1948-11-27 第3回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号
このほか海上の安全を守つて人類の福祉に貢献する、人命の救助をやるといつたような重要なそのほかの任務がございますから、この点はいささかも警察任務と軽重をつけておりません。その方面におきましても、最大の努力をいたしておるということを御報告申し上げておきたいと思います。
このほか海上の安全を守つて人類の福祉に貢献する、人命の救助をやるといつたような重要なそのほかの任務がございますから、この点はいささかも警察任務と軽重をつけておりません。その方面におきましても、最大の努力をいたしておるということを御報告申し上げておきたいと思います。
「國家の公益を擁護するために政府は課せられた特別の制限があるという事実は、政府に対して常に政府職員の福祉並びに利益のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わせている。
(拍手) マツカーサー元帥の書簡を援用するまでもなく、今回の國家公務員法の改正は、憲法で保障されたる國民の基本的人権を、國家公務員という特殊の身分のために、公共の福祉擁護のために、やむを得ず制限せんとするものであつて、あくまでもこれは例外的異例の措置であります。
しかしながら、公務員の福祉保護の手段については、もちろん、われわれは常に考えておるところであります。從いまして、会期迫つたりといえども、極力努力をいたしておることが、今日の実情なのであります。 〔発言する者多し〕
日程第二十一は請願文書表第十五号の盲人福祉法制定に関する請願であります。本請願の趣旨は、盲人は失明苦に加えて普通人に比して幾多の重荷を負うており、殊に最近の深刻な経済不安は物心両面に極度の困苦を與えているから、盲人の範囲と盲人特有の福祉、授産、教育等を明確に規定する盲人福祉法を速かに制定されて、福祉増進に万全を期せられたいというのであります。
これらの請願は委員長の報告の通り採択し、盲人福祉法制定に関する請願の外は内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
よつてこれらの請願は全会一致を以て採択し、盲人福祉法制定に関する請願の外は内閣に送付することに決定いたしました。 —————・—————
○佐々木委員長 次に日程第六及び第三〇、盲人福祉法制定に関する請願、文書表第三〇四号及び第五三九号を議題といたします。紹介議員より請願の紹介説明を求めます。紹介議員山崎道子君。
○山崎(道)委員 私は盲人福祉法制定に関する請願の趣旨を弁明さしていただきます。盲人福祉法を別表のごとく急速に制定公布せらるるよう請願いたします。新憲法において、基本人権の尊重が宣言せられ、またことに最近社会一般の盲人問題に対する認識理解も急激に高まつて参りましたことは、まことに喜ばしいことであります。
一体政府とされましてはこの第一條の目的が、能率的な運営によつて発展させるのだ、又公共の福祉を増進するのだということで、一体この公共企業体である厖大な組織と、又巨額な資本を投下されておる鉄道事業が、合理的に又民主的に運営されるという考えを持つておられるのかどうか。
そこで私は加賀山長官にお伺いいたしたいのでございますが、第三十三條の災害その他により事故が発生した場合、あるいは災害の発生が予想される場合、あるいは列車が遅延した場合、公共の福祉に直接影響ある輸送力の維持または増強に必要な場合、こういう場合には、労働基準法によつて守られているところの労働者の権利を軽視して、休日はもとより、時間を無制限に延長して就業さすことができるようになつておるのでございます。
尚内容的にはもうすでにこの委員会において私はしばしば発言の機会を與えられ、その際に私が申上げましたことを思い起して頂きたい、一言で言えばこの間、淺井委員長も認められましたように、基本的人権というものと、公共の福祉というものと同じレベルのものではない、術この際ちよつと皆さんに御注意を喚起して置きたいのは、有名なドイツのワイマールの憲法がやがて崩れたその第一歩は何であるかというと、一九二二年に大統領が官吏
まあそれは法律に仮になつたとしても、國家公務員法にそういう事項を掲げておるそのこと自体が、すでに憲法に違反するのではないか、從つて國家公務員法も、そういう意味合でこのまま通すことはできないのではないかという御説でございますが、この点も実はしばしば申上げておるので、詳しく申上げるにも及ばないかとも思うのでありますが、一應政府の見解としては、公務員は憲法十五條の「全体の奉仕者」であるという点、それから公共の福祉
その要旨は「教育の重要性と教育の特殊な地位とを認識せられて、國家公務員法の改正に当つては給與、厚生福祉等について積極的な施策を講ぜられたく、又教育公務員法の制定に際しては、教育の民主化、社会化のために、教育組合の結成を認められたいとの陳情。」であります。
