2011-12-08 第179回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
注射針や筒の使い回しがB型肝炎ウイルスの感染を広げる危険性があると国が認識したのは、遅くとも一九五一年、最終的な使い回しの禁止通達が出されたのは一九八八年、国の責任を問う先行訴訟の提訴は一九八九年、そして原告勝訴が確定した最高裁判決は二〇〇六年、これらの経緯を振り返れば、国がB型肝炎感染被害の実情を調査し、対策を検討し、その救済策を取る機会は過去幾度となくあったはずです。
注射針や筒の使い回しがB型肝炎ウイルスの感染を広げる危険性があると国が認識したのは、遅くとも一九五一年、最終的な使い回しの禁止通達が出されたのは一九八八年、国の責任を問う先行訴訟の提訴は一九八九年、そして原告勝訴が確定した最高裁判決は二〇〇六年、これらの経緯を振り返れば、国がB型肝炎感染被害の実情を調査し、対策を検討し、その救済策を取る機会は過去幾度となくあったはずです。
それでもなおかつ、十月十七日の毎日新聞にも出ていますように、禁止通達後も骨炭販売の飼料業者が発覚していますね。 これほどさように、通達行政というのはいいかげんに通っていくわけですよ。徹底されていないのですよ。違いますか。
したがいまして、プライバシーの保護というのは万全を尽くしていただかなければなりませんが、そのために、法案自体にも幾つかの規定、例えば第五条では、個人情報の目的外利用を防止するための措置をとることが責務、こういうふうにされていまして、禁止通達とか職員への周知徹底とおっしゃいましたが、今回、郵便局にこれほど大事な事務を取り扱わせてもいいという判断、プライバシーが保護されると判断された理由というのは、国家公務員
具体的に申し上げますと、この必要な措置といたしまして、他目的利用の禁止通達等の制定をすると。すなわち、職員の職務上の義務として位置づけるということでございます。また、禁止事項の職員への周知徹底等、防止策の実施等を講ずることにいたしておるわけでございます。
そこで、労働省にお伺いしますけれども、このような運収確保のために速度違反をしなければならなくなる刺激的な賃金制度であります累進歩合制度について、禁止通達に照らしてどのような措置を今後とろうとしておるのか、お尋ねをしておきたい。 それから、運輸省においても、ノルマ禁止を定めた運輸規則にのっとりまして、この問題にどのように対応されるのか、お伺いしたい。
○阿曽田清君 ホルマリンの利用についての使用禁止通達が出されておるんですから、それを徹底していただかないと何も意味をなさないわけでありますから、さらなる御努力を願いたいというふうに思います。 熊本県の真珠養殖業は全国で第四番目であります。先ほど申し上げましたような大きな落ち込みによりまして、平成八年に千二百人の雇用者がおったのが今八百人になって、三分の二に減りました。
○中田委員 既に、十一月の二十日付で農林水産省、建設省、運輸省、この三省が禁止通達を出したということであります。従来は、会議用の茶菓子、賄い料等とされてきました食糧費の定義、これはあいまいだったわけでありますけれども、この禁止の通達によって何らか変化してくるのかどうか、お聞きをしたいと思います。
○中田委員 先ほど挙げました農水、建設、運輸、この三省は禁止通達ということで多少の改善、前進が図られているようでありますが、そのほかの省庁の検討、是正はどうなっているか、お願いをしたいと思います。
○安恒良一君 私は、こうした事態を招いた背景には、やはり大蔵省にも責任があると思いますが、実はこの前も同僚議員から問題になりましたが、証券局長が禁止通達を出したときに、その後いろいろ各地でこれの説明会を開いたときに、証券局の幹部が営業特金の適正化に伴う損失補てんは著しく不適当な補てんに当たらない、こういう解説をして、やや補てんを容認するような指示をしたということがこの委員会で問題になりました。
九月二十四日、四大証券が二回目の補てんリストを出しましたが、これは八九年の十二月禁止通達が出ているのに九一年の三月まで補てんしたということでは、もうこれさっぱり大蔵省の指導は地に落ちでいると思いますね、あなたたちの指導は。また、これは国民をばかにするのもいいかげんにしないかといって国民は怒っていると思いますよ。大臣、この点とういうふうにお考えですか。
ところが、八九年の十二月、損失補てん禁止通達を出した以降において損失補てんを受けた企業別に、損失の金額が幾らなのか、それから損失が発生した年月日はいつなあか、それから損失が生じた理由、例えば何という株を売ったり買ったりもしくは国債を扱って損したと、こういうことを明らかにしてもらわぬとこれを議論するのには十分でありませんので、そこをひとつ証券局長、明らかにしてください。
八月二十九日、野村証券の前会長は、損失補てんは大蔵省が損失補てん禁止通達を出した後、会社の意思で行った、しかも百六十億行った。日興証券の前社長も、日興の会社の判断で行った、こういうふうに重言をいたしました。私は、証券会社をかばう気はありませんが、公然と国の、大蔵省の通達に弓を引くような行動をとらざるを得なかった会社としては大変苦しい判断をしたものだと思います。
