2021-09-15 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号
私からも、新型コロナ対応でこの間加算をしてきた診療報酬、それから介護の報酬、障害福祉サービスの報酬、これは、九月末までとなっているわけですけれども、十月以降も継続すべきであるということを強く求めたいというふうに思います。 今日は朝から、自民党さんからも公明党さんからも立憲民主さんからも、同じ問いが出ています。この委員会の総意と言ってもいいんじゃないですか。
私からも、新型コロナ対応でこの間加算をしてきた診療報酬、それから介護の報酬、障害福祉サービスの報酬、これは、九月末までとなっているわけですけれども、十月以降も継続すべきであるということを強く求めたいというふうに思います。 今日は朝から、自民党さんからも公明党さんからも立憲民主さんからも、同じ問いが出ています。この委員会の総意と言ってもいいんじゃないですか。
○田村国務大臣 先ほどもお答えいたしましたけれども、感染の状況並びに地域医療の実態と言いましたけれども、そのほかにも、障害、介護、福祉サービスの実態、こういうものもしっかりとその中で踏まえた上でこれはどうしていくかという対応を考えるという両大臣の合意になっております。
○佐藤(英)委員 コロナの感染拡大に伴う診療報酬や調剤報酬、介護報酬、障害福祉サービスなどの診療報酬上の特例措置について、九月の末が期限となっていますが、全国的にいまだに感染状況が厳しく、今まで以上に十分な対策を実施するため、十月以降も継続すべきと思います。いかがでしょうか。
それから、平時から新型コロナ感染症への対応、それから感染者が発生した障害者支援施設のサービス継続に必要なかかり増し経費、それは、障害福祉サービス等報酬の特例的な評価や財政支援を行っております。
この法案は、障害福祉サービスを利用するための判定基準がないこと、相談支援センターがないこと、また学校への親の付添い問題や卒業後の居場所問題などを解消するために、支援法を整備することによりまして、医療的ケア児と御家族を社会全体で支え、居住する地域にかかわらず適切な支援を受けられる体制を整備することを目指すものでございます。
この当該センターの支援の対象となる医療的ケア児につきましては、十八歳に達し、又は高等学校等を卒業したことにより医療的ケア児でなくなった後も医療的ケアを受ける者のうち引き続き雇用又は障害福祉サービスの利用に係る相談支援を必要とする者を含むものと規定される次第でございます。 こうした医療的ケア児支援センターでの業務を通じまして、教育や労働等に係る内容も含め、支援のニーズの把握に努めてまいります。
○国務大臣(田村憲久君) この障害福祉サービスの報酬の改定でありますけれども、今言われたような個別サポート加算という形、Ⅰ、Ⅱとありますけれども、いや、これはやはり、Ⅰならば本当に重い障害をお持ちのお子さんに対して対応していただかなきゃいけませんから、その分だけ加算という意味ではこういう形を付けさせていただくわけでありますが、一方で、まあ言うなれば今言った基本報酬の部分も、今回、八百三十単位から八百八十五単位
この規定も踏まえまして、保育所や学校における支援の充実だけでなく、児童発達支援、それから放課後等デイサービスや、さらに、居宅介護、短期入所等の障害福祉サービスの提供も推進していくことが大変重要だと考えております。
このため、これまでも、生産活動が停滞している就労継続支援事業所に対しまして、障害福祉サービスの報酬算定に当たって柔軟な取扱いを認めているほか、令和二年度の第二次補正予算の生産活動活性化支援事業、先ほど先生の御指摘いただいた事業でございますが、これによりまして、生産活動による収入が落ち込んでいる事業所に対し、例えば設備メンテナンス経費など、その再起に向けて必要となる費用を助成するなど、その事業継続に向
○赤澤政府参考人 お尋ねの、十八歳以上の医療的ケアを必要とする障害者の方が、適切な福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営めるようにすることが重要であると認識しております。 これまでも、障害福祉サービスの一つでございます生活介護におきまして、看護職員の配置等により日中活動における支援が行われてきたところでございます。
今お話ございましたような精神障害者の方ですとかあるいは認知症の方、そういった方々への支援につきましては、ケースワーカーが障害福祉サービスや介護サービスなどの適切な支援の方につないでいくということも大事だと思います。引き続きまして、生活保護受給者それぞれの状況に応じた適切な支援や指導ということが行われるように取り組んでまいりたいと思います。
介護、障害福祉サービス従事者が利用者の自宅で経過観察を行う場合の費用について、当該業務を市町村が事業者に委託する場合は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補助金の活用が可能であります。また、委託ではない場合においても、訪問介護等のサービス提供の中で経過観察を行うことは差し支えなく、介護報酬、障害福祉サービス等報酬を算定することができることなどを近日中にお示しする予定であります。
○国務大臣(坂本哲志君) 委員御指摘の福祉分野とそれから雇用分野、いずれも厚生労働省の所管分野でありまして、厚生労働大臣の下で必要な連携が図られるものと承知しておりますけれども、私たち内閣府といたしましては、第四次の障害者基本計画の中に、障害福祉サービスの質の向上、それから総合的な就労支援、こういったものを盛り込んでおります。
このため、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定におきまして、児童発達支援及び放課後等デイサービスにつきましては、医療的ケア児の医療の必要性の程度に応じて看護職員を配置した上で、医療的ケア児を受け入れた場合の基本報酬につきまして引上げ等を行い、医療的ケア児に対する支援を強化させていただきました。
