2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
あるいは、一月十四日の東京新聞ですが、民間で受入れが進まない理由について、経営病院でクラスターを経験した平成医療福祉グループ代表の武久医師は、コロナの患者さんを診るのは通常の何倍も手がかかる上、他の手術や診療もできなくなり赤字になる、院内感染のリスクも抱えると説明する。 あるいは、一月十八日の産経新聞。
あるいは、一月十四日の東京新聞ですが、民間で受入れが進まない理由について、経営病院でクラスターを経験した平成医療福祉グループ代表の武久医師は、コロナの患者さんを診るのは通常の何倍も手がかかる上、他の手術や診療もできなくなり赤字になる、院内感染のリスクも抱えると説明する。 あるいは、一月十八日の産経新聞。
先ほど私は、もう大分前になりますけれども、彩福祉グループの例を挙げました。結局のところ、高コストにこういう福祉施設をつくる、先ほども答弁にありましたけれども、国交省はハードをつくるのには非常にたけている、厚労省はソフトだとおっしゃいましたが、ソフトの方も、最近はなかなか、その辺も現実とは乖離している部分もあるのかなという思いもあります。
私自身も、この法律ができることによって、埼玉県議会議員のときに、彩福祉グループの事件というか問題の解決の特別委員会などに県議会議員として携わった関係で、福祉をするというきれいなことの中において、建設事業でもうけるという非常によこしまな思いが重なってしまったことによる不幸な事件だと思ってもおります。
○森功君 私は、第一線の医療機関でございます医療法人医真会の理事長並びに医療福祉グループを主宰しておるものでございますし、同時に、医療事故調査会というのを一九九五年に会員とともにつくりまして、その代表世話人を務めております。 私どもが医療を展開しております八尾・中河内地域というのは、大阪府の中部、東南部にございます。ちょうど奈良県との間でございますが、まさに典型的な大都市近郊であります。
この建築士さんの設計監理業務というものに名義貸しをしていた建築士などが厳しく責任を問われていたり、あと、私、県議会のときに、彩福祉グループ事件が埼玉県であったときに、契約書を見させていただいたんですが、いわゆる監理のところが空欄なんですね。建築監理は、本当はそこにちゃんと署名捺印がなければいけないのですが、そういった契約書で、あの彩福祉グループ事件のときの契約が交わされていたこともあります。
数年前、医療行政のトップである旧厚生省の岡光事務次官が、特別養護老人ホームなどを手広く営む彩福祉グループからわいろを受け取っていた容疑で逮捕された事件は、まだ記憶に新しいと思います。国民の生命を預かる医療、福祉の世界で、診療報酬の不正受給や補助金の不正流用事件が相次いでいる、これはまことに残念でございます。
三年前というと一九九六年で、ちょうど第四十一回の衆議院選挙が行われた年でございますし、特養ホームの話がありましたが、彩福祉グループの献金疑惑が起きた時代でもあります。ペルーのリマのゲリラ事件がありましたし、それから村山さんが青空を見上げてやめた年でもございます。
そして、十八日夜には元厚生省の課長補佐と福祉グループの代表が逮捕された。さあもうこれで疑惑解明は時間の問題となった。その後、日が変わって十九日未明に辞表を出した。すぐ受理しちゃったんですね、真夜中に。何でそんなに急ぐかなと思ったら、翌日の朝刊に、岡光次官に多額現金、総額で数千万。これがもう報道されていたわけなんです。
こうした防衛調達をめぐる不祥事、老人福祉施設整備事業をめぐる彩福祉グループ事件、あるいは大蔵省の金融不祥事事件など、幹部職員の相次ぐ不祥事が国民の行政に対する不信を増大させたことを政府が厳しく受けとめ、来年度から施行される国家公務員倫理法を厳正に執行することを強く望みます。 以上が八年度決算及び九年度決算に反対する理由であります。
これをよく見ますと、このうちの七法人八施設というのはいわゆる彩福祉グループと言われるところでございます。そして、この彩福祉グループの不当と指摘された金額が三億三千万円。
○清水嘉与子君 厚生省もこういった彩福祉グループの事件を踏まえて、特別養護老人ホームの施設整備費の不正受給を防ぐための措置をその後講じたというふうに伺っております。ポイントだけ教えていただきたいと思います。
そういうふうなことで、前々から私どももそれなりの対策はとってきたわけでございますけれども、御承知のことかと存じますけれども、平成八年度に彩福祉グループによります特別養護老人ホームへの施設整備についての補助金を悪用いたしました事件が発覚いたしたわけでございまして、これを契機にいたしまして、施設整備に対します補助金等のあり方につきまして、再発防止、こういうことでいろいろな対策を考えたわけでございます。
十分かどうかといいますと、完璧ということではございませんけれども、鋭意、与えられた人的、物的な資源の中で、この辺については、先ほど先生が御指摘されたような事案がまさに彩福祉グループの事案であったわけでございまして、こういうものが二度と起こってはいかぬ、発覚すれば断固たる処分をとる、こういう気持ちで臨んでいるわけでございます。
