2010-02-26 第174回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
(6)児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。 (7)その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行うこと。 と記載されております。
(6)児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図ること。 (7)その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行うこと。 と記載されております。
児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、きちっと関係機関にも連携してそれに対応するということも求められるわけですね。 まさに、学童保育指導員は、昼間家庭にいない保護者にかわって、いわば親がわりの役割をも果たさねばなりません。だからこそ、ガイドラインにも、放課後児童指導員としての資質の向上ということがきちんと掲げられております。