2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
ただ、今後は、単純にこれらに対して警察による補導を強化するということではなく、福祉行政という観点からも取組を深めていくことが求められます。本会議で質問させていただいた際、菅総理から、十八歳、十九歳の者を含む少年の健全な育成、非行防止のため、官民一体となった取組の充実強化に努めてまいりますというふうな答弁をいただいております。
ただ、今後は、単純にこれらに対して警察による補導を強化するということではなく、福祉行政という観点からも取組を深めていくことが求められます。本会議で質問させていただいた際、菅総理から、十八歳、十九歳の者を含む少年の健全な育成、非行防止のため、官民一体となった取組の充実強化に努めてまいりますというふうな答弁をいただいております。
児童福祉行政がその責任を全うできなかった少年たちです。現状、少年院が最後のセーフティーネットになっています。ところが、虞犯が保護処分の対象から外れるとどうなるでしょうか。特殊詐欺などをして生きる、体を売って生きるというような人生になってしまいます。これは将来の犯罪の増加につながります。
根本的には、この問題というのは、やはり福祉行政と住宅行政がきちんと連動していない、国でいうと厚生労働省と国土交通省が連動していないという問題もあるというふうに考えています。
児童福祉行政に関わる関係図という形で載せさせていただいております。十分御案内かと思いますので、簡単に説明だけさせていただきます。 児童虐待等が起きたとき、この図の一番下、オレンジ色になってございますが、都道府県の仕事という枠の中にありますが、児童相談所が注目されます。なぜ一時保護をされなかったのか、警察との連携は不十分ではなかったのかと、そういった点がフォーカスされます。
委員御指摘の乖離が生じた要因といたしましては、まず、件数を取りまとめる際の対象期間が、先ほど委員からも御指摘ございましたとおり、厚生労働省の福祉行政報告例は年度である一方、最高裁判所が行っている調査は暦年であることがございます。
児童福祉法第二十八条に基づきます家庭裁判所による保護者への指導を勧告した件数につきまして、ただいま御指摘ございましたように、厚生労働省の福祉行政報告例での調査内容は最高裁判所が行っている調査の内容と重複していたということでございます。
○吉川沙織君 調査が年単位か年度単位かという調査期間の違い以外の理由によって乖離が生じているとするならば、この福祉行政報告例というのは、統計法に定める基幹統計調査と一般統計調査ありますけれども、厚労省のこの福祉行政報告例は一般統計調査です。この信頼性がある意味損なわれかねない事態かと思いますが、総務省、見解あればお願いします。
インクルーシブ防災の肝は、防災行政と福祉行政の連携にございます。 内閣防災で六月から行っている、令和元年台風十九号等を踏まえた高齢者等の避難に関するサブワーキンググループで、ケアマネジャー等の福祉専門職が個別計画を作成した場合に、一件につき七千円の補助を行うという兵庫県丹波篠山市の事業が紹介されました。
元々ウエルビーイングに近い政策をずっとやってこられたということ、また、医療におきますと、医療に例えれば、病時、病後がウエルフェア的な支援、さらに、ウエルビーイング的な支援というと、予防医学とか健康増進とかですね、まさにこれからウエルフェアとウエルビーイングの両方の共存する日本の社会福祉行政に期待します。ありがとうございます。
今ほど厚労大臣そして法務副大臣から御答弁のあったとおりでございまして、我々も住宅確保要配慮者に対しては、福祉行政と住宅行政、より一層強化をして取り組んでいかなければいけないと思っております。そのため、厚労省とは、局長級の会議を平成二十八年十二月から平成三十年の九月にかけて五回ほど開催をさせていただいております。そして、この三月からは法務省も入れた中で開催準備をしていたわけでございます。
同行支援は、福祉行政の見解では、個人の経済活動に使えないが買物に行く際には使うことができる。雇用の場での要するに通勤支援、こういうことについてやるべきだと思いますが、どうですか。これは衆議院厚生労働委員会の附帯決議十で検討を開始することとなっていますが、今やらないと、今でしょう、通勤できないんですよ。お願いします。
