2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
道路交通法では限界があって、路上寝については道路交通法第七十六条の禁止行為というのがありますけれども、実質的に近隣県の越境宴会等の規制もない中で、東京は駄目でも埼玉、千葉、神奈川は一部許しているというふうなこともありますし、一生懸命東京都の職員が路上飲みの自粛を訴えてメガホンを持って回っていますけど、回っていても、若者たちを中心に言うこと聞かない人たちがいらっしゃるわけですよね。
道路交通法では限界があって、路上寝については道路交通法第七十六条の禁止行為というのがありますけれども、実質的に近隣県の越境宴会等の規制もない中で、東京は駄目でも埼玉、千葉、神奈川は一部許しているというふうなこともありますし、一生懸命東京都の職員が路上飲みの自粛を訴えてメガホンを持って回っていますけど、回っていても、若者たちを中心に言うこと聞かない人たちがいらっしゃるわけですよね。
違法に無線局を運営すること、違法に無線局を開設することまでが禁止行為です。設備が電波を送信できる状態にあり、かつ、その操作をできる者が一緒にいることを無線局というふうに電波法では定義をしています。 単に無線設備を持つということだけでは罰則の対象ではありません。
人事院規則一四―七、禁止行為がずらっとありますが、六項の七号、政党その他の政治団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し又はこれらの行為を援助すること、堀越さんはこれを根拠に逮捕されました。
金融審議会において、有価証券届出書の提出前に市場における需要見込みを調査するいわゆるプレヒアリングにつきましては、届出前勧誘の禁止行為の対象とする必要はないとされたことを受けまして、二〇一四年に企業内容等開示ガイドラインを改正して、その点、明確化しております。これにより、IPOの際にプレヒアリングを実施することは制度上は可能となっております。
また、イノベーションと規律のバランスを確保する観点から、一律の禁止行為等は規定をしておりません。 内閣官房デジタル市場競争本部における各種調整や様々な評価の結果を踏まえて、本年四月にオンラインモール市場やスマートフォン等におけるアプリ市場を規律対象として運用開始をいたしました。
○坂田政府参考人 一般論として申し上げますと、出品者が価格をつり上げるため自身が出品したオークションについて入札を行うこと、いわゆるつり上げ行為は、基本的にはどのオークションサイトでも利用規約上の禁止行為とされており、オークションの主催者は、こうした行為を排除し、取引の場としての信頼性を高めるため、日々、創意工夫を生かして取り組んでおられるものと理解をしております。
○藤野委員 今御説明あったように、やはり相手国というか、ベトナムとしても、やはりこれはもうほっておけないということで、そういう、労働者から仲介料、これを取ることを禁止行為として第七条で定めたり、あるいは十条で免許の支給条件というのをはっきり定めたり、一歩前進、踏み出したというふうに言えると思うんですね。
倫理規程第三条一項におきましては、第三条一項六号で、利害関係者から供応接待を受けることは禁止行為とされております。 御指摘のような個別具体のケースにつきましては、詳細についてはちょっと申し上げられないところでございます。
具体的には、禁止行為に該当するかどうかの判断ができない場合などにおいて、実際に相談に応じるなどのことを行っていくものと思っております。(塩川委員「利害関係者も。第十条の方で、利害関係者についてもアドバイスでしょう」と呼ぶ)もちろん、該当するかどうかですから、利害関係者に当たるかどうかの判断ができない場合などにおいては、実際に相談に応じるなどの対応をしていくものと思っております。
○塩川委員 つまり、何が禁止行為か判断できない職員に対してアドバイスをするのが倫理監督官なんです。誰が利害関係者か判断できないという職員に対して指導助言を行うのが倫理監督官なんです。 先ほどの枝元さん、聞いてもらったように、利害関係者が誰かということさえ明らかにできない人じゃないですか。そういう人が、何で倫理監督官が務まるんですか。
最後に、この間、大臣とも議論をしてきたプラットフォーマーの自主性、自律性任せではなくて、それでは違反抑制することはできないということで、未然防止のためにも禁止行為明記することが必要だということを述べて、質問を終わります。
第二に、政府自身が検討段階で提示していたにもかかわらず法案から削除された四つの禁止行為類型に加え、公正取引委員会報告書で問題が指摘されている二つの行為類型を法定化します。すなわち、競合商品の拒絶、自社サービスなどの利用強制、最恵国待遇条項、アプリストアの利用制限、自社の商品を有利に表示、条件の不利益変更の六つの行為の明確化により、独禁法違反の未然防止につなげます。
三番目に、具体的な禁止行為、それから罰則の問題ですけれども、基本的に共同規制の考え方に沿って取引の透明性、公正性の向上を図るという考え方のようですが、そのために、取引条件などの情報の開示と自主的な手続、体制の整備、それから運営状況のモニタリングというのが規律の三つの柱になっているかと思いますが、開示すべき項目は挙げても、そこで何が禁止されているのかということは明確になっておりません。
