1999-06-08 第145回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
その中で、「逆進性の強い毎月の定額保険料」、老齢福祉年金受給者、本人の年収は四十万二千四百円。そして基準額の〇・五掛ける十二カ月分で年額の保険料が一万五千円、保険料比率が三・七三%。ところが、年金収入のみで市町村民税非課税、年収二百六十六万円。この方の年の介護保険料が三万円、比率は一・一三%。
その中で、「逆進性の強い毎月の定額保険料」、老齢福祉年金受給者、本人の年収は四十万二千四百円。そして基準額の〇・五掛ける十二カ月分で年額の保険料が一万五千円、保険料比率が三・七三%。ところが、年金収入のみで市町村民税非課税、年収二百六十六万円。この方の年の介護保険料が三万円、比率は一・一三%。
例えば保険料ですが、このパンフレットによれば、老齢福祉年金受給者本人の年収は四十万二千四百円。これは、御承知のように、保険料を五段階に分けた一番下の段階、月額千二百五十円、そこに照応しますが、収入に対する比率は三・七三%です。そして、年金収入のみで市町村民税非課税、二百六十六万円、この方に対する保険料の年額は、二千五百円として年に三万円、一・一三%。年収一千万の人、この場合は〇・四五%です。
第一点といたしましては、福祉年金受給者本人の所得による支給制限の緩和であります。市町村民税の老齢者、障害者及び寡婦についての非課税限度額が引き上げられますので、これにあわせて現行の限度額二十二万円を二十四万円に引き上げることといたしております。
第一点といたしましては、福祉年金受給者本人の所得による支給制限の緩和であります。市町村民税の老年者、障害者及び寡婦についての非課税限度額が引き上げられますので、これに合わせて現行の限度額二十二万円を二十四万円に引き上げることといたしております。
第一点といたしましては、福祉年金受給者本人の所得による支給制限の緩和であります。市町村民税の老年者、障害者及び寡婦についての非課税限度額が引き上げられますので、これに合わせて現行の限度額二十二万円を二十四万円に引き上げることといたしております。