1992-04-16 第123回国会 参議院 法務委員会 第6号 まず、第一の航海上の過失免責でございますけれども、まさに先生御指摘のように、普通は運送人はその使用人である船長あるいはその他の使用人の過失につきまして、いわゆる履行補助者の禍失ということで運送人が責任を負うというのがこれは日本の商法の原則でございますけれども、この条約におきましては、船長など運送人の使用する者の過失のうち航行または船舶の取り扱いに関する過失、いわゆるこれを航海上の過失と呼んでおりますけれども 清水湛