2000-05-23 第147回国会 参議院 国民福祉委員会 第22号
また、第三番目に、職員の福利厚生のために、福利厚生センターにおいて健康相談、保養所の優待割引等の各種事業を実施しているところでございます。 以上のような労働環境の改善のための施策を講じているわけでございますけれども、今後ともその拡充について努力してまいりたいというふうに考えております。
また、第三番目に、職員の福利厚生のために、福利厚生センターにおいて健康相談、保養所の優待割引等の各種事業を実施しているところでございます。 以上のような労働環境の改善のための施策を講じているわけでございますけれども、今後ともその拡充について努力してまいりたいというふうに考えております。
この基本指針に基づきまして、都道府県福祉人材センターを全県に設置をいたし、また施設職員の福利厚生事業を全国共同化して行うということから福利厚生センターというものを設置いたしまして事業を開始しているところでございます。 なお、平成七年度の要求におきましては、施設職員の勤務時間の短縮あるいはホームヘルパーの手当の改善等を行うこととしております。
また、福利厚生センターの創設等社会福祉事業従事職員の養成確保対策の充実を図るとともに、市町村ボランティアセンターの新設などボランティア活動振興のための基盤整備を行うこととしております。 第六に、水道・廃棄物処理対策についてであります。
それと同時に、福利厚生面での充実ということも肝要でございまして、看護婦さんのための院内保育所の整備あるいは社会福祉事業従事者の福利厚生事業を全国的な形で実施をしようということで、新年度予算の中に福利厚生センターへの新たな助成というようなことも盛り込んでおりまして、平成六年度の予算案においてもできるだけの努力をしているところでございます。
また、社会福祉施設職員の福利厚生の充実のため、福利厚生センターを創設するほか、ボランティア活動の振興、生活保護基準の引き上げ、各種手当額の改善、さらに社会福祉施設の整備及び運営の改善を図ることといたしております。 第六は、水道、廃棄物処理対策でございます。
また、十一ページでございますが、社会福祉施設職員の福利厚生の充実のため、福利厚生センターを創設するほか、ボランティア活動の振興、生活保護基準の引き上げ、それから十二ページに移りまして、各種手当額の改善、さらに、社会福祉施設の整備及び運営の改善を図ることといたしております。 十三ページをごらんいただきたいと思います。 第六は、水道、廃棄物処理対策でございます。
また、社会福祉事業関係につきましては、福利厚生センター運営事業費の創設、これは社会福祉施設関係は総じてそれぞれの施設が小規模でございますので、単独ではなかなか福利厚生が十分できないといったことで、共同してやれるような体制をつくるといったことで福利厚生センターを設置し、健康管理支援事業だとか余暇の事業とかいったような福利厚生の事業を充実させたい、こんなことでございます。
さらに、福利厚生センターという、よりゆとりのある豊かな職業生活を送っていただくためのセンターというものの設置も見込まれております。 このような観点から、つい先日、実は昨日でございますけれども、福祉人材確保の基本指針を厚生大臣告示で発したところでございます。
この人材確保のための基本指針の策定、福祉人材センター、さらに福利厚生センターの設置など人材確保対策の基盤整備を図っていこう、こういうねらいでございます。
○説明員(土井豊君) 福祉関係の人材確保法の関係でございますが、基本指針と都道府県福祉人材センターにつきましては公布後六カ月以内、中央福祉人材センターと福利厚生センターについては来年の四月施行ということに相なっております。それで、現在、関係審議会の開催、それから来年度予算要求という中でその円滑な施行の準備に取り組んでいるところでございます。
本案は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、福祉サービスに対する需要が著しく増大していることにかんがみ、社会福祉事業従事者の確保の促進に関する基本指針を策定するとともに、福祉人材センター及び福利厚生センターの指定、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用対象範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
今回の改正は、このような状況を踏まえて、基本指針の策定、福祉人材センター及び福利厚生センターの指定、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用対象範囲の拡大等、所要の改正を行うものであります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、基本指針の策定等であります。
次に、社会福祉事業法及び社会福祉施設職員退職手当共済法の一部を改正する法律案は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い福祉サービスヘの需要が著しく増大していることにかんがみ、社会福祉事業従事者の確保を図るため、社会福祉事業従事者の確保等に関する基本指針の策定、福祉人材センター及び福利厚生センターの指定等の措置を講ずるとともに、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用対象範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります
それから次に、福利厚生センターでございますが、これは趣旨はもう何度も申し上げたとおりでございますが、まさに共同で事業をやろうということでございまして、各事業主が共同で事業をするということで、基本的には各事業主がその費用を負担すべきものだというふうに考えておりますが、この事業の具体的内容を含めまして、またその財源負担のあり方、財源の持ち方等につきましても、今後私ども検討をしていきたいというふうに考えております
○政府委員(末次彬君) ただいま御質問の福利厚生センターでございますが、私どもこれはマンパワー確保のために魅力ある職場づくりをしていきたい、その大きな要素として福利厚生の充実ということを考えたわけでございまして、共同で一事業所単位でできないような事業をやっていきたいというふうに考えております。
また事業経営者を支援するために福祉人材センターあるいは福利厚生センターというものを法律上位置づけまして、これらの措置によりまして従事者の確保をより一層強力に推進いたしたいというふうに考えております。また同時に、従来各方面から要望が強かったホームヘルパーへの退職手当の支給も同時に行うことにいたしております。
今回の改正は、このような状況を踏まえて、基本指針の策定、福祉人材センター及び福利厚生センターの指定、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用対象範囲の拡大等所要の改正を行うものであります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一は、基本指針の策定等であります。
今回の改正は、このような状況を踏まえて、基本指針の策定、福祉人材センター及び福利厚生センターの指定、社会福祉施設職員退職手当共済制度の適用対象範囲の拡大等所要の改正を行うものであります。 以下、この法律案の主な内容について御説明を申し上げます。 第一は、基本指針の策定等であります。
でありますから、そのようなあちらこちらとクッションを置いてそんな機関にやらせるというのではなくして、国家がみずから立ち上がってこの問題の解決に当たるという、そういう建前でもってすべからく中小企業従業員の福利厚生センター設置法、こんな法律をお作りになって、そうして国が三分の二なら三分の二を助成する。
そこで先般私新聞でちょっと見たのでありますが、石田労働大臣の構想として、中小企業従業員の福利厚生センターというようなものを考えておられるようでございます。ところが法案にはちっとも出て参りませんので、あえて通産大臣にお伺いをするわけでございますが、結局中小企業の従業員は、拘束時間が終わりますと、所在がない。