で仮に分けて考えるとするならば、この場合それは飽くまでも、公共の福祉のため、或いはこれを禁止し、或いは制限することによつて、天賦の人権である國民平等に何人にも與えられておる人権が、ますます確立し、或いは保障されるという裏打ちがなければ、そういう違憲論をさえ喚び起すような大きな法案を出そうという場合には、それが眞に公共の福祉、或いは何人も保障されておる天賦の人権を護ると同時に加えてこれによつてのみ護り
○公述人(馬淵威雄君) 私のはむしろその立案の趣旨が一体どつちにウエイトがかかつておるのかはつきりしない、若しも公共の福祉というところにウエイトを置いて考えるならば、私は今の労働情勢から見まして止むを得ないと見ておる一人であります。ですから及ぼしてよろしいと思つておるのでありますが、それならばそういう今の電氣、石炭等に当然及ぼしたものを考えるべきではなかろうか。
それから馬淵さんにお伺いいたしたいのでありますが、あなたの御意見のように公共企業体、公共の福祉ということになれば、石炭も電氣も樟脳の專費以上だということは申すまでもないが、そういう方面にも重要なんであるから、それらも考えずに、考えずというよりは、それに手を着けないで、鉄道或いは專費だけをやるということは適当でないという御意見のように伺つたのですが、その点は如何ですか。
しかし公務員の福祉とか、幸福とかいう政府の責任のうち、現在のこういう経済情勢のもとにおいて最も重要なものは、給與の問題であると思います。ところが給與の問題は、すでに六箇月ストツプされてしまつておる。「常に」どころではない、半箇年間ストツプされてしまつておる。
○辻井委員 これは本会議でも前委員会でもたびたび問題になつていることで、簡單にもう一度お尋ねしたいと思いますが、結局マ書簡によつて、一方的に公務員であるからというので、その基本的な人権を制限するだけではいけないのであつて、そのためには政府が公務員の福祉幸福のために十分な手段をはからなければならぬのであります。
「國家の公益を擁護するために政府職員に課せられた特別の制限があると云う事実は」これは今の公務員法のことでございますが、「政府に対し常に政府職員の福祉並びに利益のために十分な保護の手段を講じなければならぬ義務を負わしめている。」、これは「常に」とありますから、何もこのときに限りません。
それで予算を議する権利がないということが、教員を律するときにおいては教育委員会法はほんとうにその能力を発揮いたしまするが、今度教員の福祉を守るというときにおいては、はなはだもつて頼りない。これはおわかりだと思う。そこで教育目的税または教育税——これは仮称でありますが、こういう独立税を教育委員会に與える用意があるか。
○島上委員 どうも明言ができなければこれ以上追究してもしかたがありませんが、総理大臣の二十四日の談話の中で、マツカーサー元帥の書簡の趣旨に反する、マ元帥に対する公約にそむくものであるというような意味のことを言われておりますが、私たちの解するところによれば、マ書簡の趣旨というものは、國家公務員法の改正を示唆しておると同時に、政府職員の利益と福祉に対して、常に政府が十分に保護しなければならない義務を負うものであるということを
ことに労働組合の行き方がいろいろかわつて來て、政府の方で從業員の福祉のために大いにやらなければならぬことが多いから、人事局があつていいのではないかと思います。 もう一つ最後に申し上げておきたいのは、これに附随して出ているのかどうか、私参考人でありますから存じませんが、特別会計法を直さなければならぬのではないかと思います。
その上で、なおかつ地方自治法が國民の福祉に沿わないということでありますならば、それはまた地方自治法の改正なり、その他の法令の立案なりを、政府として考えなければならぬと思うのであります。(拍手) 〔國務大臣周東英雄君登壇〕
しかしやはり今回つくられまする公共企業体は公共の福祉に至大なる影響がある。そこでマツカーサー・レターにも書かれておりまする通り、かかるパブリツクコーポレーシヨンというものは、その業務の運営か、公共の利益に悪影響を與えないように、運営されるよう考慮されねばならない。こういう條項にのつとつてこの八條なり、その他團体交渉の制約なんかが置かれた。また爭議権の制約というものが置かれた次第でございます。
つまり公共企業体というのは、今までの御解釈を拝聽しますと、要するに公共の福祉に影響のある、しかも公法人である企業主体である、こういうふうに受取れるのですが、そういう公共の福祉に影響のあるという実質的の点から考えますと、地方公共團体のやつている、たとえば運輸事業だとか、あるいは保健衞生の事業、これらはすべて同じような性格を持つておるものだろうと思います。
