2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
続きまして、韓国は、一九五二年、海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線、これは李承晩ラインと言われておりますが、これを引き、竹島は韓国の支配下にあると一方的に宣言しました。一九五二年のこの宣言から一九六五年の日韓基本条約締結までに、韓国軍は、ラインを越境したというのを理由に、日本漁船三百二十八隻を拿捕し、日本人四十四人を死傷させ、三千九百二十九人を抑留しました。
続きまして、韓国は、一九五二年、海洋主権宣言に基づく漁船立入禁止線、これは李承晩ラインと言われておりますが、これを引き、竹島は韓国の支配下にあると一方的に宣言しました。一九五二年のこの宣言から一九六五年の日韓基本条約締結までに、韓国軍は、ラインを越境したというのを理由に、日本漁船三百二十八隻を拿捕し、日本人四十四人を死傷させ、三千九百二十九人を抑留しました。
ですから、多分、共同危険行為そのものでなくても、駐停車違反とか見物に来ている人、それからもちろん運転している人のスピード違反とかもあるでしょうし、あるいは大きな交差点、信号無視もあるでしょうし、あるいは一停無視ということもあるでしょうし、もしかしたら追い越し禁止線も、こういうそれぞれの違反行為というものを地道に摘発していくということが必要なのかなと思うんです。
私どもに入ってくる報告によりますと、いろいろなトロール船が禁止線を越えるというようなことが日常茶飯事になっていて、かえってそこで小漁をやっている人たちとトロールとの間で、密漁を前提にした上でのいろいろな話し合いをしたり、そうやって調整したり解決をしたりした事例があるやに聞いておりますが、私は余り取り締まりを厳しくするというようなことは本当は好きではないのですけれども、本当にがんじがらめにしてやっているという
まず、御質問のうちで自転車横断帯並びに自転車の交差点進入禁止線の整備の問題でございます。 とりあえず本会計年度の中でどの程度のものがやれるか、さらに来年にかけてどういうぐあいにするかというのは現在各県で詰めをいたしておりまして、若干その数字が出ますのに時間がかかると思います。またある程度のまとまったときに御報告をさしていただきたいと思います。
この共同規制水域はわが国の底びきの禁止線、オッタートロールの禁止線にこれは匹敵する線ですね。この線の共同水域の中には、韓国の漁船も入ってこないんです。いいですか。これ、おわかりですね。この共同水域の中には韓国の漁船が入って操業ができない、資源を守るために、沿岸の漁民を守るために。
しかもこれはブイ十個を海上に浮かべて禁止線を明示する。次には禁止区域内の魚介類の一斉除去をやる。底びき網が最も効果的であるが、反面海底のへどろをかきまぜることによる二次汚染が心配されるので、回遊魚のアジ、イワシ、ボラについてはまき網、船びき網、囲い刺し網、定着性のガラカブ、ベラ、タコ等は、磯立て網、大型あんこ網、こういったものを使用してやろう。
ただ、その機船底びき網の禁止線を引きますが、わが国にはいま一つの特典があります。わが国の機船底びき網の中には五十トン以上のものと以下のものがありますが、わが国の機船底びき網は、五十トン以下のものは西海岸において機船底びき網線の中でも操業できる特典があります。しかし、日本の人はこれをすることができないようになっています。
それからうちのほうで出したものを見ると、そういうトロール禁漁線なりあるいは機船底びきの禁止線もなければ、私が必要とする何マイル沿岸から離れているかというものも、正式にはこういうガリ版刷りでは十分はっきりしない。いろいろな附属文書には出ておりますが、なぜ地図にそういうものがはっきり韓国では示されておるものが、わが国では出せないのか。
底びき禁止線ですか、になっておったようでありますが、そこへやはり今日入っていってとっているのでありますか。
あるいは底引きの禁止線なども日本の統治時代からのものも残っています。そういう点を勘案して、やはり線を引いてみますと、この四十海里以内において、いま引かれているあたりが、日本と韓国で魚族保存をしていく、あるいはここで魚をとるという点においては、私は適当でないかとも考えています。しかし、なお狭め得られれば得られたほうが、これは国民にとってはいいわけです。
