1955-07-29 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号
この法案は、労働者福利共済団体法と申しまして、この骨子並びに要旨を説明申し上げることによって、理由のすべてを説くことができると思いますので、その要旨を申し述べたいと存じます。
この法案は、労働者福利共済団体法と申しまして、この骨子並びに要旨を説明申し上げることによって、理由のすべてを説くことができると思いますので、その要旨を申し述べたいと存じます。
いま一つは、福利共済団体法の中でそういうものができるということになりますと、もちろん今まで困難であつた実情が報告されるわけであります。すなわち個々の事業場は把握に困難だけれども、共済団体法で団体をつくり、あるいはその組織の連合体ある恥いは地域的な特殊な総合組織になれば、把握することに何らの困難もなくなつて来るわけであります。
又労働者の福利共済団体法というような法律を設けまして、いわゆる組織されざる中小企業の労働者諸君を団体によりましてその相互の福利を図る、こういう考え方を導入いたしたいと存じております次第であります。又、若し可能であるならばでございますが、労働省内におきましても福祉関係を主とする、つまり労働者諸君の福祉関係をのみ考える福祉局というようなものを設置いたしてみたいとも考えるのでございます。