2000-04-21 第147回国会 衆議院 法務委員会 第14号
それから、こうしたことが冤罪の温床になることではないかといった観点からの御質問でございますけれども、本件につきましてこの経緯を見ておりますと、三月二十七日の午前二時半ごろに不審車両を停止させまして職務質問を行った警察本部の自動車警ら隊の二名の警察官でございますけれども、運転者が飲酒をして運転したことを認めたということで、酒気帯び運転の禁止義務違反の疑いがあったということで運転者の呼気検査を行ったわけであります
それから、こうしたことが冤罪の温床になることではないかといった観点からの御質問でございますけれども、本件につきましてこの経緯を見ておりますと、三月二十七日の午前二時半ごろに不審車両を停止させまして職務質問を行った警察本部の自動車警ら隊の二名の警察官でございますけれども、運転者が飲酒をして運転したことを認めたということで、酒気帯び運転の禁止義務違反の疑いがあったということで運転者の呼気検査を行ったわけであります
○野木政府委員 それと同じように論理的にそれは禁止義務違反ですから、今度は不作為義務を課しているそれについても、論理的には会社に義務を課している、禁止義務が付されておる場合に、職員について違反行為が成立するというならば、会社に不作為義務が課されておる場合でも、職員について同時に違反行為が成立するわけです。
それは禁止義務違反の場合ですが、他方作為義務違反についても、論理的に見ましてやはり同じように考えられるのじゃないかということを申し上げたわけであります。実際の運用上はまず役員が問題になることはその通りだと存じます。ただ、法理念的には先ほどから申し上げておるようなことになると思います。ただ、もちろんおっしゃる通り、いろいろの見方があるとは存じます。