これらの企業の多くは損失補てんされた認識がないといった見解で、また公表された額のうち六割が大蔵省の損失補てん禁止通達後に行われており、通達行政の限界と不透明さを如実に示しております。
しかも、昨年三月には四大証券がこの通達の弾力的運用を大蔵省に申し入れている事実があり、現に補てんの六割がこの禁止通達以降になされております。大蔵省の暗黙の承認なしにはやれないことはだれにもわかることであります。巷間、野村証券霞が関出張所と呼ばれる汚名をこの際返上するためにも、真実を明らかにすべきであります。 第三に、証券・金融業界と自民党及び自民党政治家とのかかわり合いであります。
自治省では、大蔵省が出した営業特金原則禁止通達に沿って、できるだけ一般の特金に切りかえるよう、顧問つき特金に切りかえるようにと指導しているようでございます。しかし、今回の不祥事を機に、公的機関はこの際リスクの多い特金そのものについてこれを再検討する、特金に出すことをやめるというふうなことを考えたらどうかと思うわけでございます。
五十七年五月十日に厚生省の禁止通達は出ているわけですけれども、煮干しの業界では、イワシの漁期を迎えてBHAをめぐる問題が再燃化しております。全国煮干商業組合はことしの三月に、今後の新漁ものの煮干しについてBHAが添加してあるものは一切取り扱わないという声明を発表しております。しかし、一部の加工業者がBHAを使用し始めているわけです。
そこで次に、私はいま具体的な事例を挙げましたが、新聞報道によりますと、たとえば「私も一四〇〇万円払った」という、こういう大見出しの「松本歯大寄付金で父兄が告白 銀行の隠し口座あて」というようなショッキングな記事もありますし、また「入試前に個別要求」「禁止通達を無視一千万円以上」、こういうような新聞報道が幾らでもあるわけですね。
『原理研』はこの条項を破り、解散を命じた」… 二月十八日の禁止措置は、文部省の禁止通達で大学内の活動を禁止したものを、一般市民まで“拡大”したものである。 禁止の根拠は民法三十六条によるもので「法人の目的、行為が法律に違反し、あるいは公共の秩序、善良の風俗を乱す場合は解散を宣告できる」という条文を適用したものだ。
調査いたしましたところ、具体的に申しますと、三月十九日の夕方五時ごろ、ある新聞の記者から第七師団の広報班長の小田嶋三等陸佐に対しまして電話取材がありまして、ちょうど自衛隊基地内の選挙運動禁止通達撤回に関する千歳市議会の要望意見書が決議されることに関連いたしまして、種々質問があったそうでございます。
○小宮委員 次は農薬の問題でございますが、さきに農林省がBHCとかDDTなどの農薬の使用の禁止通達をしたわけですが、その場合に、森林とか果樹園の使用については除外されているわけですね。そういった意味で、私も帰っていろいろな森林関係者に聞いてみても、これを使うということになると、水源とかいろいろな地下水なんかが汚染されて、やはりそれはあぶないという声がかなり強いのですよ。
そこで私はどうしてもお聞きしておきたいのは、このような禁止通達を一片の通達だけではたして徹底させることができるのかということです。農林省は過去にも何回となく使用制限の通達を出しながら、それが実際には守られておらないという経緯は、もう御存じのはずであります。
○松本(善)委員 そういうお答えならもう一度お聞きしますが、プレートの禁止通達を裁判所はお出しになった。それは国公法に違反をするという法律解釈を含んでいる。それは最高裁の裁判官会議を経ているということになれば、司法の判断を含むということになる、そういうことになりませんか。それと同じ憲法判断をあなたはここで言えない。
○西田政府委員 児童生徒の対外競技の禁止通達でございますが、これはお話のように二十三年に次官通達をもって出されております。その後多少緩和をいたしてまいっておりますけれども、現に通達は生きておる現状でございます。その趣旨とするところは、小学校、中学校の段階では、まだ子供の発達段階にあるので、子供の心身の発達上、全国の大会をやるというようなことには無理があるというのが一つの理由でございます。
○森勝治君 禁止通達をするのは最終段階ですから、通達をする以前に製薬業界に対して、たとえば設備の不完全のなせるしわざという問題もあるから、そういう問題について設備が不完全ならば完備するようにというようなことの、口頭でも電話でも文書でも、いずれを問わず、そういう指示を与えたことはありませんか。
○政府委員(佐藤光夫君) 川崎地域の上空の飛行につきましては、三月十五日付をもちまして、東京国際空港管制圏内の川崎石油コンビナート地域上空における低視程進入及び低高度の飛行訓練の飛行を禁止する、いわゆるNOTAMと申しておりますが、この禁止通達を出しまして、現在これによってその飛行の規制をいたしております。