1948-06-22 第2回国会 参議院 司法委員会 第44号
○星野芳樹君 今の政府委員の御説によると、個人より何というか、法律を重く見るという行き方ですが、結局法律というものは社会の安寧と民衆の福祉にあるのだと思うのです。そういう意味から言うと、單に告訴を採上げるというのも決して個人的な問題というよりも、その方が解決し得る問題を、犯罪にまで持つて行かないでも解決し得るという点で、社会安寧という点でも効果があるようであります。
○星野芳樹君 今の政府委員の御説によると、個人より何というか、法律を重く見るという行き方ですが、結局法律というものは社会の安寧と民衆の福祉にあるのだと思うのです。そういう意味から言うと、單に告訴を採上げるというのも決して個人的な問題というよりも、その方が解決し得る問題を、犯罪にまで持つて行かないでも解決し得るという点で、社会安寧という点でも効果があるようであります。
○鍛冶委員 御趣旨のほどはわかりますが、なるほど新憲法においては公共の福祉の維持とか、基本的人権の保障という言葉が現われております。けれども旧憲法においても、これを蹂躙してよいという思想のものであつたとは、われわれは考えない。また旧來の刑事訴訟法におきましても、これが明らかに両面ともに保護せられることを規定してあつたものと考えるのであります。
しかしながら刑事訴訟法を全体としてみますと、やはり刑事訴訟法の理念というものは第一條にうたつてありますように、「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の眞相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」
労働者災害補償保険法は、労働基準法の裏づけとして、業務上災害をこうむつた労働者に対して迅速かつ公正な災害補償と福祉施設を行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護するとともに、他面事業主の経済的負担の分散軽減をはかり、もつて産業を安定せしめる目的のもとに制定公布されたものであり、爾來今日に至るまで約九箇月を経過いたしまして、着々その所期の成果を収めつつあるのでありますが、この労働者の災害補償のより迅速
延長してその期間これを公共の福祉の用に供して、それを使用する代價として三分五厘かの利息をつけるというような方法をとり、また金融的な措置も円滑にいくような処置をとつたということにおいて、私は一應問題は解けると考えておりますことは、午前中にも申し上げたところであります。同じことを繰返す結果になりますけれども、そのように御了承願いたいと思います。
公債そのものが現在の市場利率に比べて、はなはだしく安いのであるという事実と、安いがしかし公共の福祉のために、これを一箇年間延期して使わしてもらう。その代價として三分五厘拂うということになつておる。そのこと自体から、市價が非常に低落するとは考えておらぬのであります。
と同時にまたこの保障する自由及び権利は、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うと書いてあるのでありまして、一箇年利拂を延期することそのことが、公共の福祉のために利用せられるものであれば、憲法の精神と反するものは私どもは考えていないのであります。しかしながら國民の自発的な愛國心によつて軍事公債を政府に献納するという運動は望ましいということは、私もまつたく同感であります。
ただ第一條の方に「公共の福祉」を先に書いて、「個人の基本的人権の保障」がその次に書いてあるのは、大体刑事訴訟法というものは、こういう本質のものであるということを明らかにしたにすぎないのでありまして、どちらを第一義とし、どちらを第二義としたという趣旨ではないのであります。
憲法もさようでありますが、要するに個人的人権の保障ということも、公共の福祉というわくのもとにおいて認めらるべきものであるという建前から、公共の福祉と、それから個人的人権の保障というのをそれぞれ並べて書いた方がよいというので、第一條をこういう形にしたわけでございます。
從つて提案理由を見ましても、日本國憲法の精神に則り、個人の基本的人権の保障という言葉が先に來て、その次に公共の福祉を維持、全うするためとなつております。私はこの刑事訴訟法においては、公共の福祉ということは当然第二義的なもので、刑事訴訟法は、手続法として文字通り万人のマグナ・カルタであると考えております。
その運用に当りましては、國民経済生活の安定と、社会福祉の増進とを目的とする簡易保險、それから郵便年金、この両事業の使命と、加入者大衆の拠出した零細な資金の集積でありまするこの積立金の本質とに関しまして、またさらに本事業を創設いたしました当時の國会における積立金運用方針に関する國会側の要望及びこれに対する政府の答弁内容等に鑑みまして、資金を地方に還元し、地方公共の利益の増進を企図することを運用の第一義
これは要するに公共の福祉、被告人保護主義とこの問題をいかように調和していくかということの問題にかかつておるわけであります。なお捜査は敏速にやらなければならぬ。さような点も十分考慮の中に入れなければならぬので檢察官の捜査につきまして、できた資料を弁護人が全部調べる必要も起きてこないのじやないか。
今回の改正のおもなる点は、第一に、少年に対する保護処分は裁判所がこれを行うようにしたこと、第二に、少年の年齡を二十歳に引上げたこと、第三に少年に対して保護処分を科するかまたは刑事処分を科するかを、裁判所自身が判断するようにしたこと、第四に兒童福祉法との関連に留意したこと、第五に法護処分の内容を整理したこと、第六に抗告を認めたこと、第七に少年の福祉を害する成人の刑事事件に対する裁判権について、特別の措置
すなわち、その基本法におきましては、われわれは新らしき憲法の精神に則り、民主的で文化的な國家を建設して、世界平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示し、個人の尊嚴を重んじ、眞理と平和を希う人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造を目ざす教育を普及徹底しなければならないと、かように規定しでいるわけであります。
