2019-11-07 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
長時間労働を防止し、健康を確保することが重要であることから、年間百四日以上の休日確保措置や健康管理時間を把握する措置を使用者が講ずること、健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を講ずることがこの制度の導入要件になっております。
長時間労働を防止し、健康を確保することが重要であることから、年間百四日以上の休日確保措置や健康管理時間を把握する措置を使用者が講ずること、健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を講ずることがこの制度の導入要件になっております。
内容といたしましては、対象労働者の業務内容、健康・福祉確保措置、それから苦情処理の状況等の項目について確認を行っているところでございます。
まず、改正労働基準法第四十一条の二第一項第四号に規定する高度プロフェッショナル制度における健康・福祉確保措置についてであります。
もう時間が参りましたので最後なんですが、これも午前中ありましたけれども、健康・福祉確保措置の中で、臨時の健康診断、この点については、臨時の健康診断をやらなければいけないという義務化は私可能だと思うんですよ。 私が求めるのは、今日も、浜口さんかな、質問されたときに、選択的措置の中で余りにこれが誰もが飛び付くようなことだから、これだけやっていればいいんじゃないかという選択肢の一つになってしまうと。
そこで、健康・福祉確保措置に行きます。この時間はもう恐らくこれ以上は出ませんので。 一年百四日以上、四週間を通じ四日以上の休日、これは義務化ですね。ということは、これは労働者側からの請求があれば与えなければいけないではなくて、これはもう使用者側からの取得させる義務があるという解釈でいいんですね。
使用者は、対象労働者の健康及び福祉を確保するため、対象労働者の勤務状況を把握する方法を具体的に定めること、把握した勤務状況に応じ、どういう状況の対象労働者に対し、いかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にすることを決議する必要があると。勤務状況の把握方法については、通常の実労働時間管理と同様の管理までは求められていません。
何回か質問しましたが、健康・福祉確保措置ですね、この専門業務型の七九・二%、企画業務型の七九・八%が要望があるわけです、このJILPTの調査でね。だとしたら、健康・福祉確保措置というのはやっぱり削除すべきではなかったと私は思いますよ、改めて。実際に調査ではそう出ているわけです。中身は、年次有給休暇、連続休暇、特別休暇、これに関する要望が多い。
○国務大臣(塩崎恭久君) これ、労政審の建議において、御指摘のこの定期報告についての、企業が制度を導入してから最初の六か月後にだけを行えばよいという方針が示されたことを受けての決めたことでございまして、これ、企画業務型裁量労働制が制度として定着をしてきたということ、それから手続の簡素化を図るという観点、そして健康・福祉確保措置の実施状況について事業場に書類の保存を義務付けることにより、定期報告は最初
それ以外に、三六協定の必須記載事項として、月四十時間を超えて時間外労働した者に対する健康・福祉確保措置内容を追加。特別条項付三六協定を締結する際の様式等を定める指針に時間外労働の削減に向けた労使の自主的な努力義務を盛り込むこと。なお、加えて、勤務間インターバル制度を労働時間等設定改善法等に盛り込むことや、過労死等を防止するための対策などについても盛り込むことが内容とされております。
しかしながら、労政審の中では、深夜業の回数の規制は盛り込まれましたけれども、先ほど言いましたような健康・福祉確保措置を重畳的に適用すべきといったような主張は残念ながら通りませんでした。 さらに、休息時間、勤務間インターバル規制や、それから労働時間の量的上限規制において、一定の時間数については、法案成立後に改めて審議会で検討の上、省令で規定するとされております。
今のがいわゆる健康・福祉確保措置というものでありますけれども、なおかつ、もし、例えば月に百時間以上の残業が起きたというようなことになれば、いわゆる健康管理時間が長時間となった場合、医師による面接指導の実施を義務づけるなどの健康確保のための充実した措置を講ずるということで、これは罰則を含めて法律に定めようと今考えているところでございます。
○志位委員 私は、この1、2、3のうちの一つを選べということになったら、3を選んだら、年間百四日間以外の日はもう無制限で働かされることになって、健康・福祉確保措置にならないじゃないかと聞いたのに対して、長々長々話すんですけれども、何の答弁もしていませんよ。答えられないということですよ。
建議では健康・福祉確保措置をとるとされていますが、労政審の建議を見ますと、健康・福祉確保措置について、次の三つのうちのいずれかの措置を講じればよいとされております。 ちょっと読み上げます。 「1、労働者に二十四時間について継続した一定の時間以上の休息時間を与えるものとし、かつ、一か月について深夜業は一定の回数以内とすること。」
