一方的な考えにすぎない。