具体的には、彩福祉グループなどの社会福祉法人による補助金等の過大受給の問題ですとか、動力炉・核燃料開発事業団におきますウラン廃棄物貯蔵ピットの改修に係る予算の要求あるいは執行の問題などがございます。 それから第二に、社会や経済の動向に即応した検査を行いまして、時代の要請にこたえる検査を行った結果を報告したことが挙げられようかと思います。
それから、先ほどもお話がありましたけれども、厚生省の例の福祉グループの問題については、和田審議官は百万円の現金をお祝いとして受け取ったというけれども、しかしこれは返している。それでもしかし小泉大臣は懲戒免職処分をなさっている、こういうことですね。
これは、昨年来問題になっておった埼玉県の彩福祉グループと同様の手口だというふうに思うんです。私、素人だからわかりませんが、同様の手口だと。結局、ゼネコンと組んでその契約金額を高く見せかけて、そしてその総額でもって補助金を、まあこれは詐欺ですね、一種の。そういうことが起きている。
御案内のとおり、埼玉でのあるいは山形における彩福祉グループの問題が起こりまして以来、私どもとしましては、まず特別養護老人ホーム等の施設整備に関しまして、あるいはそれに関しまする社会福祉法人の認可に関しまして、補助金交付対象施設の決定方法というのが明確化をされていないことがこういったことの原因になってきているということで、そういった補助金交付対象施設の決定方法を明確化するというようなことをいたしましたほか
それで、私も素人ながらに申し上げたのは、昨年の埼玉の彩福祉グループと同様のことなんではないか、表面から見ておって。表面化してきた社会福祉法人が幾つかあるわけですが、厚生省としてこういう社会福祉法人についてはどういうふうに対処しているんですか、その辺お伺いしたいと思います。
そこら辺は、彩福祉グループに代表されるように、どうも見ていると一度福祉をやった人にやらせるんだとか、どうも話が逆の方へ行っているような気がするんです。だからそういうことはやはりきちっと目を光らせて、そういうところには何らか押さえ込みをしなきゃいけないというふうに私は思っております。 そういうことについて厚生大臣、余り質問しないと眠くなるといけませんので、厚生大臣の御所感をひとつ。
それが、彩福祉グループにあらわれるように、一人の人間が幾つもやるということ自体が私はもう極めておかしいと思うんですよ。 医療にしてもそうですよ。一人の男が幾つも病院をつくるのにかかわって、そんなことはできないです。自分の目が届かないところに自分の理想的なものはできない。
一つの例が、福祉では彩福祉グループというのがありまして、これもやはり何ヵ所かやっている。それは何かそこでうまいものがあるからそうやってやっていくんではないか、そういう構図が生まれてくる。 こういうことに関しまして、基本的にこういう医療とか福祉に関して先生はどんなふうなお考えをお持ちか、お聞かせ願いたいと存じます。
といいますのも、もう御存じのとおり八九年にはリクルート事件が起きて、そしてさっきからお話が出ておりますが、九六年十一月には泉井石油事件、そして同じく九六年十一月、私は魔の九六年十一月と言っておりますけれども、彩福祉グループの厚生省の岡光さんの問題が出た。
ただ、一昨年の例の彩福祉グループの事件以来、各省庁で倫理規程を設けて、先ほど都築先生から言われましたように服務管理官を設けたと。
また、厚生省の彩福祉グループ事件では、和田審議官が免職になったものの、岡光事務次官は懲戒処分の対象外になった。この点はその当時、厚生大臣はいろいろお悩みになったんじゃないかと思うわけでございますが、大変不可解な対応だなということが一般的に言われたわけでございます。 これらを見てみますと、これまでの各省の懲戒処分に対する対応というのは非常にばらばらである。
これは先ほど来お話がございます彩福祉グループ事件に伴って全省庁共通でできた。これに独自に加えまして私どもの倫理規程もできているわけでございますけれども、やはり事件の関係業者との関係ということで国民に疑惑あるいは不信を招くものがあった、こういうことでございます。
一昨年の彩福祉グループ事件は、厚生行政に対する国民の信頼を著しく損ない、福祉に携わる多くの方々に御迷惑をかけたものであり、厚生省を挙げて、深く反省するとともに、再発防止に取り組んできたところであります。
中でも特に憤りを感じるのは、福祉を食い物にした彩福祉グループによる特別養護老人ホームをめぐる汚職事件であります。これに関連して厚生省の事務次官が辞任し、そのほか審議官ら十六人が処分を受けました。 〔議長退席、副議長着席〕 また、この事件を契機に、平成八年十二月、各省庁に綱紀粛正のため職員倫理規程がつくられることになったわけであります。
さらに、厚生省の岡光元事務次官に対する彩福祉グループや、大蔵省や通産省の高級官僚に対する石油卸商泉井被告による接待漬けの事例を見ても、このような接待を通じた贈収賄の慣行が他の省庁をも広く汚染し、今回のように公正であるべき行政をゆがめている実態が十分予想されています。したがって、今回大蔵省に対してなされた調査を全省庁に対して実施すべきと考えますが、総理の決断を伺うものであります。
そしてまた、その直前に、彩福祉グループとかあるいは泉井石油商会関連で不祥事の問題を抱えた省庁がございました。そういう過程でいろいろ新聞等で報道されたものをよく読んでみますと、倫理規程について、欠陥と言えるのかどうか、少し考え直した方がいいなという点がやはり幾つかあると思います。