1950-04-28 第7回国会 参議院 農林委員会 第33号 ○藤野繁雄君 第九條です、第九條には「禁猟区」がありますし、十條には「銃猟禁止区域」がありますが、「禁猟号」と「銃猟禁域」の区別、及びこういうふうに区別せなければならないところの理由をお尋ねいたします。 藤野繁雄