2020-04-17 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
しかし、今まで事後規制だけでやってきた独禁法の世界、公取の世界、初めて事前規制を補完的に入れるということでありますし、このデジタルという分野に初めてこうした規制を入れていくということで、少し慎重に、こわごわというか、それは自主性を尊重するというか、そんなようなたてつけになっているのかなという感じもするんですが、例えば、禁止行為規定というのがさまざまございますね。
しかし、今まで事後規制だけでやってきた独禁法の世界、公取の世界、初めて事前規制を補完的に入れるということでありますし、このデジタルという分野に初めてこうした規制を入れていくということで、少し慎重に、こわごわというか、それは自主性を尊重するというか、そんなようなたてつけになっているのかなという感じもするんですが、例えば、禁止行為規定というのがさまざまございますね。
公表でございますが、現在、現行の電気通信事業法第三十一条四項に基づいて、NTT東西から禁止行為規定に係る報告というのをいただいておりますけれども、これ同様に、今回の制度につきましても公表することとしております。
次に、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案につきましては、悪質事業者に対する禁止行為規定などの規制強化と、消費者被害の救済のための民事ルールの充実を図るものであります。 次に、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきましては、日本国民が外国公務員等に対して不正な利益の供与等を行った場合における国外犯の処罰規定を整備するものであります。
四、第五條第一項禁止行為規定中、左記各号を次のように改めること。 イ、第九号後段で、株式及び社債の所有は禁止されているが、資産保全等のため、他を支配ぜざる範囲内で株式及び社債を所有することは、これを認めること。 ロ、第十号で、自然科学研究施設の所有及び経営は禁止されているが、独禁並びに不当な取引制限を伴わない場合は、これを認めること。