したがいまして、自治省としては、一四%の禁止線というものを上回るような方向は、自流体の健全財政の上からとらせたくないとおっしゃっている。しかし、急増対策のためには起債でやるということになれば、この一四%の線もこえなければならない。そうすると、償還額が一六%の、一七%のという団体が出てくる。
なお、民間協定があった場合と同じように禁止区域の線を守ろうという点につきまして、ただいま御指摘のように、位置の測定の誤まり等も万一あってはいけないというので、自主的に定めております線は、禁止線すれすれでなしに、それより若干のゆとりを置いて操業するということで、大体十マイル程度のゆとりをもちましてその外側で操業をしておるような状態でございます。
○奧原政府委員 だんだんの御指摘をいただいたのでございますが、しかし、問題は、先ほども簡単に触れましたように、現在道議会で決議されておる、あるいはその後に追加された底びきの禁止線拡大のあの要求の内容がどういう意味を沿岸漁業との関連において持っておるか、こういう内容の分析によって判断をすべきじゃないか、かように考えておるのでございます。
中には、たとえばタコなわのようなものにつきましては、おおむねこの禁止線は、大部分の海区におきまして共同漁業権の外に禁止区域が引かれているように思っております。ただいろいろな海況、漁況の変化によりまして、従来の共同漁業権の範囲内において操業しなくてはならない事情ができたために、新たなる漁業の競合という形が生じてきているように考えられる地区も見ているわけでございます。
しかし実際に禁止線を新たに引くということになりますと、現地の話を聞いただけでなくて、さらにもう少し精細な資料的な裏づけも必要であろう、こういうような考えを持ちましたので、その不足な資料の補充という作業を今やっておるわけでございます。
従来の中国と日本との間の民間交渉において流れておりました空気から考え、また今回の実質的な影響という観点から考えてみますれば、日本の民間業界におきまして、日本船締め出しという意図をもって中共側がこの措置をしたというふうには受け取ってないと、かように了解しておるのでありまして、また私も今度の禁止線自身の実質的な広さから考慮いたしまれば、やはりその民間の見解をそのまま裏打ちしているのではないかと、かように
それを犯す者は刑事特別法第二条で逮捕するということを、現地の警察当局は申しておりますが、もしかりに法務省その他の解釈においてこの協定違反の責めが米駐留軍側にありとすれば、その立ち入り禁止線を突破した者をこの刑事特別法第二条で逮捕することは、私は非常な問題を将来に残すであろうということを警告せざるを得ないのであります。
それはこの前の中国の禁止線よりもっと内側に入った、こういうふうな線です。要するにこの禁止線よりももっと区域を広げた、こういった線です。言いかえれば、ここのところは日本に開放せよということであります。なお、日本案提案の資源保護区域は、大体中国の旧華東軍政委員会で作った機船底びき網漁船の禁止区域を少し小さくしたものであります。
それも中共では、中共の中だけで底曳の禁止線を引いているのでありまして、その中でつかまつているのも一部ありますが、大部分はその外でつかまつておりまして、とにかく、まぎれもなく公海上で拿捕されておる状況であります。
中共は自分の国の底曳船のための禁止線を作つているのであります。これは日本でもやつているのでありますが、まあそれと同様のようであります。各国は自分の国の漁船のためのものでありまするからそれはあるのであります。併し日本の漁船はその外でつかまつている場合が大部分であります。
○松浦清一君 先ほどの運輸大臣の御説明によりますと、事件発生時における第五福龍丸の位置が禁止線から十九マイル東のほうであつた、こういう説明であつたのです。
(拍手) 李ラインの問題あるいはアラフラ海における濠州政府の大陸だなの主張のごときは、いずれも国際法上断じて許すことのできないものでありますが、彼らがかかる主張をする一つの原因は、日米加漁業条約においてなされた吉田政府の譲歩、すなわちべーリング海のまん中に引いた禁止線にあることは疑いのないことであります。