これ、労働行政と福祉行政の分断という課題が提起されているわけですが、働く意欲や能力があるにもかかわらず、通勤のための移動支援がない、又は働いている間はトイレや食事等のための生活支援が受けられないために、働くことを諦めざるを得ない人がいる。とりわけ、公務部門で働く障害者には活用できる生活支援制度が全くない。
私は、今回、この二つの事案から学ぶべきは、本当に、我が国の児童福祉行政には、子供の声に傾聴、耳を傾け、寄り添い、それを一つの形に持っていく、そうした行政がなかったことだと思います。先ほど、総理の御答弁の中で今後アドボケート制度なども検討されるやに伺いましたが、遅過ぎるんです。その間にも命が失われている。
高齢者の権利擁護の観点から、高齢者の消費者被害の防止につきまして、福祉行政と消費者行政が連携して取り組むということは大変重要だというふうにまず考えてございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、養育費の履行の確保に向けた取組というのは、児童福祉行政等を所管する厚生労働省や民事執行制度を所管する法務省を中心として取り組むべきものということで考えております。
公立保育所の施設数でございますが、福祉行政報告例によりますと、各年四月一日現在で、平成九年は一万三千六十四施設、平成十九年は一万一千六百二施設、平成二十九年は八千六百三十七施設となっております。 公立保育所の定員数ですが、同じく福祉行政報告例によりますと、四月一日現在で、平成九年は百十一万三千人、平成十九年は百六万三千三百六十九人、平成二十九年は八十五万四千三百五十九人となっております。
あわせまして、これも本会議で質問させていただきましたが、今回の高等教育の無償化は、真に支援が必要な方々、特に、例えば児童養護施設の子供たち、こういった方々が確実に利用できるように、社会福祉行政との連携を通じた幅広い周知の必要性も質問させていただきました。
これだけやったらもうオーケーということはなくて、進路指導の先生もそうですし、大学の関係者もそうですし、また福祉行政との連携もそうですし、やはり本当に、大臣がおっしゃったように、必要とする方にしっかり情報が届くということを、是非とも現場の声もよく確認をしながら、本当に必要なところに手が届く、そうした対応をお願いをしたいと思います。 次に、高大接続改革について伺いたいと思います。
また、文部科学省として、これらの情報について、通知や各種会議の説明を通じて今申し上げた高校や大学等関係者への周知に努めているところでありますけれども、それに加えて、支援を必要とすると考えられる子供たちへのアプローチを図らなくてはいけないという観点から、社会福祉行政とも連携をさせていただいて、例えば、厚生労働省から都道府県に事務連絡を発出していただくなどの取組も行わせていただいております。
次に、社会福祉行政と連携した高等教育の負担軽減策の周知徹底のお尋ねでありますが、新たな支援制度に関する情報が支援対象者となり得る子供たちに行き届くよう、関係者への周知を徹底することは大変重要です。 文部科学省としては、とりわけ支援を要すると考えられる社会的養護を必要とする子供たちと接している社会福祉関係者にしっかりと周知を図るため、関係府省の御協力をいただきつつ対応していきます。
教育機関に向けた周知のみならず、社会福祉行政との連携を通じた、本施策の幅広い周知徹底に取り組む必要があると考えますが、文部科学大臣の御所見を伺います。 今回の支援策は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象としておりますが、そのような世帯でなくとも、多子世帯などの教育費の負担が大きい世帯も多く存在します。
障害者福祉行政においても、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置が具体的に規定されている同条約において余暇の活動に参加することを目的として適当な措置をとると規定されていることを尊重して政策を進めるべきものと考えています。
ただ、もう一方で、外国人労働者とその家族こそが、私たちのこの社会の労働基準、福祉、行政、教育などの課題を顕在化させたことも事実です。外国人労働者問題は、外国人が引き起こす問題ではなく、顕在化させたこの社会の問題、課題なのです。二十五年間の省庁交渉で、この社会の課題は明らかとなっています。この二十五年間ずっと、毎回、社会保険加入を求めてきています。