1948-04-14 第2回国会 参議院 本会議 第32号
その他各臓器に及ぼす害、子供達の捨てた吸い殻が火事の因になつておりますが、児童福祉法が実施の今日、これに対する別個対策をお伺いしたいのであります。
その他各臓器に及ぼす害、子供達の捨てた吸い殻が火事の因になつておりますが、児童福祉法が実施の今日、これに対する別個対策をお伺いしたいのであります。
しかし、この種の事件は公法上の権利関係に関する争いを内容とし、公共の福祉に重大関係がありますので、民事訴訟法に対し特例を設ける必要があります。これがこの法案を提出する趣旨であります。 以下、この法案の内容を御説明申します。 第一は、行政廳の違法な処分の取消または変更を求める訴えを提起するには、その前提として訴願を経なければならぬとしたのであります。
それは昨日申したように、公共の福祉のためこの犯罪を放つて置けばえらいことになる。これはどうしてもこの犯罪を止めなければならんというときにはできますけれど、單に向うから斷つたから取り調べるというだけでは、これだけの重大な事項はできないと私は解釈します。その點に對する御見解を伺います。
日本國憲法及び裁判所法の施行によりまして、從來行政裁判所が取扱つておりました行政廳の違法な處分の取消又は變更に係る訴訟その他公法上の權利關係に關する訴訟は、すべて裁判所の管轄するところとなり、民事訴訟法の定める手續によつて審理裁判されることになりましたが、この種の事件は、公法上の權利關係に關する爭いを内容とするものでありますから、民事事件とはその趣を異にし、その裁判は直接公共の福祉に重大な關係を有するものでありますため
○政府委員(山崎小五郎君) 結局煎じ詰めて申上げれば、今委員の方の申されましたように、四囲の情勢止むを得ないというと弐は、それをそのまま放置することが人命に死傷を及ぼす或いは公共の福祉に非常に影響を及ぼすということが、この四囲の情勢眞に止むを得ないということでありまして、これは飽くまで保安官の主観的な観念だけからの止むを得ざるという趣旨ではない。
即ち公共の福祉のためでなければいけない。こういうふうに私は解釈するのであります。公共の福祉、これは傳染病とか火事騒ぎとか、そういう場合でありまして、公共の福祉には代えられない。一時そういうふうな個人やその個人の所有物を制限しても、これは公共の福祉には代えられないというときに初めてこの処置ができるものと思います。その点についてもう一度伺つてみます。
日本國憲法及び裁判所法の施行により、從來行政裁判所が取扱つておりました行政廳の違法は処分の取消または変更にかかる訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟は、すべて裁判所の管轄するところとなり、民事訴訟法の定める手続によつて審理裁判されることになりましたが、この種の事件は、公法上の権利関係に関する爭を内容とするものでありますから、民事事件とはその趣を異にし、その裁判は、直接公共の福祉に重大な関係を有するものでありますため
もとより思想の自由は何人たりといえども憲法によつて保障されておりますが、しかしそれはあくまでも思想としての範疇におけるところの自由でありまして、その行動が公共の福祉を破壞するというような場合におきましては、ただいま総理が述べられましたごとく、その行動に制約を受けることは言うまでもありません。
これは公衆衛生、民衆の福祉という点からいえば、生産費を割つても、ある方面の需要の医療品はこれを安く賣りさばいてやる必要があると思うのであります。すなわち、医療の品物に対しては二重的の價格を定めるお考えはないか、この点をお聽きいたします。 次に、今日わが國の國民健康保險政策はまつたく壁にぶつかつていると言つても過言ではないと思うのであります。
これはお説の通りであると思いますが、中小企業は、その過去の経験と技術とをもつて消費者に奉仕せんとするものでありまするし、生活協同組合は、自主的な組織として、組合員相互の協力によつてお互いの福祉をはかろうとするものであります。両者それぞれ特色を有するのでありまして、あるいは互いに競爭し、あるいは互いに手を連ねまして、國民経済の安定向上に寄與し得るものと信ずるのであります。
現在の経済的な状態から言つて、窮迫している患者の生活からして、患者の方としては、こうした生産物等に対しても、患者が一つの福祉を受けることを望んでおるにもかかわらず、それに対して、莊側としての何ら考慮の余地がないというような点も指摘いたしております。 その他には、看護婦さんの問題についても、非常に非民主的な婦長さんの存在というようなことも指摘をいたしております。
ところで公共の利益という文字を御使用になります場合には、公共の福祉ということも相対してお考えになつたと存ずるのでありますが、公共の福祉という言葉を用いずに公共の利益という言葉をお用いになりました理由、これは立案者といたされまして、公共福祉と公共利益との観念が、どの程度において相違しておるものか、それをお伺いいたしたいと思います。
○國宗政府委員 実は立案の際に公共の福祉ということを初めに考えたのでありますが、公列の福祉というのは、憲法に用いてある用語でありまして、軽犯罪法に用いてくるのは非常に重々しくなり、あまりに重大なような重い意味が加わるのではないかと思いまして、まつたく公共の福祉と同じ意味に使つたのでありますが、やさしくする意味におきまして、公共の利益というふうにいたしたのでありますが、かえつてそれがわかりにくくなりました
これを敷衍して申しますならば、個人の福祉ということを社会全体の問題として考える。経済活動の目的は、單に量的なる富ということではなくて、質的の人類の福祉というものが活動の目的である。生産者本位の考え方から消費者の地位を尊重するという思想に傾いて來ておる。それが今日の新らしき民主主義の内容であると考えるのであります。