しかし、今まで事後規制だけでやってきた独禁法の世界、公取の世界、初めて事前規制を補完的に入れるということでありますし、このデジタルという分野に初めてこうした規制を入れていくということで、少し慎重に、こわごわというか、それは自主性を尊重するというか、そんなようなたてつけになっているのかなという感じもするんですが、例えば、禁止行為規定というのがさまざまございますね。
○梶山国務大臣 委員からも御指摘ありましたけれども、イノベーションと規律のバランスというものをとっていかなければならないと思っておりますけれども、先日の参考人質疑においても、参考人の方々から、特定の行為の禁止行為が必要だとの御意見がある一方で、どのような行為を対象とするか等について課題が多い、また、イノベーションとのバランスも考慮して、まずは報告、評価制度の運用等を通じて実態を把握し知見を蓄えるべきといった
第二に、政府自身が検討段階で提示していたにもかかわらず、法案から削除された四つの禁止行為、すなわち、競合商品を拒絶、自社サービスなどの利用強制、自社の商品を有利に表示、一方的な不利益変更を法定化するものです。これにより、デジタルプラットフォーマーによる独禁法違反の未然防止につなげます。
○笠井委員 議事録がなければ、どういう経過で、議論の結果、削除したのかも、きちっと国民の前に明らかにならないということで、やはり、そういう中で、結局のところ、日本経団連がパブリックコメントで取れといって要求したので、それに屈服して禁止行為を削除したと言われても仕方がないということになると思うんですけれども、大臣、どうですか。
○笠井委員 今、一定の条件を満たした場合と言われましたけれども、四つの禁止行為というのは、独占禁止法の問題となる行為だということでありまして。 大臣、この独占禁止法をきちんと守ることが、この前、イノベーションの問題にいろいろ議論ありましたけれども、イノベーションを阻害することになるんでしょうか。
○笠井委員 内閣官房のデジタル市場競争会議では、昨年十二月十七日の会合まで「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法案(仮称)の方向性」という文書がありまして、その中で、四つの禁止行為と。一つは競合商品を拒絶、二つ目に自社サービスなどの利用強制、三つ目に自社の商品を有利に表示、四つ目に事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更、この四つを掲げてきました。
そういう意味でいうと、もう少し、禁止行為の類型を考えるにしても、彼らの行動原理というものを当然理解して初めて、その禁止行為がどういう意図で行われているのかということもはっきりしてくるというところなんだと思います。
○岸原参考人 禁止行為、不当条項のところなんですが、MCFしては意見書で、これまでは、ぜひ進めるべきだと意見をずっと出してきております。これは、観点としましては、この透明化法自体のエンフォースメントを高めるという点では非常に重要ではないかなというふうに思っています。
ですから、この企業版ふるさと納税制度というのは企業と自治体の癒着を生みかねないから、わざわざ、こういうケースは癒着になりますよ、これは禁止行為ですよと設けているわけなんですね。 その上でお伺いするんですが、電力会社による立地地域への振興について伺いたいと思うんです。
こうしたことから、道路管理者が具体的に今の御指摘のような対応をする場合は、まずは道路にはみ出している樹木の所有者に伐採を依頼した上で、それでも事態が改善されず、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、今申し上げました道路法四十三条に規定する禁止行為に該当することとなるため、所有者に対しまして除却を命ずるといった対応をするのが一般的な流れとなってございます。
このうちの特に一点目の制度面あるいは法執行面の在り方の検討につきましては消費者委員会からも意見が出されておりまして、例えば、禁止行為を法定する、あるいは被害回復の仕組みをつくる、販売預託商法を行う事業者の参入規制を検討してはどうかといったような意見も出されております。
アルコールや薬物の影響によりまして正常な飛行ができないおそれがある間に無人航空機を飛行させる行為は極めて危険だということから、今般の改正によりまして、飲酒時の飛行について罰則を伴う禁止行為として規制することで、違反の行為に対する抑止力は向上するものと考えております。
次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案は、電気通信事業の公正な競争の促進及び電気通信役務の利用者の利益の保護を図るため、移動電気通信役務を提供する電気通信事業者等について禁止行為を定めるとともに、電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に係る禁止行為を追加するほか、当該契約の締結の媒介等の業務を行う者に届出義務を課す等の措置を講じようとするものであります。