2007-02-01 第166回国会 衆議院 予算委員会 第2号
ことしは、パグウォッシュ会議、ラッセル・アインシュタイン宣言から五十一年、また、核兵器を絶対悪と位置づけた歴史的な原水爆禁止宣言を世に問うてからちょうど五十年の節目を迎えます。日本は、唯一の被爆国として、私は、核兵器廃絶という基本的な、ある意味で目指すべきところを決して忘れてはならない、このように思います。
ことしは、パグウォッシュ会議、ラッセル・アインシュタイン宣言から五十一年、また、核兵器を絶対悪と位置づけた歴史的な原水爆禁止宣言を世に問うてからちょうど五十年の節目を迎えます。日本は、唯一の被爆国として、私は、核兵器廃絶という基本的な、ある意味で目指すべきところを決して忘れてはならない、このように思います。
一九七五年十二月、国連総会で拷問禁止宣言が採択されたそのときに、その第二条に、拷問が、一方ではジェノサイドやアパルトヘイトと同列に置かれるべき、人間の尊厳を侵す最もおぞましい国際犯罪行為の一つとされていました。しかし、本条約では、拷問を犯罪と規定していますが、ジェノサイドやアパルト、その両条約のように国際犯罪とまでは定義されなかったのであります。
また、この条約が成立するに至るまでには、一九四八年に世界人権宣言が国連総会によって採択されたことを皮切りに、六六年の市民的及び政治的権利に関する国際規約の制定、七五年の拷問禁止宣言の採択、八四年には拷問等禁止条約が採択され、八五年には国連人権委員会拷問に関する特別報告者制度設置を決議、そして八七年にこの拷問等禁止条約の発効へと、長い道のりがありました。
○政府委員(丹波實君) セントピータースブルク宣言と申しますのは、先ほども申し上げましたけれども、外敵手段というものと人道的考慮というものを調和させると申しますか、そういう観点からできておるわけでございますが、その一八九九年の毒ガス禁止宣言もそういう考え方に立ってできておるわけでございます。
○政府委員(丹波實君) 一八九九年のダムダム弾禁止宣言も基本的にはこの炸裂性の爆薬に関する宣言でございまして、基本的には先ほど申し上げた考え方に立ってできたものでございます。
○立木洋君 一九六一年の核兵器の使用禁止宣言については日本政府は賛成し、そこでは国連憲章に反するという文言になっているわけですけれども、それにも賛成をされている。岡崎代表はこれが採択されたときに、「わが代表団は、あらゆる手段を用いて、核戦争の惨禍が人類にふりかかるのを阻止することが必要と信じ、核兵器使用禁止案に賛成投票を行なう。
○政府委員(丹波實君) 主要なものを挙げさせていただきますと、例えば一八九九年の例のダムダム弾禁止宣言というのがやっぱり有名なものだと思います。それから、一般的な基準を定めたものとしては、今、先生も挙げられた一九〇七年のハーグ陸戦法規、これは特に……
それから、一八九九年の窒息性または有毒性のガスを散布することを禁止する宣言、これは毒ガス禁止宣言と言われておりますけれども、これもその実定法に当たります。
核兵器の使用禁止宣言についてであります。これは国連の十六回総会で採択されまして、わが国もこれに賛成したわけでありますが、総理も核兵器については絶対悪だということを言われておりますね。
まあその投票の状況は私も見てみましたけれども、最初一九六一年に一度核兵器の使用禁止宣言に賛成しただけで、あとは棄権になり反対になっているんですね。そしてその理由が全く私には腑に落ちない理由なんですね。今度も中性子爆弾の製造禁止とかいうようなものが出れば政府はまた同じように、これはアメリカがやることに対しては、これを禁止しようという動きに対しては反対なさるだろうというふうに思います。
○大内分科員 私が聞いておりますのは、五月のIEAの会合で石油専焼火力発電所の建設禁止宣言が出たときに、日本としてはこれを直ちにやるということは事実上のめないでしょう、ですから何らかの修正的な意向を持ち込んでこの宣言を採択する方向にいくのか、それとも日本の特殊事情を説明してこれには反対していくのか、その辺はきちっとしていただきたいということを申し上げているのです。
○大内分科員 これは石油とちょっと離れますが、しかし大いに関係がありますのは、五月の同じIEAの会議におきまして、石油専焼火力発電所の禁止宣言が、恐らく日本が賛成すれば採択されるという方向にあるわけです。しかし、日本の場合は火力発電所に対する依存率は非常に高い。しかもそれは石油専焼です。現実に昭和五十九年まで建設計画があるわけですね。
○楢崎委員 そうしますと一八九九年のヘーグの毒ガス使用禁止宣言、この中にあります有毒のガス、これには含まれますね。その当時はもちろんこういうやつは想定されてなかったかもしれないし、はっきりしていなかったかもしれないが、考え方としては。
わが国は当時すでに一八九九年のヘーグ毒ガス使用禁止宣言及び一九〇七年のヘーグ陸戦法規慣例条約の締約国になっていたので、本議定書の締約国にはならなかったものと考えます。先ほど来申し上げているように、この問題は、今後ジェネーブ軍縮委員会の中心議題になるものと思われますので、英国の生物兵器禁止案をも含めて、積極的に討議に参加し、国際的なコンセンサスを得るよう努力するつもりであります。
