2021-06-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
現在、具体的な制度設計を進めているところでございまして、実施主体である福祉事務所設置自治体ともいろいろ調整を図りつつ、とにかく可能な限り早く申請受付及び支給が開始されるように鋭意準備を進めてまいりたいと考えております。
現在、具体的な制度設計を進めているところでございまして、実施主体である福祉事務所設置自治体ともいろいろ調整を図りつつ、とにかく可能な限り早く申請受付及び支給が開始されるように鋭意準備を進めてまいりたいと考えております。
今申し上げました就労準備支援事業でございますけれども、この担当者によります受入先の開拓を実施しているのは福祉事務所設置自治体でございますけれども、これに加えまして、令和二年度の概算要求では、都道府県に専門の職員を配置して就労体験先等の開拓、利用者の状態像に合わせた業務の切り出し支援などを行うための経費を要求しているところでございます。
福祉事務所設置自治体、九百二自治体ございますけれども、そのうち生活保護の就労支援促進計画におきまして実際に目標値を定めている自治体数でございますけれども、まず就労、増収者数につきましては八百七十五自治体でございまして、全体の約九七%。次に、保護費の削減額につきましては八百六十八自治体でございまして、全体の約九六%。
また、全体の任意事業につきましては法案の中で様々な改正措置設けておりますので、これを基に今後三年間を集中実施期間として計画的に進めて、就労準備と家計改善についてはまず三年間で全ての福祉事務所設置自治体で実施するということを目標に取り組んでまいりたいと考えております。
生活困窮者自立支援法に基づく子供の学習支援事業の実施主体は、都道府県、市、一部の町村といった福祉事務所設置自治体でございますが、御指摘のとおり、高校生に対する学習支援を効果的に進めていくためには、高等学校の設置者はその多くが都道府県となっていることから、都道府県教育部局との連携を密に図っていくということも重要であると考えております。
このため、本法案では、自治体の実情にも留意しながら、各事業の実施率を高める方策として、就労準備支援事業と家計改善支援事業について、両事業の実施を努力義務化をして適切な実施を図るための指針の策定を行う、また、自立相談支援事業に加えて両事業が一体的に行われている一定の場合には家計改善支援事業の補助率を引き上げるなどの措置を講じることとしており、今後三年間を集中実施期間として計画的に進め、全ての福祉事務所設置自治体
これ、原則三か月、最大六か月と、そういうふうに言われておりますが、福祉事務所設置自治体の二八%が行っていると。そんな中で、この一時生活支援事業のときにもやっぱり訪問して、個々見回るとか、あるいは生活支援というものが必要だと私は思いますが、ここの取組はどうなんでしょうか。
この生活困窮者自立支援法が平成二十七年四月に施行されて以来、全国九百二の福祉事務所設置自治体に生活困窮者への相談窓口が設置されるとともに、各種任意事業と相まって包括的な支援が進められております。
○政府参考人(定塚由美子君) 御紹介いただきましたとおり、就労準備支援事業、家計改善支援事業につきましては、自治体の実情に留意しながら今後三年間を集中実施期間として計画的に進めて、全ての福祉事務所設置自治体で実施する、すなわち実施率を一〇〇%にするということを目指すということでございます。
具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めることとします。
また、就労準備支援事業については、実施率は約四割にとどまっているため、本法案では、事業の努力義務化や適切な推進を図るための指針の策定などを行うほか、定員要件の緩和を行うなど、自治体が取り組みやすくするとともに、都道府県による支援体制の構築などを進めることとしており、自治体の実情に留意しながら、今後三年間を集中実施期間として計画的に進め、全ての福祉事務所設置自治体で実施できることを目指してまいります。
具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めることとします。
福祉事務所設置自治体だけではなく、都道府県が事業を実施をしたり、管内市町村に対する支援を主体的に行うことにもつながることから、地域における事業実施のばらつきも改善をされるものと期待をしています。全国どの地域でも支援を受けられるよう、多くの自治体が事業を実施する必要がありますので、法改正の意義は大きいものと考えています。
○定塚政府参考人 現行の生活困窮者自立支援制度におきましては、御紹介いただきましたとおり、実施主体を福祉事務所設置自治体としておりまして、福祉事務所を設置していない町村はその実施主体とはなっていないというところでございます。 他方で、町村は住民に身近な行政機関でございまして、今御案内のとおり、独自の相談窓口の必要性を感じているという町村もあるところでございます。
