2017-04-07 第193回国会 衆議院 環境委員会 第10号
なお、先生御指摘の、過去に何らかの土壌調査が行われている場合に、その調査結果が売り手と買い手の間できちんと共有されているのかという点につきましては、一般に、土地の取引については私人同士で行われているものでございまして、何らかの土壌汚染調査の結果が共有されているかどうかということについては、国土交通省としては把握してございません。
なお、先生御指摘の、過去に何らかの土壌調査が行われている場合に、その調査結果が売り手と買い手の間できちんと共有されているのかという点につきましては、一般に、土地の取引については私人同士で行われているものでございまして、何らかの土壌汚染調査の結果が共有されているかどうかということについては、国土交通省としては把握してございません。
境界の争いだったらそれは私人同士で負担をしていただくということにもちろんなりますけれども、筆界の特定までは、これは公法上の境界線を決めるわけじゃないですか。その筆界の特定までは、国の仕事だというならば、国が負担をするべきじゃないかと思うんですけれども、もう一度、お考えは変わりませんか。
権利の乱用を禁止した現行十二条の公共の福祉は、GHQ原案では共同の福祉とされ、コモンセンスを持ち、私人同士が迷惑をかけない、共同体を大切にするニュアンスがより明確でした。さらに、居住、移転、職業選択の自由の制約原理である公共の福祉も、一般の福祉とされ、一般常識を持ち、社会生活の中で迷惑をかけない、一般社会を大切にするというニュアンスがありました。
そうすると、私的自治、つまり市民社会の中で私人同士にゆだねられるべき問題というのがむしろ国家的に決裁されるという危険をもたらすものだと思いますので、私はそれは、ドイツにおいてはやむを得ない選択だったと思いますけれども、日本には適合的でないと思います。
私人同士じゃないですよ。国鉄がかかわっているんだから。
あなた方お二人の答弁を聞いていると、ほとんど基準もないけど、原告はこれほど大きいのを言っていると、そんなはずはないと思いたいという願望であって、こんなに傲慢に「広大ではない」と、きっぱり司法当局に出す書面に、これはあなた一般の私人同士のレターではありませんよ。
○佐々木静子君 これは単なる私人同士の訴訟であれば、控訴期間も満了するから、まあとりあえず控訴をしておいて、それからじっくり考えようかというようなことは、それはそれでいいと思うんですけれどもね。かりにも国でしょう。国が控訴をするということは、これはたいへんな問題ですね、それだけ。
○佐々木静子君 大臣の御所信を伺いまして非常に心強く思っておるわけでございますが、ともかく国対個人、一対一、私人同士のようなかっこうの民事訴訟でございましても、やはり一方は国というわけでございますから、単なる当事者に堕してしまったのではこれはどうにもならない。そこら辺のところを十分良識を持って乱用を慎んでいただきたいということを特にお願い申し上げるわけでございます。
要するに、近代法の一番基本的な原則は、私人同士の争いについては、最終的には裁判に訴えることができるというのが基本的な人権であり、原則だと思うのです。ところが外国人補償法は裁判に訴える方法を閉ざしております。外国人補償法の法構造というのは、単なる恩恵として損害の査定をする、こういうことです。
そこで日本だけでなしに、最近の情報では、欧州でもアメリカの資本進出で新たなアメリカの欧州制覇ということばを使っておるようですが、そのくらいやかましくなってきているので、日本にも最初のあらわれとして二、三の例が出てきたわけですが、これはこの案件とは、直接の国家と私人との関係を律する本件とは直接関係ないわけですが、私人同士のこの種の紛争ですね、解決はまあ裁判に、いずれかの国の裁判に基づく、訴訟による裁判
○羽生三七君 現状はわかりましたが、国家と民間人との関係はここに出てきたわけですが、私人同士の関係で、何かそういうものをつくらなければならないという必要性というものは現実には存在していないのかどうか、たいした問題はないのかどうかですね。
それは濫訴とか、そういうことは私人同士のこういう人権擁護の訴えにもいろいろあろうと思うのです。
國が被告になつておる場合や、行政訴訟の場合はないといたしましても——それ以外の、國が當事者にならない場合に限ることといたしましても、やはり一種の法律的な公益の代表者という意味で、刑事訴訟については檢事が公益を代表する、民事訴訟についても、それが全然私人同士の關係で、私人間だけでいいものならば、もちろん問題はありませんが、その前提等について、いろいろ大きな國の利害に關係のある場合には、民事事件につきましても
それで無過失賠償責任は司法関係において、私人同士の間でも極く少数なんでありますから、從つて國家が更にその上無過失賠償責任まで負はなければならんということはどうかと思います。