議定書の問題でございますが、これは率直に申しまして、前にも申し上げただろうと思いますが、四十数年前のことでございますから、あの当時、署名をしたけれども、批准をしなかったということはどういう理由であったか、当時の関係者で生存しておるような人にも、私も就任以来いろいろ調査をいたしてみましたけれども、その前にできておりますところのヘーグの陸戦法規であるとか、あるいは一八九〇何年の条約とか、そういう毒ガス禁止宣言
これは、わが国が当時すでに一八九九年のへーグ毒ガス使用禁止宣言及び一九〇七年のへーグ「陸戦ノ法規慣例二関スル条約」の締約国になっており、すでに毒ガス使用禁止を受諾していたためと思われます。
すでに一八九九年の毒ガス使用禁止宣言、あるいは一九〇七年の陸戦法規の締結国になっており、これらの条約で毒ガス使用禁止を受諾していたので、ジュネーブ議定書を批准しなかったという答弁がなされております。
その当時におきまして、批准をしていなかったのは、すでに四十数年前のことでございますから定かなる事情のわからない点もございますけれども、一八九九年のへーグの毒ガス禁止宣言や、一九〇七年のへーグの陸戦法規の、慣例条約の締約国になっておりますので、十分であるということで批准をしなかったのではなかろうかとも想像いたされます。
なお、核兵器と大体同じことに相なると思いますけれども、ただBCのうちC兵器につきましては、先ほど来もしばしば話題にのぼっております一八九九年のヘーグの使用禁止宣言がございまして、それはわが国は現行憲法の施行になる前にすでに入っておりますので、もしそのヘーグの条約に触れる行為をするということになりますと、これは憲法九十八条を通じまして憲法の禁止しているところである、こういう言い方もできるのではなかろうかと
○愛知国務大臣 この一九二五年の条約に日本は批准してないという事実に対して、一体当時どういう経緯だったのだろうかということについては私もだいぶ研究してみたのでありますけれども、当時の一応の考え方といたしましては、一八九九年のヘーグの毒ガス使用禁止宣言、それから一九○七年のヘーグの陸戦法規慣例条約、これの締約国になっておるし、これらの宣言、条約によって、すでに一九二五年の毒ガスなどの使用禁止を規定しておるところは
実は今年の三月、参議院の予算委員会でもこの件についてお尋ねが出まして、当時のジュネーブ議定書に化学兵器の禁止の問題が取り上げられておるが、そのときに日本は批准をしていなかった、これはどういうわけであるかということで、だいぶ古いことでございますので、いろいろ調べてみましたが、一八九九年、ヘーグの毒ガス使用禁止宣言、それから一九〇一年のヘーグの陸戦法規慣例条約、この締約国になっておるので、一九二五年の分
わが国は同議定書自体には特に異論はなかったが、すでにわが国は一八九九年のヘーグにおける毒ガス使用禁止宣言及び一九〇七年のヘーグ陸戦法規慣例に関する条約の締約国になっており、これらの宣言、条約によって毒ガス使用禁止を受諾していたという事情があることによるものと考えられます。
○藤崎政府委員 毒ガス禁止宣言で、日本語訳でも「その他」といたしておりますが、この宣言の正文である英語では「その他」という表現になっておりますけれども、もう一つの正文であるフランス語ではそこが「類似の」となっておるわけであります。
○藤崎政府委員 この毒ガスの問題は、一年ばかり前、何かアメリカが使ったとか使わないとかいうことで国会でもいろいろ論議がございまして、私もそのときはよく記憶しておったのでございますが、とにかくアメリカの立場は、アメリカ政府はあの毒ガス禁止宣言に触れるようなガスは使用しておらない、アメリカ国内で何かデモでも起とったときに使うような催涙ガス様のものを使っておるだけであるという説明でございまして、あの宣言に
○藤崎政府委員 毒ガス禁止宣言に入っている国と入っていない国とがあることは御指摘のとおりでありますが、しかし、かりに入っていないにしましても、現在では、毒ガス禁止宣言に触れるようなガス体を戦争手段として用いてはいけないということは、もう一般国際法として諸国が認めているところである、かように一応国際法学者が一般に認めていると思います。
一八九九年の第一次ヘーグ平和会議において成立した陸戦の法規及び慣例に関する条約、並びにその付属書である陸戦の法規慣例に関する規則、その次、炸裂性の弾丸に関する宣言、いわゆるダムダム弾の禁止宣告、空中の気球から投下される投射物に関する宣言、空爆禁止宣言、その次が有毒性の毒ガス禁止宣言ですね。
本修正案を提出いたします理由につきましては、本委員会におきまして政府委員との間にいろいろと質疑応答を重ねましたので、その詳細を申し述べることを避けたいと存じますが、独占禁止法第百条の規定は特許または実施権の取り消し及び政府との契約禁止宣言の規定でございます。