そもそも憲法第十六條の規定によれば、何人も法律、命令または規則の制定、廃止または、改正等に関し、平穏に請願する権利を有しておりますが、一方また憲法第十二條の規定によれば、この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民がこれを濫用してはならないのでありまして、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うものであります。またさらに憲法第三十條には、國民の納税義務が明定してあるのであります。
それは七十四條でありますが、この点は、條例の廃止ができるという第九十二議会における修正を、除外例を設けまして、地方税、分担金、使用料及び手数料の賦課徴收及び地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、締康及び福祉の保持に関するものは除くという除外例を設けたのであります。
労働者災害補償保險法は労働基準法の裏付けとして、業務災害を被つた労働者に対して迅速且つ公正な災害補償と福祉施設を行いまして、罹災労働者の基本的人権を擁護すると共に、他面事業主の経済的負担の分散輕減を図り、以て産業を安定せしめる目的の下に昨年四月法律第五十号として制定公布され、同年九月一日より実施されたのであります。
少年犯罪も児童福祉法だけでは不備で、積極的な政策と物的な條件をつけてやらなければ、これはどうしても少年犯罪を減らすことはできないと思う。だからもつと人民のために娯楽費とか、文化費とか託見所などをつくるための予算をぜひつくつていただきたいと思いますつ。
そうして引取をしていただくことは当然でありますが、その際家族、知人等が見つからないときは、速やかにその事件を適当な公衆保健もしくは公共福祉のための機関またはこの種の者の処置について法令により責任を負う他の公の機関、たとえば先ほど申しました児童相談所とか、精神病院であるとか、支拂能力があれば普通の病院の場合もありますが、市町村長に引渡したかつこうにして、爾後の療養をさせることもありますが、そういうその
○野本委員 第十條に三年間の任期が定められるのは、生活困窮者の増大、兒童福祉法の実施等により非常に複雜にならないのですか。
尚從來行なつて参りました火災の警戒或いは防禦、報道面におきましても、所要の法的権限を得まするならば、予防、警戒、防禦の立体綜合的な消防行政を完遂いたしまして、國民の福祉増進に寄與するところ極めて大であろうということを信じて際わないところでございます。
本法がここに法律として御制定になりまするならば、私共は非常にこの法のよつて以て國民の福祉に、公共の福祉に寄せられる点が多々あるであろうことを痛感しておるのであります。
こういうことから考えて、この國鉄なるものが独立採算制というような経理面から出発することを、この間うち大藏大臣も、また今日も話されていましたが、他の面もにらまれてはおりますけれども、大体國鉄は産業開発と、いま一つには國民の福祉増進という公共的の性質を多分に含んでおるのである。採算というようなことは、むしろ時と場合によればやむを得ず度外視しなければならぬ。
これにつきましては旧來の民生委員会におきましては、何ら規定を設けていなかつたのでありますが、本法案におきましては第六條におきまして、当該市町村の議会の議員の選挙権を有しておること、人格識見の高いこと、社会の実情に通じておること、社会福祉の増進に熱意のある人で、さらに兒童委員としても適当であるということをその資格要件として明らかにいたしたのであります。
この法案につきましては、第一回の國会におきまして、兒童福祉法で制定されましたときに、それに伴つて兒童委員の制度ができましたので、從來の民生委員はすべて兒童委員を兼ねるということになりました。そのため民生委員の総改選を行つたのであります。
○有田委員 民生委員法第一條に「民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、保護指導のことに当り、社会福祉の増進に努めるものとする。」とありますが、民生委員会によりますと、「民生委員は、社会の福祉を増進するために、仁愛の精神を以て保護誘掖のことに從ふ。」というのであります。
なお詳しく申し上げまするならば、第十二條は、地方税分担金、使用料及び手数料の賦課徴収並びに地方公共の秩序の維持、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉の保持に関するものを除くに改める、こういたしますと、こういうふうなことは、請求することができないのでありまするが、今申しました後段のことは請求することができるということでありまして、いわば権利の制限を緩和したわけであります。
あくまでもこの問題は医藥分業を徹底すべきかどうかということは、そのときどきの社会の実情に照しまして、そのすることが最も國民の福祉になるかどうかという観点から問題を解決したいと思つておるのであります。 第二点の藥局普及についての用意があるかというお話でございます。この問題は非常にむつかしい問題であると考えるのであります。
————————————— 六月十一日 厚生年金保險法等の一部を改正する法律案(内 閣提出)(第一三一号) 同月十二日 國民健康保險法の一部を改正する法律案(内閣 送付)(予閣第一〇号) 同月同日 恩給増額に関する請願(河合義一君紹介)(第 一三二二号) 大都市における庶民住宅に関する請願(門司亮 君紹介)(第一三二七号) 社会福祉事業費國庫補助増額の請願(池谷信一 君外十一名紹介
○加藤國務大臣 労働者災害補償保險法は、労働基準法の裏づけとして、業務災害を蒙つた労働者に、迅速公正な災害補償と福祉施設を行い、羅災労働者の基本的人権を擁護し、他面事業主の経済的負担の分散軽減を図り、産業を安定せしめる目的で、制定公布され、昨年九月一日より実施され、今日まで九ケ月、所期の成績を收めつつあるが、労働者の災害補償を迅速公正に、積極的に行い、しかも、労資双方の利益を図るため、次の諸点につき
國有財産の範囲についてはこれを現行法より拡張いたしまして、新に無体財産権、社債、地方債、投資信託の受益証券を加えますとともに、國有財産の分類を、財産の性質から見て行政財産と普財産とに大別し、行政財産をさらにその用途または目的によつて公用財産、公共福祉用財産、皇室用財産及び企業用財産の四種類に区分しまして、法制的にその体系を整えたのであります。