2013-06-21 第183回国会 衆議院 外務委員会 第12号
保存管理措置の具体的な例としましては、総漁獲可能量の制限、禁漁期間及び禁漁区域の設定などが考えられます。 これを受けまして、締約国には、採択される措置を遵守し、また、当該措置の実効性を損なう活動に従事しないことが義務づけられます。 こうした委員会で採択された措置の締約国による遵守を通じまして、北太平洋の漁業資源の管理体制がしかるべく確保されると考えております。
保存管理措置の具体的な例としましては、総漁獲可能量の制限、禁漁期間及び禁漁区域の設定などが考えられます。 これを受けまして、締約国には、採択される措置を遵守し、また、当該措置の実効性を損なう活動に従事しないことが義務づけられます。 こうした委員会で採択された措置の締約国による遵守を通じまして、北太平洋の漁業資源の管理体制がしかるべく確保されると考えております。
こうした措置というのは、本条約上、保存管理措置と呼ばれておりまして、この具体的な内容としては、例えば、総漁獲量の制限ですとか禁漁期間ですとか禁漁区域の設定、こうしたものが挙げられております。 本条約の発効によりまして、これまで国際的な規制が及んでいなかったこの北太平洋のサンマ資源につきましても、科学的根拠に基づいた保存管理措置を採択できるようになると考えております。
もう一つだけ、質問も終わりますので言っておきますが、この事業で漁業調整、例えば、まき網とかごち網とか、一本釣りとの漁業調整もできるわけですが、これが広域漁業調整委員会で調整できるようになっていますので、各県との調整について、ひとつ国がうまく、例えば、この魚種、まき網がどうしても禁漁に反対するとか、そういった場合には議決でもって、多数決でもってきちんと、あるいはしっかりとした形で強制的にでもこの禁漁区域
一方、遊漁船業につきましては、約八割が漁業との兼業者となっておりますものの、現在は漁協として禁漁期間、禁漁区域、体長制限などを規定する資源管理規程を定めましても、組合員が遊漁船業を営む場合に資源管理規程の対象とされていないために、漁協全体としての実効性の確保に支障を来すことになるわけでございます。
これまでも委員会指示という形で網の目合いであるとか、漁具の大きさであるとか、禁漁区域、それから例えば底びきなどの夏場の禁漁といったようなことを定めているわけでございますけれども、今回あわせましてTAC法で漁獲努力量というものも入りますので、これには当然隻数であるとか漁労期間が決まります。
○近藤国務大臣 先生から御指摘のございましたように、資源管理をするという立場で日本漁船に禁漁区域を設定いたしておるにもかかわらず、他国船が入ってきてそれで操業していくというようなことであったのでは、これは我が国の漁業政策も漁民もとても我慢をし切れないという状態に立ち至っておりますし、とりわけ悪質になってまいりまして、船名等隠ぺいがもう九十数%という違反操業者で実はあるというようなことは、まさに悪質な
○片上公人君 そうお願いしたいと思いますが、養殖場をつくった場所が禁漁区域であって、養殖場として使えないというケースは静岡県のほかにも北海道で三地区、三重県に一地区、熊本県に二地区、全部で七地区あるように聞いております。
日本の漁民は、自分たちの前浜、二百海里内の漁業資源、漁族資源を守るために、禁漁期間を設けて、あるいは禁漁区域を設けてそこには我が国の漁船は入らない、そして資源を保護していく。
もう目の前で自分たちの漁具がやられる、そして日本の漁民が資源を守るために禁漁区域にしているところも平気でどんどん入ってくる、そんな状況なんですよ。それを、今はいろんな問題を解決してなるべく向こうにも違反操業をしないようにという大臣の優しい言葉で言ってもこのことは解決をしない、そういう状況なんです。
その内容は、ただいま委員御指摘のとおりでございまして、衆議院の水産委員会の委員で同委員会に設置されました漁業制度などに関します小委員会の委員でありました国会議員が、石狩湾におきます禁漁区域の拡大等に反対しておりました漁業関係者から、同委員会にこの問題を提案して議題として、その審議において有利な発言をしてもらいたいという請託を受けまして現金を収受したという受託収賄の事案に関するものでございます。
第二に、禁漁区域の一部縮小などを主張いたしました。これに対しましてソ連側は、本年はカラフトマスの不漁年であり、また資源は依然として不良状態である、こういうこととして、総漁獲量につきましてはこれを大幅に削減して三万五千トンとしたい。第二に、一部水域における操業期間を短縮してほしい。
