2021-03-23 第204回国会 衆議院 本会議 第14号
そもそも、現行の法律は、平成十一年と十五年の福岡水害や平成十二年の東海水害など浸水の被害の多発を受け、都市部の河川流域における浸水被害を防止する新たなスキームとして、特定都市河川等の指定、流域災害対策計画の策定、計画に基づく雨水貯留浸透施設の整備などの具体的な措置並びに規制措置を定めたものであります。
そもそも、現行の法律は、平成十一年と十五年の福岡水害や平成十二年の東海水害など浸水の被害の多発を受け、都市部の河川流域における浸水被害を防止する新たなスキームとして、特定都市河川等の指定、流域災害対策計画の策定、計画に基づく雨水貯留浸透施設の整備などの具体的な措置並びに規制措置を定めたものであります。
これにつきましては、福岡水害では、あるいは東京の新宿の地下室において発生した事故等々もございますが、いずれにしても、都市部において大きな降雨があった場合に、河川のはんらんなどによって生じる浸水以外にも、下水道を開始することによって生じる内水被害が生じている、さらにそれが地下に及んでいるというような問題も生じているということでございます。
平成十一年の福岡水害、平成十二年の東海豪雨、これでも大変な被害であったわけでございますし、台風が来たり集中豪雨があれば、地下室、地下街に水が流れ込んでこれからも大変な被害が起こる可能性があります。 私の地元の川崎にも、日本で最大級のアゼリアと呼ばれる地下街がございます。五万平米を超える大変大きいものでございます。地下施設というのは、地下鉄もございますね。