從いましてこの公共介業体労働関係法を審議するにあたりましても、鉄道、專賣等に從事する労働者の福祉の点が重要なポイントになると思うのであります。
宗教的信念による思想の向上とともに、食糧の面からもまづ日本を安定させ、眞に民主主義による文化國家を建設しますために、何より科学と実地の体驗とを基礎として、この増産が大切であることを察知しますとき、わが愛差みずほ新聞は正規の用紙割当をいただき、われわれに課せられたる重大使命を遂行し、進んで世界の平和と人類の福祉に、いささか貢献いたしたく念願するものであります。
これは具体的に申上げますと、先日來、基本的人権というものが公共の福祉によつて制限されることがあるかのような議論がなされておつたのですが、これは淺井委員長が二十日に私の質問に対してはつきりお答えになられましたように、基本的人権というものと公共の福祉というものは同じレベルのものではないのです。基本的人権の最高のレベルのものであるのです。
前委員会で羽仁委員の御質問の中に、この公務員法の適用及び將來についての見通しというような意味の御質問がございましたが、そのお答えの中のお言葉に、この公務員法は殊に一般の労働運動及び労働組合にも影響せしめるような意味のお答えがございまして、私はさように解釈いたしましたが、申すまでもございませんが、この公務員法は終戰後労働組合が獲得いたしましたもろもろの権利をも剥奪いたそうといたしておりますし、少しも福祉及
○國務大臣(吉田茂君) 公務員法は、單に今お話のような権利の剥奪ばかりは決して考えているわけではなくて、公務員の福祉厚生については、十分考えるようにこの法律はできておりますことを御注意願いたいと思います。
申上げるまでもなく、この逓信事業は深く國民の福祉の立場を考える必要があるのでありまして、そういう意味から申しますると、今日のような状態で收支が償わないから直ちに値を上げるということは、御存じの通り、國民全般が生活に非常に困難しております事情下にある今日におきましては、相当政治の上から考慮すべきものだと、こう思います。
即ちこの法律の目的といたしますところは、公共企業体における團体交渉の慣行と手続とを確立することによりまして、公共企業体の正常なる運営を最大限に確保して、公共の福祉を増進し擁護することにあるのであります。本條に「苦情」という言葉が使つてありまするが、これは職員がその労働條件について有します不平不満を申すのであります。
無論その当時は、まだ兒童福祉法はできておらなかつたのでありますが、折角兒童福祉法もできた以上は、こういう方面にも特別な注意を向けて、要る費用は國庫が十分に出して、將來こういうようなふうの、浮浪者はすぐ死んでもいい、監禁してもいいというふうの氣持が心の底に潜んでおるような人間がおらんように、一つ大いに進めて頂きたいというようなことを思つておるのでございます。
「監督上必要なる命令」ということについては多少疑義があるかと存じますが、この第一項によりまして、運輸大臣が日本國有鉄道に対して、公共の福祉を増進するためならば、相当廣汎な命令ができると解してもいいのではないか。これは疑義があるかもしれませんが、考えてもいいのではないかと考えておるわけであります。
ただ先ほども高瀬委員の御質問に対してお答え申し上げたのでありますが、能率的な運営によつてこれを発展せしめ、公共の福祉を増進することを目的としてやつて行かなければならぬという、この第一條の精神からいたしまして、今申しました監理委員会並びに役員、職員にしてこの運営に当り、経営に從事する者といたしましては、やはりこの新しい革袋に入るのを機会に、私は必ずや内部的に、そういつた能率的な運営ということは、最大の
これは今後すべて合意による讓り受けのみになるのでありまして、公共の福祉を増進するため必要であるときは、地方鉄道法の第三十條以下政府の地方鉄道買收の規定、軌道法第十七條の公共團体の軌道買收に関する規定と同樣に、これは公共の福祉のためでありますならば、場合によつては強制買收をなし得る規定もここに設ける必要がある、私はこういうふうに考えるのであります。
○高橋(禎)委員 重ねてお尋ねするのですが、この第一條第一項に、政府職員の福祉並びに利益のため、十分なる保護の手段を講ずるというその目的を明確にしなければならないと思います。
この現行法も改正法もそのままでありますが、この中には、いかんせん福祉並びに利益に関する明確な文字がうたわれてないわけです。私はこの國家公務員法の主たる目的は、この第一條にあると思います。この第一條に少くとも先ほどから答弁されておりますところの結與問題等も、並行していろいろやらなければならぬということを、後段の條項にはありますが、目的の中にもつと明確にしなければならぬと考えます。
先日お聞きいたしました中で、特に私が考えておりますことは、福祉を守るという意味でおつくりになつたものであれば、もつと強力な権限がなければならぬ。