○中野政府参考人 裁量労働制で働く方につきましても、御指摘の趣旨は、安全衛生法に規定されている、長時間にわたる時間外労働を行った場合の医師による面接指導の件だと思いますが、この点につきましては、裁量労働制の対象者そのものについて、労働時間の状況に応じた健康・福祉確保措置を労使で定めて実施することが労基法上求められております。
○今泉昭君 企画業務型の裁量労働制の健康・福祉確保措置に係る労働基準監督署への報告の時期についてでございますけれども、最初は六か月以内、その後は一年以内ごとに一回行うとしている施行規則第二十四条の二の五第一項について、これは今後変えるようなことを検討するつもりはないかどうか、お伺いします。
○副大臣(鴨下一郎君) 報告の時期につきましては、健康・福祉確保措置に係る報告は大変重要なものと考えておりますので、施行規則について変更することは考えておりませんが、いずれにしても報告の時期については労働条件分科会の御意見を踏まえつつ定めていきたい、このように考えております。
厚生労働省といたしましても、今後とも、裁量労働制の適用労働者が働き過ぎて健康を害することがないよう、健康・福祉確保措置の実施を含めまして制度の適正な実施を図るため、必要な監督指導を行ってまいりたい、このように考えております。
○政府参考人(松崎朗君) これは、現在で、企画業務型裁量労働制の実施につきまして、労使委員会において決議をして使用者が実施しなければならない健康・福祉確保措置でございますけれども、この中身につきまして、具体的にどういったものがいいのかといったものをこの告示において挙げているわけでございます。
それから、先ほどの健康管理の話でございますが、これは現在の企画業務型の裁量労働制に関する指針、大臣告示でございますが、その中に、現在もかなり具体的なこともいろいろ書いているわけでございますが、昨年末の労働政策審議会の建議におきまして、裁量労働制に係る健康・福祉確保措置の具体的な内容といたしまして、もう一つそれに加えて、必要に応じて、使用者に産業医等による助言・指導を受けさせることとすることを加えることというのが
裁量労働制が多様な働き方の選択肢の一つとして有効に機能するようにするため、企画業務型裁量労働制について、その導入の際の要件、手続を緩和するとともに、裁量労働制が働き過ぎにつながることのないよう、専門業務型裁量労働制においても、健康・福祉確保措置等の導入を必要とすることとしております。
裁量労働制が多様な働き方の選択肢の一つとして有効に機能するようにするため、企画業務型裁量労働制について、その導入の際の要件・手続を緩和するとともに、裁量労働制が働き過ぎにつながることのないよう、専門業務型裁量労働制においても、健康・福祉確保措置等の導入を必要とすることとしております。
との規定を設けること、 第三に、裁量労働制について、企画業務型裁量労働制の導入の際の要件、手続を緩和するとともに、専門業務型裁量労働制においても、健康・福祉確保措置等の導入を必要とすること 等であります。 本案は、去る五月六日の本会議において趣旨説明が行われ、同日本委員会に付託されました。
○武山委員 そうしますと、企画業務型と専門業務型、二つあるわけですけれども、企画業務型裁量労働制はもう既に健康・福祉確保措置というのは導入されているわけですよね。 今回この専門業務型に導入される理由、この中身は何らか異なる点があるんでしょうか。差はありますか。これは同じですか、中身は。
○坂口国務大臣 報告の時期につきましては、健康・福祉確保措置に係る報告は重要なものと考えておりますので、施行規則について変更することは考えておりませんが、いずれにしても、報告の時期については労働条件分科会の御意見を踏まえまして定めていきたいと考えております。
○鴨下副大臣 今回の改正におきましては、これは専門業務型の裁量労働制について、先ほどから申し上げていますように働き過ぎにつながらないように、こういうようなことで労使協定によりまして健康・福祉確保措置の導入を要することとしているわけでありますけれども、この健康・福祉確保措置については、使用者が講じた措置に関する書類の保存を義務づける、こういうようなことであります。
それに対しまして、専門業務型の裁量労働制の問題ですけれども、今回、健康・福祉確保措置と苦情処理措置が労使協定の必要記載事項として入りました。
そういったところからぜひ勉強していただいて、そういった自覚を持って、この労使委員会、特に苦情処理でありますとか健康・福祉確保措置、そういったものを労使委員会でチェックする仕組みになっておるわけでございますので、非常に役割は重要でございますので、そういったところをチェックすることを通じまして、やはりきちんとした労使の協議というものを担保していただきたいということを一層、お願いといいますか、周知をしていきたいというふうに
裁量労働制が多様な働き方の選択肢の一つとして有効に機能するようにするため、企画業務型裁量労働制について、その導入の際の要件、手続を緩和するとともに、裁量労働制が働き過ぎにつながることのないよう、専門業務型裁量労働制においても、健康・福祉確保措置等の導入を必要とすることとしております。