2017-03-14 第193回国会 参議院 予算委員会 第12号
○政府参考人(安藤よし子君) 貧困率が二つあるということでございますが、それぞれの調査の目的を見ますと、総務省の全国消費実態調査は、家計の実態を調査し、全国及び地域別の世帯の消費、所得分布等の基礎資料を得ることを目的としておりまして、厚生労働省の国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金等国民生活の基礎的事項を調査することというように、それぞれ固有の目的を持って調査を行っているところでございます。
○政府参考人(安藤よし子君) 貧困率が二つあるということでございますが、それぞれの調査の目的を見ますと、総務省の全国消費実態調査は、家計の実態を調査し、全国及び地域別の世帯の消費、所得分布等の基礎資料を得ることを目的としておりまして、厚生労働省の国民生活基礎調査は、保健、医療、福祉、年金等国民生活の基礎的事項を調査することというように、それぞれ固有の目的を持って調査を行っているところでございます。
児童扶養手当の第二子加算額及び第三子以降の加算額につきましては、児童扶養手当制度発足時に類似の制度でございました母子福祉年金等の水準との均衡を踏まえて設定されておりまして、その後、社会情勢の変化や給付を賄うための財源といった要素を踏まえて現在の支給額が設定されているところでございます。
消費税の導入、税率の引き上げ等に伴う激変緩和のため、老齢福祉年金等の受給者や所得の低い高齢者など真に手を差し伸べるべき方々に対し、これまで二回は一時金として臨時福祉給付金を支給してまいりました。 そうしたこと等をそれぞれ踏まえて、私どもとしては、実務上の課題にも配慮しつつ、先生、給付の範囲、額というものは、だんだん狭めていって、しっかり提案をしていきたいというふうに思っております。
配られた対象は、その裏面にございますけれども、生活保護受給者の方だったり、福祉年金等受給者であったり、児童扶養手当受給者でありましたり、七十歳以上の高齢低所得者の方々。これは、住民税非課税措置をされている方々ですね。平成九年の消費税引き上げ時のときには、六十五歳以上の高齢低所得者の方々であったりと。
先ほど、先生、障害者の雇用の問題でNPO型ということでおっしゃいましたけれども、やっぱり我が社の特例子会社もそうですけれども、助成金等、あるいは福祉の、障害者の福祉年金等ももらってもらっていますけれども、その最低限の社会の保障の上で、なおかつやっぱり企業として存続できて、自分たちの生活が、自分たちが働いたことによって自分の生活の向上があったり満足度があるということが働くことの本質だと私は考えています
○川崎稔君 そういう意味では、もう一つ参考になる事例として、平成十一年に地域振興券、こういった政策を当時政府が行っているわけですが、これは十五歳以下の児童が属する世帯の世帯主とか、あるいは老齢福祉年金等の受給者等ということで非常に福祉的な色彩が強かったわけですね。
かつては、国庫金を基本的には郵便局に送付いたしまして、郵便局の窓口を中心としまして年金証書を提示していただきまして、そのことを確認して年金給付のお金が受給者に渡るという形をとっておりましたけれども、この形は現在では福祉年金等を除きましてほとんどございません。
委員から御指摘のありました福祉定期預金は、さかのぼりますと昭和四十八年の秋以降のいわゆる狂乱物価の時期に急激に物価上昇したものですから預金が目減りをした、その後金融を緩和いたしましたので今度は預貯金の金利が非常に低くなった、こういうような状況を背景にいたしまして、老齢福祉年金等の受給者に対してこういう金利低下の激変緩和措置として例外的、臨時的に優遇金利を適用した定期預金ということで、昭和五十年の六月
そこで、私どもとしては、今の介護保険の中では、なるべく低所得の方々に対しては保険料を低減することが可能なような条例案の制定等も予定しておりますし、また、介護費用の一割といいますけれども、高額療養費制度に倣いまして一定の基準を設けるほか、特に、低所得の、福祉年金等を主体にされる方とか、あるいは市町村民税の、世帯全体としても非課税の方あるいは単独でも非課税の方等々は一万五千円くらいにするとか、いろいろな
○宮下国務大臣 これは三万七千二百円という額を一応の試算値として審議会の検討材料として提供したものでございますが、それをさらに市町村民税の非課税だと二万四千六百円、それから福祉年金等で生活なさっている方は一万五千円、こう申し上げておるわけです。
さらに、個人消費の喚起と地域経済の活性化を図るため、一定年齢以下の児童を持つ家庭及び老齢福祉年金等の受給者等を対象として、地域振興券を交付するために必要な経費を計上いたしております。
○国務大臣(堺屋太一君) 地域振興券は、一定以下の年齢の児童を持つ家庭と老齢福祉年金等の受給者に交付するものでございますが、有効の地域と期間を限定する極めて今まで前例の乏しいものでございます。
