2019-01-30 第198回国会 衆議院 本会議 第2号
昨年八月、韓国政府は、国連禁輸品の北朝鮮産の石炭を韓国に密輸することに加担していたとして、外国籍貨物船四隻の入港を禁止しました。一旦ロシアのサハリン港に寄って、ロシア産として韓国の港に運んだケースです。 しかし、実は、これら四隻の船は、日本の港には自由に出入りしています。国連制裁違反貨物船舶が、何らの制裁を受けることなく日本の港に入港しています。
昨年八月、韓国政府は、国連禁輸品の北朝鮮産の石炭を韓国に密輸することに加担していたとして、外国籍貨物船四隻の入港を禁止しました。一旦ロシアのサハリン港に寄って、ロシア産として韓国の港に運んだケースです。 しかし、実は、これら四隻の船は、日本の港には自由に出入りしています。国連制裁違反貨物船舶が、何らの制裁を受けることなく日本の港に入港しています。
しかし一方、ことしになって報じられたところなんですけれども、昨年八月、東京港に入港した台湾の海運会社の所有するシンガポール船籍の貨物船を東京税関が貨物検査特措法に基づいて貨物検査したところ、核、ミサイル開発に使えるアルミニウム合金を押収して、これが北朝鮮からミャンマーへの禁輸品の輸出だったということで、国連制裁委員会に日本政府が報告書を提出したと報じられています。
続いて、禁輸品の輸出入に係る罰則水準もこれは改正をしておるようですけれども、この改正の中身と、またこの禁止品輸出入にかかわる現状についてもお伺いしたいというふうに思います。
ですから、今この審議をしております本法のような根拠がなければ、間もなくと言われておりますが、たとえ安保理の制裁委員会が禁輸品リストを決めても、日本はこの安保理決議の要請や決定を執行できない、そういうことになると思います。それとも、超法規的措置として実行されるのか、そのあたりにつきまして、内閣官房長官の認識をお聞きしておきたいと思います。 〔中谷委員長代理退席、委員長着席〕
このキャッチオール規制という話の中で一つ質問があるんですが、それは、国連の安保理決議一七一八号で決定された禁輸品のリスト項目というのがあるわけで、一方で、今おっしゃっていたキャッチオール規制というものがあります。それとは別に、今回、奢侈品の規制があり、また外為法上リスト規制がある。
しかし、フランスはこれを無視して、コンプレッサーやガスタービンなどの禁輸品の対ソ輸出を強行したと。そして結局、レーガンの対ソ経済制裁にもかかわらず、ソ連の西シベリア天然ガス開発計画は進行し、ウレンゴイ天然ガス田とフランス、西ドイツなど、西欧七か国を結ぶパイプライン、全長五千五百キロが完成し、八四年の一月一日から輸送が開始されたというわけでありまして、こういうことが実は背景にあるわけです。
そこで、私、過去に一遍調べたことありますが、金融監督庁でも日本は五百人しかいないのにアメリカは六千四百人いるとか、公正取引委員会も日本では二百人ぐらいしかいないでやっておるとか、原子力のチェックにしても日本は数百人だけれどもあちらでは何千人とかいうようなことで、また、私もちょっと自分で経験あるんですが、ココムの体制、チェック、対共産圏の禁輸、輸出、武器関係の禁輸品のチェックでも、日本では通産省にそのころ
○政府参考人(首藤新悟君) どういう禁輸品を想定しているかということでございますが、これまでに各国が実施いたしました船舶検査の実績にかんがみますと、人道目的の物資などを除きまして、基本的にはすべての貨物が規制措置の対象物品になり得るものと考えております。
○江本孟紀君 そこで、ケース・バイ・ケースということはわかっておるんですが、禁輸品というのは一般的には石油だとか石油製品だとかいろいろ言われておりますけれども、実際に具体的にどういったものを想定しておるのか、お答え願いたいと思います。
船舶検査活動とは、過去、国連安保理決議のもとで三度の実績を有する国連禁輸執行活動と米国が言うところの海上阻止活動と同等の活動であり、禁輸品の積載の疑いのある船舶に対して、積み荷、目的地を検査し確認する活動並びに必要に応じ当該船舶の航路または目的港もしくは目的地の変更を要請する活動ということでございます。
