2012-06-19 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
この基本合意で約束した新たな総合福祉法制定のため、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が設置され、障がい者制度改革推進会議で精力的な議論が尽くされ、二〇一一年八月三十日、同総合福祉部会は、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言 新法の制定を目指して」と題する骨格提言をまとめました。 この新法の制定を全国の障害のある当事者が心待ちにしていました。
この基本合意で約束した新たな総合福祉法制定のため、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が設置され、障がい者制度改革推進会議で精力的な議論が尽くされ、二〇一一年八月三十日、同総合福祉部会は、「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言 新法の制定を目指して」と題する骨格提言をまとめました。 この新法の制定を全国の障害のある当事者が心待ちにしていました。
当時、精神薄弱者福祉法制定から約三十年が経過していましたが、地域においては、福祉といえば老人福祉、障害者といえば身体障害者としか思われていない状況でした。特に、知的障害児者に対する偏見はまだまだ克服されていない中、町中で子供や親に向けられる冷たく突き刺すような視線を感じずにはいられませんでした。これが心のバリアです。
基本合意に基づいて、自立支援法廃止後の総合福祉法については障がい者制度改革推進会議で、また、総合福祉法制定までの措置についても制度改革推進会議の総合福祉部会で障害を持つ当事者も参加して議論が進められてきています。
児童福祉法制定当時の立入調査というのは、現代のような虐待を念頭に置いていないものだったのではないかと思います。しかし、立入調査という問題は、一方で子供の生命にかかわるという大変重大な法益侵害があり、もう一方では親、子供の権利侵害、立ち入ることによる権利侵害という二つの大きな利害の対立がありますので、この点に関しましては、やはり司法的な関与が必要であろう。
○大森委員 以前の当委員会で私も取り上げたのですが、児童福祉法制定以来、昭和二十三年に施行されて以来、半世紀以上にわたって、この基準がほとんど変わってきていない。今おっしゃった面積についても、ついおととし若干改善されただけで、例えば部屋の収容人員については、一室十五人以下という状況が、これは恐らくもう半世紀以上続いていると思うのです。
児童養護施設も、 昭和二十二年の児童福祉法制定以来、長年最低基準として言われてきたことの貧しさは、虐待というもので心の傷を受けた人たち、その人たちをいやすことが大切な問題だという視点はついに持ち得ないまま今に来ています。 さらに、「昭和二十二年以来の最低基準をほとんどそのままの形で継承している事実、このことに対しては、先生方にも」これは議員のことですね、「大きな責任を感じていただきたい」と。
しかし、この養護施設も、昭和二十二年の児童福祉法制定以来、長年最低基準として言われてきたことの貧しさは、虐待というもので心の傷を受けた人たち、その人たちをいやすことが大切な問題だという視点はついに持ち得ないまま今に来ています。
そのことは終末介護そのものを不可能にさせることであり、老人福祉法制定以来、一人一人の高齢者の人生と生活の現状を踏まえて、当たり前の生活を実現するため努力してきた老人ホームの生活援助実践の基礎が根底から覆されることになります。このように、高齢者の入院も認められない特養は福祉施設であることを放棄せざるを得ないということにほかなりません。
ことしは、憲法施行五十年、児童福祉法制定五十年という節目の年であり、子どもの権利に関する条約が批准された後の児童福祉法の改正として、子供の最善の利益が尊重され、施策の充実が図られるものと期待されていました。とりわけ、子供を取り巻く環境の大きな変化の中で、夫婦ともに働く家族は今や一般的であり、公的保育が質、量とも拡充されることが求められています。
改正案の中では施設最低基準の改正は方向づけられておりませんが、施設の居住空間は一人一畳半に据え置かれるなど、基本的には児童福祉法制定当時のままであり、子供の人間的な文化生活を保障するにはほど遠いと思っております。 最低基準は、子供の日常生活とじかにかかわってまいります。
