1966-11-11 第52回国会 衆議院 文教委員会 第3号
公職選挙法と未成年者の禁酒、禁煙法だ。守ったやつが変人に見え、守らないのが常識に見える。法律一つ一つについて、一般の社会のあり方、政治のあり方によって評価は変わってくる。法律は生きているものだ。そうして政治のあり方について、法律の価値評価を間違って誤った指導をすることもある。
公職選挙法と未成年者の禁酒、禁煙法だ。守ったやつが変人に見え、守らないのが常識に見える。法律一つ一つについて、一般の社会のあり方、政治のあり方によって評価は変わってくる。法律は生きているものだ。そうして政治のあり方について、法律の価値評価を間違って誤った指導をすることもある。
一応片づけておいてもいいんだということになってきますと、未成年者の禁酒禁煙法、並びに現在における食糧管理法と同じように国民から度外視せられる。そうなってくると、国民全般の順法精神というものがなくなってくる。これは私は非常に大きな問題じゃないか、こういうふうに憂えるのですが、どんなものでしょうか。
現在施行されておるところの二十歳禁酒禁煙法というものは非常に不合理な混乱のある法律であります。今の教育制度では大体満二十五歳以下の青年というものは大抵これは学生に属する状況であります。然るに学生の中で二十歳に達しないところの人間に酒を飲んではいかん。煙草を喫つてはいかん。然るに二十歳に達した人間は酒や煙草を喫つていい、こういうことは二十歳未満の青年に対して実に惡い影響を與えるものであります。
最近に禁酒禁煙法によりまして取扱われました事件がどのくらいございましようか。また将来この法律の実行について、特にこれを強化しようというお考えを持つておられましようか、伺いたいと存じます。
その線に沿うて禁酒、禁煙法を二十五歳までやりたいと、こう思うておるのであります。それで學校その他において飲まさんようにするといいと思います。二十歳以下の者で煙草等を飲む者が澤山あるというなことは、これは事實です。併しそれは警察の取締を嚴重にし、學校とか父兄の取締を嚴重にしなければならんことは勿論であります。