例えば、障害福祉サービスの家事援助を行う場合の取扱いでございますが、障害者本人のみならず、本人が本来家庭内で行うべき養育を代替するためケアを行う子供も対象にすることも差し支えない旨を示しておりますが、その周知徹底を図ることですとか、障害のない幼い兄弟の世話をするヤングケアラーがいる家庭など、困難な状況にある家庭に対する支援の在り方について、今後関係審議会で議論してまいりたいと考えております。
今般、初めての全国調査によりまして、ヤングケアラーが潜在化しがちであり、相談機関や福祉サービスにつながりにくいこと、大人や同じ経験を持つヤングケアラーに話を聞いてほしいといったニーズがあること、そもそもヤングケアラー、この問題の認知度が低いことなどの課題が明らかになったところでございます。
それから二点目は、様々な施策の中でも、ピアサポート等の相談支援、また子供の介護力によらない適切な福祉サービスの運用、さらにはヤングケアラーがいる家庭への支援の在り方の検討等の支援策の推進。そして三番目には、広報啓発等を通じた社会的認知度の向上、こういったことの内容を盛り込んだところでございます。
新型コロナウイルス感染症につきましては、高齢者、それから基礎的、基礎疾患を有する方は重症するリスクが高い特性がありますことから、それらの方が利用する障害福祉サービス事業所におきましては、その従業者も含め感染防止対策をしっかりと講じることが重要だと考えております。
障害福祉サービスの皆さんに伺いますと、やはりマスクを着けていられないというふうにおっしゃるんですね。どうしても取ってしまうと。それを着けてくださいと言うこともできなくて、そこで何かが起こった場合、非常に大きな広がりになっていくことを私自身は懸念します。
次に、障害福祉サービス事業所のクラスターについて厚労省に問いたいと思います。 高齢者施設でのクラスターが非常に増えております。それに関連して、障害福祉サービス事業所でのクラスター、実際に出ているのかどうか、厚労省の皆さんきちっと、この障害福祉サービス事業所におけるクラスター、新型コロナのクラスター、追っているのかどうか、その現状について伺いたいと思います。
高齢者又は障害を抱える受刑者のうち釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要がある者につきましては、その前提としまして、住民登録が必要な場合が多うございます。その支援を行うに当たりまして、住民登録が消除、消されているということが明らかになるケースがあることは委員御指摘のとおりでございます。
その場合、福祉サービスを提供する自治体が新たな住民票の取得に難色を示すこともあるということも指摘されています。 出所者の生活基盤を速やかに整え、再犯を防止するためには、再び住民票を取りやすくする仕組みなどが必要となります。例えば、地域生活定着支援センターと連携し、対象者が出所する前の段階から住民票の新規発行手続を進めておくといった施策が可能ではないかと思います。
他方、福祉サービスからは出所者であることを理由に受入れを断られるということもあるというような指摘もあります。 法務省はこれら居住支援団体と連携しながら、再犯防止の意義の広報を行うなど、出所者の受入先の確保に取り組む必要があると考えます。見解を伺いたいと思います。
ほんの一部だけ抜粋しましたけれども、例えば、県の障害福祉担当課と市の保健所が連携したケースであるとか、保健所と社会福祉協議会が連携したケースであるとか、障害者就業支援福祉サービスセンターと連携したケースであるとか、いろいろなことが先進事例として載っております。 こういったことを横展開するということについて、厚労省から是非声をかけていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
このような複雑な要因を持つヤングケアラーへの支援を行うには、教育の場と福祉がしっかりと連携し、支援を必要としている子供を早期発見の上、必要に応じて適切な福祉サービスにつなぐことが重要であり、国においても、文部科学省と厚生労働省が合同のPTを立ち上げ、支援策の検討を行っているところです。
プロジェクトチームにおきましても、福祉サービスへのつなぎなど相談支援の推進、あるいはヤングケアラーが子供であることを踏まえた福祉サービス等の柔軟な運用の検討を主な論点、課題の一つとして設定して議論を進めているところでございます。今後、こうした点につきましても、プロジェクトチームでしっかり検討してまいりたいと思っています。
御指摘のとおり、障害者総合支援法や身体障害者福祉法につきましては、障害福祉サービス等を行う民間の施設に対する施設整備の補助規定はございません。 一方、議員御指摘のように、障害福祉サービス等を行う民間の施設が被災した場合でも災害復旧費に係る補助を行うこととしておりまして、早期の復旧を図ることは大変重要だと思っております。
お尋ねの支援策につきましては、例えば障害福祉サービスの一つとして、重度の障害のある方の居宅等を訪問して入浴、排せつ及び食事等の介護等を行う重度訪問介護がございます。これをホテルやウイークリーマンションを使用して待機する場合の支援策として御利用いただくことが考えられる次第でございます。 実際にこの重度訪問介護を利用いただくに当たりましては、市町村による支給決定を受ける必要があります。
従来、医療的ケアのための看護職員を配置したときの加算、看護職員加配加算につきましては、常勤職員の配置に相当する週四十時間の配置を必要としておったというところでございますが、令和三年度障害福祉サービス等報酬改定におきましては、医療的ケアのための看護職員を配置したときの報酬の在り方を大きく見直させていただいたということでございます。
また、平時においてもしっかり対応するという意味では、令和三年度介護、障害福祉サービス等の報酬改定におきまして、ケアマネ事業所等に対しまして、一定の経過措置期間を設けて災害等に対する業務継続計画の策定等を義務づけるとともに、基本報酬の引上げを実施しております。
それに対して、厚労省もこれまでは、平成二十八年の診療報酬改定では、看護師さん、常勤でなくて非常勤の方でも定員配置としては認めますよとか、加算を取ることができますよと、こういうことがされていますし、それから令和三年度のこの介護報酬改定、それから障害福祉サービス等報酬改定、こちらでも非常勤の方でも満たすことができるという制度改正が行われてきていますけど、これ、この分野というのは多分厚生労働省が得意なので