今の丹波君の答え、よくわからない答えをしたけれども、禁輸品をいっぱい積んでいたんだけれども、抵抗されて向こうが武器を使ったらどうするんだと言われたら、使えませんと言う。法改正が要ると言う。法改正すればこれは有事立法ですよ。緊急だの云々だのじゃない、そんなことはどっちも一緒です。そうするとどうなるかというと、自衛隊の船が三隻なら三隻で取り囲んで、武力行使のできるほかの国の船を連れてくると言うんです。
そこで、先ほど私は、決議があるのにその決議に従わずに入ってきた船ということを申し上げましたが、つまり阻止行動、具体的に今お話がございましたが、禁輸品がある、そうすると、その水域を通る船に停船を命じて、国連が決めて禁止されている禁輸品があると行き先変更を命じることができる、こうなっている。この場合、向こうへ行っちゃ困りますよ、向こう行ってくれ、これは平時なのですから、戦争しているのじゃないのだから。
公表はタブーとされる禁輸品のココムリストを掲載、通産省の審査担当者らを中心に執筆したココムの総合的な手引き書としては初めての本。」という、そういう売り込みまでここに書かれております。国会には出せないが出版社には提供するということは、私は国会軽視も甚だしいと思うんです。
しかし、その実効性については甚だ疑問であり、実際に禁輸品の不正輸出を完全に防止することはできないのではないかとする指摘があるのであります。この種事件の再発防止には、審査、検査の現場でのチェック能力を質量ともに充実させ、迅速な処理が可能となるよう改善措置を講ずることが不可欠であります。こうした課題を解決するには、通産省だけの審査体制の強化では限界があります。
そして、ここでつくられる禁輸品日、ココムリスト、これ自体は公表されますか。そして、ここで決まったことは国際協定として、あるいは国際的に法的拘束力を持つ有効なものとして存在するのですか。 この辺、まず外務省、答えてください。
それに禁輸品であるかどうかというのは業界自身はよく知っているわけですからね。それを民間企業が仮に輸出しようとしていれば、それを勝手にというか、政府が抑えるだの、しかも言えないだのみたいなことを言っているというのは大変おかしいわけですよ。
したがって、それが麻薬など禁輸品の密輸ルートに利用されまして、これが沖繩の犯罪の根源になっている、こういう問題も一つ大きく沖繩の人たちは心配しているわけです。 それから細かいことですけれども自動車税、こういうようなのは米軍の関係者は無税です。日本の税法の適用を受けない特例の措置がとられている。
しかし今度は禁輸品だと、こういった。トランジスタの製造機の切断機が、ソ連には一九六〇年に許可したけれども、中国には一九六七年に禁止をした、これはどういうことですか。
これに対しては多数のココムに抵触するいわゆる禁輸品というものの出品申込みというのがなされておるわけです。この前一九六五年の場合におきましても、十七品目というものが実はその直前にこれはだめだというので出品が認められなかったという経緯がある。
それから、いま申請をしておるものには禁輸品も相当入っておる、そういうものを除いた形でなければならない、そうしなければ促進されないのだというような、それは私の聞き間違いであったか知らないけれども、それだから手続だけの問題なのだということですが、要は手続だけの問題じゃない。
○中村(重)委員 いわゆるその禁輸品というものはできるだけはずして、中国貿易をなめらかに進めていくように積極的に貿易の伸展をはかっていくという態度で臨むと、そういうように確認をしてよろしうございますか。
○伊藤(惣)委員 次に移りますが、西ドイツや英国などはココムの禁輸品を中国に大量に輸出しておると聞いております。わが国もこの際ココムを撤廃すべきじゃないかと思いますが、大臣の所見を伺いたいと思います。
もう一つは、ココムの他の加盟国に、日本から特に、本来禁輸品であるけれども、こういうものを特別に出したいと思うがどうかという、いわゆる特認の申請ということを熱心に行なっておるわけでございまして、本来ならば禁輸になると考えられておるものを、特別に他の国々を説得して出しておるという努力もいたしております。
○三木国務大臣 木村長官からここに雑誌をいただいて、私も初めて——きょう発売というのですから、ちょっと、猪俣さん、読んだかというのは少し気の早い話で、きょうの発売でありますが、この中に何かココムの関係ということで、「週刊朝日」の記事は、直接に通産省を訪れ、ココム禁輸品についていろいろ相談をしたというふうに書いてありますから、関係は、この記事の内容でも、ココム関係のことだと思います。