目標というお尋ねでございましたが、政府としては、自治体の実情に留意しながら、平成三十一年度から三十三年度までの三年間を集中実施期間として計画的に進めて、家計改善支援事業、就労準備支援事業を全ての福祉事務所設置自治体で実施できるということを目指してまいりたいと考えております。 また、議員から、能動的に、任意で相談に行くということは難しいのではないかという御指摘もいただきました。
こうした方策で、今後三年間の間にまずは両事業を全ての福祉事務所設置自治体で実施できるということを目指して、自治体とともに取り組んでまいりたいと考えております。
また、年六回以上の支払いが可能であると回答した自治体は、都道府県、市及び福祉事務所設置町村のうち支払い事務を行う九百二自治体中の一六・二%に当たる百四十六という自治体でありました。
その上で、生活困窮者自立支援法は、平成二十七年四月に施行されて以来、全国九百二の福祉事務所設置自治体に生活困窮者への相談窓口が設置をされております。また、各種の任意事業と相まって、包括的な支援が進められております。
厚生労働省では、福祉事務所設置自治体としての都道府県がその管轄する町村においても適切な支援体制を整備できるよう、現行において、都道府県内の福祉事務所の数に応じて、補助に当たって一定の配慮、都道府県広域加算と言っていますけれども、この加算を行っているところでございます。
今回御審議いただいております法案に盛り込みました児童扶養手当の支払い回数の見直しに伴いまして、御指摘いただきましたように、実務に当たる都道府県、市、福祉事務所設置町村においては、システムの改修が必要となります。これにつきましては、総務省において、今年度、地方交付税措置が行われる予定と承知をしてございます。
生活保護受給者の就労支援については、平成二十五年の生活保護法改正において法定化した被保護者就労支援事業などの就労支援関連の事業に関して、全ての福祉事務所設置自治体で、事業参加率等の目標を定めて取り組んでいただいております。 平成二十八年度においては、約十二万人が就労支援関連の事業に参加し、そのうち約五・二万人が就労、増収につながるなど、一定の効果を得ております。
具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めることとします。
ただし、生活に困窮されている方につきましては、生活困窮者自立支援法に基づいて、全国九百二の福祉事務所設置自治体に相談支援を行う窓口が設置されておりまして、こちらの窓口に経済的な理由で医療を受けにくいという方が相談に来られているという状況がございます。
具体的には、生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化を図るため、福祉事務所設置自治体による就労準備支援事業や家計改善支援事業の実施を努力義務とするとともに、福祉事務所設置自治体の各部局が生活困窮者を把握したときは、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うよう努めることとします。
そして、一方で、二〇一五年から厚生労働省の方で生活困窮者自立支援制度が始まっておりまして、生活困窮者の支援に関する窓口というのが、全ての自治体、福祉事務所設置自治体で相談窓口が設置されているわけでありますけれども、そうした生活困窮者支援の窓口と居住支援協議会の連携というのも、これも国土交通省と厚生労働省が連名で通知を出しているんですが、残念ながら、現場レベルではまだそうした連携が進んでいっていない。
○政府参考人(香取照幸君) 児童扶養手当の支給事務を行っている自治体、これは県と市、福祉事務所設置町村ということになるわけですけれども、私ども、おおむね、県については三年に一遍、福祉事務所設置町村、市については六年に一回の監査を行います。
お尋ねの野洲市を含め九百一の福祉事務所設置自治体が実施主体となりまして、平成二十七年度より全国で取り組みが開始されているものでございます。
○政府参考人(石井淳子君) 今し方、ハローワークを中心としたというお話もございましたが、ただ、せっかく二十七年四月から生活困窮者自立支援制度というのがスタートしておりまして、既に全国九百一の福祉事務所設置自治体が実施主体となって総合的な、包括的な相談体制を整えているところでございます。
そこで、厚生労働省では、この度、九百一の対象となる福祉事務所設置自治体に対して、どの程度この任意事業が行われているのか調査をされたということでした。その結果を教えていただいたんですけれども、九百一自治体のうち四百八の自治体、約四五%が任意の四事業の一つも実施していないということが分かったということです。 これについて、まず大臣の御所見を伺いたいと思います。