四月一日より児童福祉法が実施されるのでありまして、その実施と相伴つて農林省ともよく協議をいたしまして、でき得る限り御意見に副いたいと思います。 生活保護法による生活補助のために支出する費用の基準額千三百円が僅少に失するではないかという御質疑であつと思いますが、遺憾ながら、新初價体系の設定では改訂することは種々の事情から見て国難かと考えます。
將來新事態が発生した場合には、新事態に應じ得られるような態勢を整える、そしてまた実質賃金の向上をはかるという意味において、さまざまな官廳職員諸君に対する厚生福祉の施設においてその所期を達したい、こういうことを述べたのでありまするから、この点もし誤解がありましたならば御訂正を願いたいし、また私の説明が足らなかつたならば御了承を願いたいと存じます。
それに類した規定といたしましては、例の兒童福祉法案には、こじきをしたものについての処罰規定を設けておりますが、それと相まちまして、やはり一應は取締る態勢を整えておくことが、國としては必要だろうと考えておる次第であります。
又、國民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」という規定があります。この規定の面より、ある程度の制約を受くべきだと私は認めなければならぬと思うのであります。かつての警察國家、彈圧國家の時代においてはいざ知らず、民主國家、奉仕國家と國家の機構が変つてまいりました上には、なおさらこの感を深くするのであります。
そうして子供の日というものを中心に約一週間ぐらい子供を祝福する催を、申落しましたが、今年は兒童福祉法が實施されたのでありますから、それを意義づける上において、それを國民の末端まで徹底される上においても、兒童福祉週間というようなものを、子供の日を中心にお催しになるならば非常に有意義だと考えております。
それが最近二三年前から週間運動になりまして、五月五日を中心に一週間の週間運動として、兒童福祉週間、兒童愛護週間としてずつとやつております。今年は兒童福祉法の施行の最初の年でありますから、五月五日という日を男、女という關係でなく、子供の日と定めたらどうかという希望を持つておるのであります。
故にその子供の福祉を譲り、且つそれを増進することが極めて大切であることは今更多言を要しない。されば、この子供たちを尊重し、尊敬し、祝福することは、我々お互いの當然の責務であり、その顯われとして、ここに「國祭日」、即ち國の祝祭日としての「こどもの日」を設定することは最も好ましいことだと信ずる。
それについては、母親に何か仕事を與える、すなわち授産所というものを拡充強化する必要があるのではないかということも、ごもつともでありまするから、そういう方面は、乳兒の預り所もしくは乳兒院、産院等の拡充強化とともに、これらの母子の保護については万全の策を講じなければならぬと考えておりまして、兒童福祉法の四月一日からの実施とともに、これらの面にも努力いたしたいと考えております。
第一國会におきまして審議決定いたしました兒童福祉法の総則におきましては、「すべて國民は、兒童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるように努めなければならない。」「すべて兒童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」ということが、はつきりと規定されているのでございます。ところが、現在の兒童の生活面におきまして、はたしてこれが活かされておるでございましようか。
社会保障の問題は、社会保障と言うと何か特別の法律かのごとく、あなたはお考えになつていらつしやるが、現に兒童福祉法も社会保障の一つです。あるいは失業保險も、失業手当も、あるいは國民健康保險も、みな社会保障制度の一端をなすものです。
出席者 議 長 松岡 駒吉君 議 員 鈴木 善幸君 議 員 高瀬 傳君 議 員 多賀 安郎君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 次回の自由討議に関する件 國政調査承認要求に関する件 國立公園中央委員会の委員に関する件 中央兒童福祉委員会
案の趣旨は、國立公園中央委員会の委員に関する件並びに中央兒童福祉委員会の委員に関する件、これは國会法に基いて、國会の議員が委員になる場合においては、國会で承認を求めなければならぬのであつて、厚生省の申出は、衆議院から國立公園の委員になる人を八名選んでもらいたい、その人選については衆議院みずから選んで内申をしてもらつて、それを政府提出案として可決承認を求めたい。兒童福祉委員会も同樣に承つております。
○金光政府委員 兒童福祉法に基いて、この四月一日から中央兒童福祉委員会が発足するわけであります。この委員はなるべく廣汎な範囲から選びたいという、大臣の特に強い希望がありまして、両院からそれぞれ四名ずつ委員をお出し願いたいという希望であります。國立公園中央委員会の方は、現在二十八名委員がありますが、定員として四十名でございます。
あるいは遺族のめんどうを見るという趣旨のもとに設立せられたものでございまして、かたがた現在の從事員の福祉にも、できるだけ役立つことを使命といたした、いわゆる社会事業團体でございます。從いましてこの社会事業を営みますためには、相当の資金を要するのでございます。
常に公共の福祉のために利用するの責任を負うべきものと規定されておるのであります。この点から考えまして、從來採られましたところの鬪爭、即ち力において、時間において、金において、多くの無駄を生じ、而も早くなさなければならないところの生産過程を足踏みをさせるというような方向につきましては、多くの考慮、反省を求めなければならんと考えるのであります。
然らば政府はこういう点についてどういうような方法を探つておるかといいますと、我が國におきましては、只今のところ六大都市並びに福岡及び宮城、これらの八府縣に対しまして婦人の保護施設を設けまして、これに対してこれらの経驗者を嘱託をして、そうして職業補導、指導、或いは就職の紹介或いは病を癒すとかというような方面に努力することにいたしておりまして、中央におきましてはいわゆる婦人福祉中央委員会というものを設けまして