児童福祉法制定当時から見ますと、保育所の利用者や保育所の果たす役割そのものが大きく変質しております。保育所利用の一般化という状況になりましたのに、保育所への入所に当たっては、制度的には市町村の一方的な措置による入所先決定ということになっております。いわば選べない、選ばれないということであります。 保育料についても問題が表面化してまいりました。
児童福祉法制定当時の理念、子供は歴史の希望として、心身ともに健やかに生まれ、育成されなければならない、この考え方は二十一世紀を迎えようとしている今日でも変わりないと私は思います。そしてその上で、次代を担っていく子供たちが個性豊かでたくましく育っていくためには、質の高い子育ての環境づくり、それを担保する制度づくりが望まれている、こういうふうに思います。
特に、保育所入所世帯のうち所得税課税世帯が約七五%、四分の三に及んだということで、所得階層の高い人々が利用するようになっていることを挙げて、児童福祉法制定当時のようにどうしても働かざるを得ないような家庭ばかりでなくなったから制度見直しが必要だと強調しておられます。
児童福祉法制定当時から見ますと、保育所の利用者や保育所の果たす役割が大きく変質いたしております。保育所の一般化と申し上げました状況になっておりますのに、保育所の入所に当たっては、制度的には市町村の一方的な措置による入所先保育所の決定ということになっております。選べない、選ばれないということでございます。 保育料についても問題が表面化してまいりました。
しかし、この児童福祉法制定のときにでも、それは問題を持つ子供だけではいけない、やはりすべての子供たちの保護を対象としなきゃいけないという中でこの法律の制定が見られたと思いますけれども、しかし当時は子供自身が権利の行使主体という認識は社会そのものにございませんでしたから、親権の客体としての身分的な性格が前提になっていると思うわけです。
本年は、児童福祉法制定五十年という節目の年に当たります。この半世紀の間に子供を取り巻く環境は大きな変貌を遂げました。さらに、近年の急激な少子化の進展や子どもの権利条約の批准によって、我が国の児童福祉は今、大きな転換期を迎えようとしております。特に、我が国が一九九四年に批准・発効した子どもの権利条約は、子供は権利の主体であるとの理念のもと、子供の最善の利益や子供の意見表明権の保障を規定しております。
また、御指摘のとおり生活保護法の時代、そして老人福祉法制定、そしてゴールドプランというような大きな節目を確かに高齢者福祉あるいは介護の問題では経てきたというふうに私どもも認識しております。 御承知のとおり、長寿化に伴いまして国民だれもが相当程度の確率で介護の必要な状態になり得る、そういう推測が成り立つ時代に私ども生きておるというふうに意識しております。
○清水(康)政府委員 東京都が母子・寡婦福祉法制定以前から、女性の方を対象にした一般的な貸付制度を設けているということについては、よく承知しております。
ことしは身障福祉法制定から四十年です。その果たしてきた役割は評価いたします。今求められているのはより一層の飛躍なんです。新長期計画の作成の意思、体制について総理にお伺いしたいと思います。 そして、今までるる申し上げましたことは、実は総理、きょうのお昼のNHKのニュースで、この間総理に三月二十六日の予算委員会で申し上げましたね、障害を持つアメリカ国民法、ADA、これがきょう下院を通ったんです。
したがって、私は、さらに進んで、精神衛生法とは別個に、精神障害者の福祉増進のために行われるいわゆる福祉法制定、こういうところに大きく踏み込むべき責務があるのではなかろうかと考えるわけでございますが、総理いかがか、御見解を承りたいと思います。
御指摘の精神障害者の福祉法制定については、慎重に検討してまいる所存であります。 審議会の問題でございますが、精神障害者の処遇に係る問題に関しては、関連分野の学識経験者から成る公衆衛生審議会において、人権に配慮された精神医療のあり方、社会復帰の促進方等について御審議いただいてきているところであり、今後とも同審議会において御審議をお願いしていく所存でございます。 残余の答弁は関係大臣がいたします。
○小島政府委員 児童相談所の例で申し上げますと、福祉法制定当時、昭和二十二年でございますので、まだまだこういう機関についての認識も十分でなかった。