2010-05-19 第174回国会 衆議院 国土交通委員会 第21号
○赤嶺委員 今、外務省に説明していただいたのは、国連決議一七一八、大量破壊兵器についての武器だと思いますが、私の質問は、国連決議一八七四に基づいて禁止物品は何を定めているかということを聞いているんですが。
○赤嶺委員 今、外務省に説明していただいたのは、国連決議一七一八、大量破壊兵器についての武器だと思いますが、私の質問は、国連決議一八七四に基づいて禁止物品は何を定めているかということを聞いているんですが。
○赤嶺委員 つまり、一八七四については、何か今後国連に設置された委員会で検討するというお話ですが、安保理決議一八七四は、おっしゃいましたように、北朝鮮からのすべての武器の輸入、小型武器を除く北朝鮮へのすべての武器の輸出を禁止しているわけですが、禁止物品の指定については、主文二十四で定めがあります。
○赤嶺委員 さっきの答弁の違いは違いとして、はっきりしたことでいいんですが、今、特定貨物について、何が特定貨物かと禁止物品について私は聞いているわけですよ。禁止物品について、何かわからない、答弁できないといったら、一体どういう活動をするんですか。 これはちょっと速記をとめてから調整してください。
北朝鮮のすべての武器の輸出入禁止、それから禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給の禁止、つまり入港禁止、この二つが中心であります。貨物検査は、この外務省ペーパーにもありますように、要請にすぎないんですね。
さらに、先ほども申し上げましたけれども、そういったことがないように、それぞれの国が遵守することによって制限できる、輸出入の禁止物品について北朝鮮が持ち出し、持ち入れをすることができないようにするという効果が持てるように期待をしているというところであります。
国連安保理決議の一八七四について、先ほどお話がありましたように、北朝鮮に対する禁輸措置、貨物検査に関連する措置、金融面での措置、自国領域内または自国民による禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止をすること、決議一七一八の措置のさらなる具体化及び本決議の実施、全加盟国に対し、北朝鮮国民の核・核兵器運搬システム関連の教育訓練を監視し、防止することを要請、これが措置ということでありまして
○赤嶺委員 もうちょっと具体的にお聞きいたしますけれども、今回のカンナム号のケースを見てもそうですが、実際には、アメリカが禁止物品を積載した疑いのある船舶に関する情報を入手して日本に提供することが考えられるわけですが、そういうことですね。
○松野(頼)委員 要は、今申し上げているように、上記禁止物品を輸送していると信じるに足りる合理的な理由があって、そして海上保安庁のみで対応できない特別な事情があっても、自衛隊は北朝鮮の特定物品に対しての検査はできないということですか。
○赤嶺委員 安保理決議一八七四を見ますと、禁止物品のリストを制裁委員会が作成することになっています。そのリストが作成されない限りは違反物品も定まらない、つまり、この法案による船舶検査もできないということですか。
○赤嶺委員 要するに、今回の決議で決定というぐあいに義務づけられているのは、外務省のペーパーにもありますが、北朝鮮のすべての武器の輸出入の禁止、そして、禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止、つまり、入港禁止が中心であります。
その義務は、やはりすべての北朝鮮の武器の輸出入の禁止、そして禁止物品を輸送する疑いのある北朝鮮船舶への燃料供給等の禁止、これについて言えば日本は実行しているということを聞いているんですが、実行していないんですか。
○赤嶺委員 それで、決議は、日本の領域内と公海上で、禁止物品を積載している疑いのある船舶の検査を要請しているわけです。 しかし、その船舶検査について言っても、領域内について言うと、先ほどの入港禁止や全面禁輸によって、ほとんどカバーされているということではないですか。
ただいま御指摘のございました船舶検査の場合でございますけれども、これ、旗国の同意につきましては、安保理決議第一八七四号の主文十二において、すべての加盟国に対し、北朝鮮との輸出入禁止物品を含むと信じる合理的根拠があることを示す情報を有する場合に、旗国の同意を得て公海上で貨物検査を実施することを要請しておるわけでございます。
○川内委員 外務省にお伺いしますというか、教えていただきたいんですけれども、安保理決議一八七四で、貨物の検査については、全加盟国が旗国の同意によって禁止物品の疑いのある貨物の検査をしてくださいねということを要請されているわけでございますけれども、諸外国の現行の法制度ではこういうことが可能なのかどうか。特に、六者協議のメンバーであるアメリカ、中国、韓国、ロシアについて教えていただきたいと思います。
この中に、貨物検査として、すべての国が、国内権限、国際法に従い、自国領域内で、禁止物品の疑いのある貨物の検査を実施するよう要請する。さらには、全加盟国が、禁止物品の疑いのある貨物の検査のため、公海上での船舶検査(旗国の同意による)を実施することを要請するというようなことが出ております。
そして二次検査では、一次検査で非課税郵便物とされなかった郵便物についての開披とかエックス線透視検査、動植物検疫を行い、課税額の決定、輸入禁止物品の処分を行うわけですが、現在郵便物が通関局に到着した翌日に税関により一次検査及び二次検査が行われ、祝休日の翌日など一時的に郵便物が大量にあるときを除きましては即日処理されているため、滞留はほとんど発生していないというふうに把握いたしております。