2007-02-21 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
実際に、九九年当時に、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスなどの大手のガス事業者が再点火の禁止基準というのを設けた。それは、自社のブランドで売る際に、この再点火防止装置をつける必要がある、このことをメーカーに求めるという基準であります。
実際に、九九年当時に、東京ガス、大阪ガス、東邦ガスなどの大手のガス事業者が再点火の禁止基準というのを設けた。それは、自社のブランドで売る際に、この再点火防止装置をつける必要がある、このことをメーカーに求めるという基準であります。
今度は双方禁止基準です。そうすると、例えばこっちが長時間正社員、長時間労働パターンの男性社員、こっちはパート中心の女性。これ、双方差別禁止規定、じゃどっちに合わせるんですか、この二者択一のどっちに合わせることが均等の姿なんですか。いや、この問題の立て方が実は間違っているわけですよね。いや、それは両方直して普通の働き方にしなくちゃいけないはずなんじゃないですか。
しかも、二月二十五日の独禁法の与党協議会の山崎座長の記者会見では、この三つの類型については、禁止基準じゃなくて、あくまでも審査基準といいますか、つまり十五兆円超で一律禁止になるものではない、こうおっしゃつているわけなんですが、これは二つの要件との関係でいえばそうなると思いますが、この点をお聞きしたいと思います。
ただ問題は、過度の経済力の集中を防止するための禁止基準といいますか、歯どめ装置がうまく働くかどうかということでございます。これは繰り返しになりますけれども、改正法の九条の五項になるわけですけれども、いわゆる三類型というものの基準が示されており、ある程度具体的な判断基準というのが示されているわけであります。
ところが、人事院規則はこの天下り禁止基準について、その国の機関がその企業に直接かかわる事務をやっていたかどうかと狭く解釈して抜け穴をつくっている。だからこういう天下りが起こる、こういうわけであります。 国家公務員法を厳格に運用し、甘い人事院規則を即刻改め、総理として、最高責任者として疑念のない対応をされることを求めるわけでありますが、いかがでしょうか。
なお、大臣にお尋ねをいたしますが、問題は今次法案との関係での世銀について、わが国の直接融資の場合はその武器三原則、これでやっていくわけですけれども、世銀のそういう武器製造関連施設への融資についての明確な今日禁止基準があるのかないのか、ないとすればわが国はわが国のそういう基本的政治方針に沿って世銀の場に対してどういう提起をしていくのか、この点大臣お尋ねしておきます。
私どもは、臨時措置法のできた経緯からいたしまして、通産大臣の承認を経ました組夫につきましては、まず職安法の禁止基準に該当しないという推定をいたしておりまするけれども、現実にやっておる組作業の状況をよく具体的に把握してみないと、職安法による労供違反かどうかという判定は実はやりにくいのでございます。