いろいろ状況等を聞いてみますと、韓国自体が定めたいわゆる百三十一度線以東の禁漁区域、またわが国で設定しておりますところの沖合い底びき網禁止区域内、こういったところにも堂々と入ってきて漁をしておる、これは非常に矛盾する点があるわけです。
そうでなければ、協力費というような名目でもってお金はどんどんふえていく、とる魚は同じだ、そのお金のふやし方によってもっととらしてやるとか、それから禁漁区域をあけてやるとかいったような行き方は、どうもこれは何か商売をやっている人の話みたいで気に食わないのですが、この辺しかっとやっていただきたいというのが私の希望なんですが、どうでしょうか。
絶対話に乗らぬじゃない、話はしても、言うことを聞かぬで、中身は決まらずに、実際に漁獲量をどれだけにするとか漁期をどうするとか禁漁区域をどうするかなんという具体的に必要な話は間際まで引っ張り込まれますよ、それは私が交渉の相手になってソ連だったらやりますもの。あたりまえですよ、それは有利な立場に持っていくのが。話は聞くけれども、言うことは聞かぬという態度に出てくることは私は一〇〇%間違いがない。
したがって、漁業者の代表をちゃんと一緒にモスクワに連れていっているわけですから、これはどうするか、やめて帰ってくるか、それとも少しよけいになるけれども、禁漁区域も全部広げて撤廃してもらって、それでとにかく金も払って決めるか決めないか、どうするという相談もしているわけですよ。この交渉で、さらに安い高いでやると一週間や十日すぐかかってしまう。すると五月一日の出漁ができない。魚は動く。
したがって、十六万トンの総漁獲高の中で、四分の一相当のものは日本が持ってくれということでありますから、それについては応分のものを持つということもこれはやむを得ないということで、向こうは三十五億円を持てということであったが、こちらがいろいろなことの交渉の結果、禁漁区域も開放してもらうというようなことなど、いろいろ条件といいますか、いろいろな交渉の経過を経て、三十二億五千万円を支出することになったのでございますので
禁漁区域につきまして、当初ソ連側は、特にソ連側が強い関心を有するベニザケ、シロザケ及びギンザケの資源状態が悪いことを理由に昨年の禁漁区域の拡大を要求してきましたが、わが方といたしましては、禁漁区域等の拡大はわが国漁船の操業に重大な影響を与えるなどのことからこれは受け入れられないとし、種々説得に努めました結果、禁漁区は昨年どおりとすることで合意しました。
そういう中でことしの漁獲高がどうなるか、操業区域はどうなるか、ことに暖冬の関係で、漁業交渉が長引くということになるとサケ・マスが北上してしまって余りとれないということも心配されたりしておる、したがって、漁期がいつから始まるか、去年厳しく禁漁区域に加えられたそれの緩和ということも、日本政府としては交渉の中で出していくのだと思いますけれども、そういうことも含めて、ことしの日ソの漁業委員会、引き続く漁業交渉
○伊藤(公)委員 ソ連の二百海里漁業専管水域の実施をされた後、北洋海域を締め出された韓国の大型トロール漁船団が北海道沿岸にわたって禁漁区域あるいは禁漁期間の規制を無視して操業していて、漁民に非常に大きな被害を与えている。
○津川委員 今度の交渉で、禁漁区域の設定、従来のB区域までソ連の監視船が乗り入れるようになる、中型流し網の船別割当が決まっている。割当を、重量だけでなく、尾数で決めてきた、こういうことなどは、かなり、何か向こうで、決まった以上のものをとったことに対する警戒、規制ではないかと思うのですが、今度みたいに漁船別の割当と尾数を決めたことについて、どう考えておりますか。
さらに、禁漁区域等につきましても、ソ連の主張する禁漁区域は、余りにもわが国の漁業のこれまでの既存権益というものを損なうことはなはだしいわけでございまして、とうていわが方として容認することができないものですから、これまた粘りに粘って今日に至っております。
もしどうしても今回設定しようとしている禁漁区域が広がるといたしますと、北海道を初めとするサケ・マス漁業に携わる漁民というものは壊滅的打撃を受けるであろうということは専門家ならずもこれは一様に考えられる方向ではないだろうか。
○立木洋君 この二百海里法が施行されるときの国会の審議で前の鈴木農林大臣が、韓国に対しては二百海里をやらなくても、二百海里法の趣旨を貫くために民間ではなしに政府間の協定を締結すると、それから資源保護の観点から、底びきなどの禁漁区域についてはソ連に対しても韓国に対しても操業を禁止すると、そして韓国が日本の操業に対して拒否的な態度をとるというふうなことは毛頭考えていませんということまで鈴木さんは言われたわけですけれども