池田政調会長の言葉をかりて言えば、ポリティカルクーポンというこのような政策は、中長期的な福祉、年金等に対する国民の安心を保障するものとはおよそ無縁のものであり、政府・自民党と一部政党の無原則な政策は、国民の許容するものではありません。 私は、各自治体に老齢化人口に応じた介護保険基金(仮称)を設置したり、社民党の提案している飲食料品にかかる消費税額戻し金制度を創設したりする方が効果的であります。
この事業につきましては、今回の緊急経済対策の一つの柱として位置づけたところでありまして、若い親の層の子育てを支援し、あるいは老齢福祉年金等の受給者や所得が低い高齢者層の経済的負担を軽減することにより、個人消費の喚起、地域経済の活性化を図り、地域振興に資することを期待いたしておるものであります。 長銀問題についてお尋ねがありました。
地域振興券についてもお尋ねがありましたが、この事業につきましては、今回の緊急経済対策の一つの柱として位置づけたところでありまして、若い親の層の子育てを支援し、あるいは老齢福祉年金等の受給者や所得が低い高齢者層の経済的負担を軽減することにより、個人消費の喚起、地域経済の活性化を図り、地域振興に資することを期待いたしたものでございます。 緊急経済対策の効果についてのお尋ねもございました。
また、個人消費の喚起と地域経済の活性化を図るため、一定年齢以下の児童を持つ家庭及び老齢福祉年金等の受給者等に地域振興券を交付いたします。 少子・高齢化が進む我が国において将来の社会、世代のことを考えるとき、財政構造改革の実現は引き続き重要な課題でありますが、まずは景気回復に全力を尽くすため財政構造改革法を当分の間凍結することとし、そのための法案を今国会に提出いたしました。
また、個人消費の喚起と地域経済の活性化を図るため、一定年齢以下の児童を持つ家庭及び老齢福祉年金等の受給者等に対し、地域振興券を交付いたします。(拍手) 少子・高齢化が進む我が国において、将来の社会、世代のことを考えるとき、財政構造改革の実現は引き続き重要な課題でありますが、まずは景気回復に全力を尽くすため財政構造改革法を当分の間凍結することとし、そのための法案を今国会に提出いたしました。
多分そうなってきますと、半数以上の方、福祉年金等受給者につきましては、それだけでいわゆる自分の収入というものが消費されてしまうんじゃないかという懸念はあります。
○今井澄君 今御説明がありましたが、例えば食事代ですと七百六十円が六百五十円に減額される対象者が十六万三千人、それがさらに五百円に減額される対象者が四万六千人、それから老齢福祉年金等の人は三百円になるわけですが、それが三万五千人、それから入院時の一部負担金の七百十円の三百円の減額も対象者が三万五千人、これ合わせても三十万かそこらなんです。
その中では、これは高齢者だけではありませんけれども、例えば福祉年金等の受給者は一人当たり一万円とか、児童手当、生活保護、それから社会福祉の施設入所者、原爆の被爆者手当の受給者に対しては一人当たり一万円出しているわけですね。それから、臨時介護福祉金ということで低所得の六十五歳以上の在宅寝たきり老人三十三万人に一人当たり三万円というものをとりあえず出しているわけですね。
これは三つに分かれておりまして、生活保護世帯、それから老齢福祉年金等の受給者に一万円の臨時福祉給付金を支給するということが第一点。二番目に、低所得の在宅寝たきり老人等に対しまして三万円の臨時介護福祉金を支給するという点。それから三番目に、六十五歳以上の低所得者の方、住民税の非課税の方でございますが、これに一万円の臨時特別給付金を支給するということとされております。
○亀田政府委員 臨時福祉特別給付金でございますが、先生御指摘のように三種類ございますけれども、まず臨時福祉給付金、これは老齢福祉年金等の受給者が対象でございます。一人当たり一万円、予算上の支給対象予定人員は百九十九万人。それから次に臨時介護福祉金、これは低所得の寝たきり老人等が対象でございます。一人当たり三万円、予算上の支給対象予定人員は約三十九万人。
○政府委員(小村武君) 消費税引き上げに伴う措置のうち、給付金について御説明申し上げますと、まず第一に生活保護世帯、老齢福祉年金等の受給者に一万円の臨時福祉給付金を支給する、第二に低所得者の在宅寝たきり老人等に対して三万円の臨時介護福祉金を支給する、第三の範晴は六十五歳以上の低所得者、住民税非課税の方でございますが、に対しまして一万円の臨時特別給付金を支給することとしております。
○三塚国務大臣 本件につきましては、二%アップすることにより五となるわけでありますが、年金生活者、立場の弱い方々に対しまして福祉給付金ということで、御案内のとおり、生活保護世帯、老齢福祉年金等の受給者には一万円、低所得の在宅寝たきり御老人に対しましては三万円、六十五歳以上の低所得者、住民税非課税の方でございますが、に対しましては一万円を支給するということに決めさしていただいております。